昭和40(オ)567 離婚請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年11月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和39(ネ)831
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人一木正光の上告理由第一、二点について。  記録によれば、所論上告人申

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判決文本文695 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人一木正光の上告理由第一、二点について。 記録によれば、所論上告人申出の証人が唯一の証拠に当らないことは明らかである。そして、原判決の乙一号証の成立を認定した判断並びに夫婦間の不和の原因に関する所論判断は、その挙示する証拠関係に照らして肯認できるところであり、原審はそのなした証拠調に基づいて証拠調の必要限度を合理的に裁量して所論証人の取調をしなかつたことが認められ、原判決には所論違法はないから、論旨はいずれも採るを得ない。 同第三点について。 記録にはよれば、原審が所論の点につき所論申出の証人を取調べなかつたのは、証拠調の限度に関する合理的裁量の結果であることが認められ、原審が上告人主張にかかる本件離婚原因事実の存否につき、ただに一審の審理の結果のみならず、原審提出の各書証、控訴人(上告人)被控訴人(被上告人)各本人尋問の結果に基づき審理をつくし、未だ婚姻を継続し難い重大な事由があるとは認められないと判断しているのであつて、右判断はその挙示する事実関係から正当として肯認することができる。原判決に所論違法はなく、論旨は、ひつきよう、適法になされた原審の証拠の取捨判断を非難し、また原審の認定にそわない事実を主張して独自の立論をなすものであつて、採るを得ない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官 官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 2 -

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