【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人栗本稔の上告趣意第一点について。 原判決の認定した事実から、被告人の本件賭博に関する常習性を認めることがで きる
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人栗本稔の上告趣意第一点について。 原判決の認定した事実から、被告人の本件賭博に関する常習性を認めることができるのであつて、所論は上告の理由として採用することはできない。 同第二点について。 原判決の没収した金銭が、本件犯行の組成物件及び右犯行の用に供せんとしたものであることは一件記録上明白であり、没収について、その物が刑法一九条の要件に該当することは、これを認めた証拠上の理由を、特に判決に掲記する要のないことは、既に当裁判所数次の判例の示すところである。論旨は理由がない。 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 右は全裁判官一致の意見である。 検察官三堀博関与昭和二六年四月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎- 1 -
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