右の者からの証拠保全請求事件について、昭和五〇年八月一四日熊本地方裁判所裁判官がした請求却下の裁判に対し、申立人から特別抗告の申立があつたが、右裁判に対し特別抗告を申し立てるには、刑訴法四三四条、四二三条一項により申立書を原裁判所である熊本地方裁判所に差し出さなければならず、その提起期間は、同法四三三条二項により五日と定められているところ、記録によると、申立人は、本件特別抗告申立書を直接当裁判所に差し出しており、かつ、その時点ですでに抗告提起期間が経過していることが明らかである。従つて、本件申立書を原裁判所に回送するまでもなく、本件特別抗告の申立は不適法である。よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。主文 本件抗告を棄却する。昭和五一年一二月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官下田武三裁判官岸上康夫裁判官団藤重光- 1 -
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