昭和58(行ツ)33 選挙人名簿の登録についての異議申出棄却決定取消等

裁判年月日・裁判所
昭和58年12月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大津地方裁判所 昭和56(行ウ)5
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人吉原稔、同木村靖、同野村裕、同小川恭子の上告理由について  公職選

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判決文本文482 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人吉原稔、同木村靖、同野村裕、同小川恭子の上告理由について  公職選挙法二五条の規定に基づく訴訟は、選挙人名簿の脱漏又は誤載の修正(登 録又は抹消)を目的とするものであるから、選挙人名簿が既に修正されたときは、 訴えの利益を失うものと解すべきである。これと同旨の原審の判断は正当であつて、 原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立つて原判決を非難するものに すぎず、採用することができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、 裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    中   村   治   朗             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    和   田   誠   一 - 1 -

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