【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人吉原稔、同木村靖、同野村裕、同小川恭子の上告理由について 公職選
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人吉原稔、同木村靖、同野村裕、同小川恭子の上告理由について 公職選挙法二五条の規定に基づく訴訟は、選挙人名簿の脱漏又は誤載の修正(登 録又は抹消)を目的とするものであるから、選挙人名簿が既に修正されたときは、 訴えの利益を失うものと解すべきである。これと同旨の原審の判断は正当であつて、 原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立つて原判決を非難するものに すぎず、採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、 裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 中 村 治 朗 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 谷 口 正 孝 裁判官 和 田 誠 一 - 1 -
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