昭和28(う)503 熊本県屋外広告物条例違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和28年5月4日 福岡高等裁判所 棄却
ファイル
hanrei-pdf-23845.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。      当審における訴訟費用(国選弁護人に支給した分)は被告人の負担とす る。          理    由  弁護人上野開治が述べた控訴趣意は、記録

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文2,567 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 当審における訴訟費用(国選弁護人に支給した分)は被告人の負担とする。 理由 弁護人上野開治が述べた控訴趣意は、記録に編綴されている弁護人諌山博提出の控訴趣意書記載のとおりであるから、これを引用する。 右控訴趣意書第一点の論旨について。 所論の如く、屋外広告物の表示等の自由も、憲法第二十一条に保障する言論その他表現の自由の一つとして、これを最大に尊重せねばならぬことは勿論であるが、他面憲法に保障する他の色々な自由権と斉しく、同法第十二条第十三条の趣旨に従い具体的な公共の福祉のため必要性があるときは、その必要性と均衡を失しない程度において、これを制限することの止むを得ないことも亦理の当然と言わなければならない。 而して、ここに問題とされている熊本県屋外広告物条例は、その第一条において一定の地域又は場所における屋外広告物の表示等を知事の許可にかゝらしめ、その第九条において右許可の申請書には数多くの事項を記載すべきことを定め、その第十一条において右許可を受けた広告物等には一定の許可証を附ける(又は之に代るべきなつ印を受ける)べきことを命じて居り、又右条例に関連する同県屋外広告物手数料徴収条例が、前記の許可につき一定の手数料を徴収する旨を定めていることは、正しく所論の通りである。 <要旨>併し乍ら、右屋外広告物条例は、その母法たる屋外広告物法に遵拠し、美観風致の維持(及び公衆に対する</要旨>危害の防止)と言う具体的な公共の福祉のための、屋外広告物の表示の場所及び方法等につき必要な規制を為すことを目的として定められたものであつて、同条例第一条が一定の地域場所における屋外広告物の表示等を知事の許可にかゝらしめてはいるがこれを禁止してはいないこと、而も右許可は同 等につき必要な規制を為すことを目的として定められたものであつて、同条例第一条が一定の地域場所における屋外広告物の表示等を知事の許可にかゝらしめてはいるがこれを禁止してはいないこと、而も右許可は同条例の前記目的に照し美観風致の維持(及び公衆に対する危害の防止)と言う具体的な基準に従つて決せられるのであり全面的な自由裁量に委せられてはいないこと、同条例第九条に定められている許可申請書の記載事項も出願者工事施行者設計等の住所氏名、表示等の期間、場所、形状寸法構造設置情況に関する図面等、意匠色彩表示の方法等(又は以上に準ずべき事項)及び申請年月日など前記の目的に照し必要やむを得ない事柄のみであつて、言論その他表現の自由の核心たるその内容自体に関するものではないこと、同条例第十一条に規定する許可証の添付又はこれに代るべきなつ印を受ける等の如きは前記許可制を採る以上当然の所に属すること、並びに前記手数料徴収条例第一条本文(及び別表)に定められている手数料の額も、例えば本件の様なはり紙の場合は一枚につき一円と定められて居り、その他最低五十銭最高五百円(後者は広告板十平方米以上、広告塔高さ四米以上、特殊装置によるもの、以上三つの場合に限られる)であつて、必ずしも多額とは認められず、而も同条但書により知事が手数料の徴収を不適当と認めるものについてはこれを徴収しないことになつていること等、右凡ゆる方面から考えても、前記広告物条例を以て所論の様に屋外広告物の表示等を原則的に禁止したものとは目し難く、ただこれを制限したもの即ち部分的相対的に禁止しているに過ぎないものと解するのが相当である。(尤も、同条例第二条に禁止的文言の規定があるけれども、これも一定の地域又は場所のみについての禁止であつてその実質を究むれば結局部分的相対的な禁止即ち制限と言うことに帰着し と解するのが相当である。(尤も、同条例第二条に禁止的文言の規定があるけれども、これも一定の地域又は場所のみについての禁止であつてその実質を究むれば結局部分的相対的な禁止即ち制限と言うことに帰着し、上述の結論に変更を来さしめるものではない。尚本条例自体が前記屋外広告物法により論旨にいわゆる例外中の例外的制限を対象として定められたものであることに、思を致せば、同条例の文言や外観が多少表現の自由を拘束する様に見えるのも止むを得ない所であつて、之を以て直ちに同条例の実体を速断すべきではないと考える。)そして、右の様に、広く言論その他一切の表現の自由を全般的に禁止するのではなく、特定の手段方法による表現活動につき而も一定の地域又は場所のみを対象として、ある程度の制限を為すことは、一般国民が希望し又その幸福と利益に帰する所の美観風致の維持と言う具体的な公共の福祉に鑑み、両者の均衡を失しない止むを得ざる措置と言うべく、之を以て憲法第二十一条に背反する無効のものと言うことはできない。 従つて、之と反対の見解に立脚し前記広告物条例の違憲無効を主張する論旨は理由がない。 同第二点の論旨について。 原審第四回公判調書中証人A同B(何れも司法警察員)の各供述記載によれば、本件は、当時原判示a町方面において青年の悪質犯罪が多かつたので同証人等が特別警戒のため早朝の警邏を行つている際に偶々犯行現場を現認され検挙起訴されたものであり、又同証人等において他に同様の事犯を現認した場合は斎しく逮捕する考えであると言うのであるから、たとえ所論の様に熊本県下において無許可の屋外広告物が数多く表示されている事実があつたとしても、本件を以てC党的な言論のみを取締ることを目的とし被告人等がC主義者なるが故に検挙起訴されたものとは認め難く、従つて本件の公訴提起を右特殊の目 屋外広告物が数多く表示されている事実があつたとしても、本件を以てC党的な言論のみを取締ることを目的とし被告人等がC主義者なるが故に検挙起訴されたものとは認め難く、従つて本件の公訴提起を右特殊の目的に出ずるものと為し延いて表現の自由に反する違憲無効の手続と主張する論旨も亦理由がない。 そこで、刑事訴訟法第三百九十六条に則り本件控訴を棄却し、当審における訴訟費用(国選弁護人に支給の分)は同法第百八十一条に従い被告人に負担せしめることとし、主文の様に判決する。 (裁判長裁判官谷本寛裁判官藤井亮裁判官吉田信孝)

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る