【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名弁護人石川浅、同池田克、同橋本武人、同樫田忠美の上告趣意は末尾 に添えた書面記載のとおりである。 弁護人石
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人両名弁護人石川浅、同池田克、同橋本武人、同樫田忠美の上告趣意は末尾に添えた書面記載のとおりである。 弁護人石川浅及び同池田克、同橋本武人の上告趣意について。 弁護人石川浅の所論は、原審判決が憲法七六条三項並びに同法三七条に違反するとし、また同法三九条に違反すると主張するのであるけれども、その実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて、上告適法の理由にならない。また池田、橋本両弁護人の所論は同法四〇五条に該当しない。しかして記録を精査しても同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 弁護人樫田忠美の上告趣意について。 論旨は、原審判決が大審院判例に違反すると主張するのであるが、その引用する判例は、所論のように期待可能性について判断したものでないから、本件に適切でなく、論旨は理由がない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一二月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官小林俊三- 1 -
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