主文 本件各抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、単なる法令違反、事実誤認、処分不当の主張であって、刑訴法四三三条の抗告理由に当たらない。よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。平成九年九月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官小野幹雄裁判官遠藤光男裁判官井嶋一友裁判官藤井正雄
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