平成13(わ)725 被告人Aに対する暴力行為等処罰に関する法律違反,傷害致死幇助,同Bに対する暴力行為等処罰に関する法律違反,傷害致死,同Cに対する暴力行為等処罰に関する法律違反,傷害致死,窃盗,同Dに対する暴力行為等処罰に関する法律違反,殺人,盗品等無償譲受け各被告

裁判年月日・裁判所
平成14年5月17日 広島地方裁判所
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判決文本文20,763 文字)

主文 被告人Aを懲役2年に,被告人Bを懲役3年に,被告人Cを懲役3年に,被告人Dを懲役13年に処する。 被告人らに対し,未決勾留日数中各150日を,それぞれその刑に算入する。 被告人Aに対し,この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。 被告人Cから,押収してあるゴルフクラブ1本(平成13年押第117号の1)を,被告人Aから,押収してあるバール1本(同号の2)及びハンマー1本(同号の3)を,それぞれ没収する。 理由 (罪となるべき事実)第1 被告人D,同B,同Aは,E至と共謀の上,平成13年7月29日午前零時45分ころから同日午前1時45分ころまでの間,広島市安芸区a町b番地c所在の家屋解体業Fの駐車場において,被告人B及び同Dが,こもごも,同所に駐車してあったG管理の普通貨物自動車1台の燃料タンク内に砂糖及び清涼飲料水を混入し,情を知らない前記Fの従業員に同車両のエンジンを始動させてエンジンを焼き付かせ,また,G管理の普通乗用自動車1台の左右ドア及び後部トランクを石でひっかいて傷を付けてそれぞれ損壊し(損害額合計39万5410円相当),もって,数人共同して他人の器物を損壊した第2 被告人D,同C,同B及び同Aは,Eと共謀の上,同年8月6日午前1時45分ころから同日午前1時50分ころまでの間,前記Fの駐車場において,被告人B,同C及び同Dが,同所に駐車してあったG管理の自家用ダンプカー等6台の車両に対し,こもごも,あらかじめ準備していた金属バット1本,ゴルフクラブ1本(平成13年押第117号の1),バール1本(同号の2)及びハンマー1本(同号の3)を用いて,燃料タンクに穴を開けたり,フロントガラス等をたたき割るなどし,さらに,前記F事務所南側窓 ルフクラブ1本(平成13年押第117号の1),バール1本(同号の2)及びハンマー1本(同号の3)を用いて,燃料タンクに穴を開けたり,フロントガラス等をたたき割るなどし,さらに,前記F事務所南側窓ガラスを前記バール及びハンマーを用いてたたき割ってそれぞれ損壊し(損害額合計52万7870円相当),もって,数人共同して他人の器物を損壊した第3 被告人D,同C,同B及び同Aが,前記第2の犯行を実行しているうち, 1 被告人D,同C及び同Bは,前記Fの事務所付近でH(当時37歳)に前記第2の犯行を目撃されて追われた際,逃げ遅れた被告人DがHから木刀で打ち据えられたことから,Hに対して腹を立てるとともに,被告人らがそろって同所から逃走するためにHを殴り倒そうと考え,同人に対する傷害の意思を相通じた上,同日午前1時50分ころ,同所付近で,こもごも,同人を背後から羽交い締めにしたり,同人に対して金属バットを振り回し,ゴルフクラブでその肩口や背中をたたき付けるなどの暴行を加え,更にその場から逃げ出した同人を追跡し,前記Fの北西側出入口付近の自動販売機の前で同人を取り囲み,Dが,金属バットでHの頭部等を数回殴打するなどして,同人に対し,頭部に挫裂創を,顔面,両肩,両足等に打撲傷及び擦過傷を負わせた 2 被告人Aは,前記D,同C及び同Bが前記第3の1の犯行に及んだことを察知するや,前記F付近の路上において,上記Dらのために,逃走用の普通乗用自動車を待機させて周囲を警戒するなどして,同人らの上記各犯行を容易にした第4 被告人Cは,同日午前1時55分少し前ころ,前記自動販売機の前で昏倒していたHから,同人が身に付けていた同人所有に係るネックレス1本(時価8万8000円相当)を窃取した第5 被告人Dは,前記第3の犯行が被告人らの犯行であることの発覚を防ぐた 記自動販売機の前で昏倒していたHから,同人が身に付けていた同人所有に係るネックレス1本(時価8万8000円相当)を窃取した第5 被告人Dは,前記第3の犯行が被告人らの犯行であることの発覚を防ぐため,Hを殺害しようと決意し,同日午前1時55分ころ,前記自動販売機の前で昏倒していたHに対し,金属バットで,その顔面及び頸部の辺りを二,三回力を込めて殴打し,同人に対し,下顎骨破砕,上顎骨骨折等の傷害を負わせ,同日午前3時6分,広島県呉市d町e-f〇〇病院において,同人を上記傷害による血液吸引により窒息死させて殺害した第6 被告人Dは,同日午前1時55分ころから同日午前2時3分ころまでの間,前記F付近から広島県呉市g町h番付近へ向けて走行中の普通乗用自動車内において,前記Cから,同人がHから窃取してきたものであることを知りながら,前記ネックレス1本をもらい受け,もって,盗品を無償で譲り受けた第7 被告人Cは,同月12日午前7時ころ,同市ij丁目k番l号所在のI方敷地内において,同所に駐車していた同人所有の自動二輪車1台(時価10万円相当)を窃取したものである。 (証拠の標目)(省略)(事実認定の補足説明) 1 判示第1の共同器物損壊について被告人Dの弁護人は,被告人らがEと共謀した事実はない旨主張し,被告人Dもこれに沿う供述をし,また,被告人Bも,実質的に上記Eとの共謀を否認するかのような供述をするので,検討する。 (1) Aは,おおむね以下のとおり供述する。 平成13年7月28日,私は,Bと同人の妻,私の交際相手と一緒に,呉市mの商店街で開かれていた土曜夜市に出掛け,午後8時ころ,事前にBが電話で待ち合わせをしていたEらと合流した。Oという店の前でとりとめのない話をしている間に,EがBに,「今日,兄弟が行くけぇ,ついて mの商店街で開かれていた土曜夜市に出掛け,午後8時ころ,事前にBが電話で待ち合わせをしていたEらと合流した。Oという店の前でとりとめのない話をしている間に,EがBに,「今日,兄弟が行くけぇ,ついて行っちゃってくれーの。」と言って,Dについて行くよう指示していた。Eがふだん「兄弟」と呼んでいるのは,Dのことである。当時,私やBは,Eの「若い衆」同然の立場で行動していて,Eからの指示は,まずBに出され,Bがその指示を私に伝えてきていたので,その晩のことについても,Bから指示があるものと思っていた。私の交際相手を自宅まで送って行く車の中で,Bが「今日,E君がけんかする言いよるけぇ,ついて来い言いよる。」と言ってきた。交際相手を送り届けた後,Eの兄が経営しているJの事務所であり,かつBの住居であるアパートに行くと,Eが待っていた。Eは,Bに,部屋から木刀を持ってくるよう指示していた。私とB,Eの3人が私の車に乗り込んで出発し,Eの指示でDを迎えに行って合流した。 車の中で,Eが「nに上がってくれ。」と指示してきた。さらに,Eは,「Fは生意気なんじゃ。仕事ができんようにしてやる。ダンプを動かんようにしてやる。」とも言っていた。Eは,コンビニエンスストアに寄るよう指示してきた。 ダンプカーの燃料タンクに砂糖とポカリスエットを入れてやろうなどと言っていた。Eがその夜のことをすべて計画し,E以外の3人は聞き役だった。 nに上がる途中のコンビニエンスストアでは,Eが,携帯電話で,「どんな砂糖がええんですか。」などと電話の相手に尋ねていた。その後,Eが,商品棚にあった砂糖を2袋取り出した。ポカリスエット2本と,自分たちの食べ物や飲物も買った。さらに,Eは「もう1つ買っとこか。」と言って,砂糖1袋を持ってきたので,結局砂糖は3袋買った。 ,商品棚にあった砂糖を2袋取り出した。ポカリスエット2本と,自分たちの食べ物や飲物も買った。さらに,Eは「もう1つ買っとこか。」と言って,砂糖1袋を持ってきたので,結局砂糖は3袋買った。 その後,車を走らせて,Fに到着した。BとDが車から降りた。Eも車から降りようとしていたが,Dが制止したので,Eは,「ほいじゃあ,人が出てきたら,わしが行くわ。」と言って,車に残った。Eは,Bらに,「全部のダンプに砂糖やポカリを入れてこいや。」と言っていた。10分くらいして,DとBが車に戻ってきて,かぎがなかったため1台しか燃料タンクを開けられなかったと話した。 EはBらに,「どんだけ入れたんじゃ。」と尋ね,Bが示した砂糖の残量を見て,「それじゃあ少ないじゃろうが。」と言った。Eは,車の中で,携帯電話でだれかと話をして,「どれくらいでエンジンが動かなくなるんですか。」などと言っていた。 私は,Eから,Kが来るのでPに寄るよう指示された。指示のあったPの駐車場で,Kと会った。EはKに,「これくらい入れてきましたけど,どがいですかね。」と尋ねて,砂糖の残量を示したところ,Kが,「それじゃ,足りんわ。」と答えたので,EはD,B,私に,もう一度Fに行こうと言った。 再びFに戻り,DとBがダンプカーの燃料タンクに砂糖を入れに行った。 戻ってきたBが,Eに,「全部入れてきたです。」と報告すると,Eは,「ほうか。すぐには焼き付かんじゃろう。1週間くらいで焼き付くんと違うか。」と答えた。帰りがけに,DがEに,敷地に駐車中の乗用車を指さして,「あれも傷付けとっちゃろうか。」と言い,Eが「ほうじゃねー。」と応じたので,私は車を止めた。すると,DとBが車から降り,どちらかが石か何かで車のボディを傷付けていた。Eは「これで分かるじゃろう。」と言って 付けとっちゃろうか。」と言い,Eが「ほうじゃねー。」と応じたので,私は車を止めた。すると,DとBが車から降り,どちらかが石か何かで車のボディを傷付けていた。Eは「これで分かるじゃろう。」と言っていた。 そこで,Aの上記供述の信用性を検討するに,上記供述は,その内容が,コンビニエンスストアの防犯ビデオの映像やKの供述など他の客観的証拠や関係者の供述などに合致しているだけでなく,実際に事実を体験した者でなければ供述できないような具体的で詳細な内容が含まれ,内容自体にも不合理な点が見られないのであって,さらに,Aは,当時,暴力団に所属しているEに従って行動を共にし,Eのいわゆる「若い衆」同然の服従関係にあったこと及び当公判廷においてDがEとの共謀を否認する旨の供述をするのを見ていたことから,AがEとの共謀を認める旨の供述をすれば,E自身やその周囲の関係者らから強い非難や報復を受ける可能性が大きいことは当然認識しているはずであるところ,それでもなおEとの共謀を認める供述を維持していることに加え,Aに虚偽の供述をする理由や動機が見当たらないことをも併せ考えると,その供述は信用できる。 (2) 一方,Bは,当公判廷において,土曜夜市に出掛けていたところ,Dに声を掛けられ,同人から,腹が立つやつがいるからついて来てくれと言われたので,相手がだれか聞かないまま,Eを誘って一緒にFまでついて行った旨供述している。 しかしながら,Bの捜査段階の供述を見るに,当初,AやEと一緒に土曜夜市に出掛けていたところ,Dから電話が掛かってきて,Dの指示で4人が一緒にFに行くことになった旨供述していたことがうかがわれ,また,その後,土曜夜市でDに呼び止められて,DがFとトラブルを起こしていることの具体的な説明を受けた上で,Fのトラックを壊しに行くからついて来てほ 行くことになった旨供述していたことがうかがわれ,また,その後,土曜夜市でDに呼び止められて,DがFとトラブルを起こしていることの具体的な説明を受けた上で,Fのトラックを壊しに行くからついて来てほしいと小声で言われ,その後に出会ったEに,Dから聞いた話を伝えたところ,Eが「ついて行っちゃる。」と答え,さらに,弟分的な存在であるAにも手伝わせようと思い,Dがトラックを壊しに行くのについて来るように言った旨供述しているのであって,Eの共謀の有無に関する重要部分について供述の変遷が見られるところ,その変遷の理由について合理的な説明がなされていない。 また,Bは,Eはコンビニエンスストアでの砂糖の購入にかかわっていない旨及びKに砂糖の量が少ないと言われて再度Fのトラックに砂糖を入れに行こうと言い出したのはDである旨を供述するところ,コンビニエンスストアの防犯カメラで撮影された映像や,Kの供述によれば,Eがコンビニエンスストアの店内でB及びDと一緒に砂糖を選び,自ら砂糖を手に取っている事実及びFのトラックの燃料タンクに砂糖を入れたという話をEのほうからKに切り出した事実が認められるのであって,Bの上記供述はこれらの事実と明らかに矛盾するものである。 そして,これらの事情に加え,BがEの舎弟のような立場にあり,虚偽の供述をしてでもEをかばおうとする動機が十分に認められることを併せ考えれば,Eとの共謀に関するBの供述は,到底信用できるものではない。 (3) また,Dは,EからFとのトラブルの内容を聞き,Eに大恥をかかせたFの社長を許せず,Eのために一肌脱いで,トラックを壊して嫌がらせをしてやろうと考えていた旨,Eには,Fの事務所を確認に行くという話しかしていない旨,トラックの燃料タンクに砂糖などを入れて損壊するという方法は自分が以前から知 に一肌脱いで,トラックを壊して嫌がらせをしてやろうと考えていた旨,Eには,Fの事務所を確認に行くという話しかしていない旨,トラックの燃料タンクに砂糖などを入れて損壊するという方法は自分が以前から知っていたものであり,この方法を提案したのはD自身である旨及びKから砂糖の量が少ないと言われたので,D自身がFに戻って更に砂糖を入れようと考えた旨供述している。 しかしながら,Dは,車の中で損壊の方法を提案した場面について,捜査段階では,EもDの提案を聞いて賛成した旨供述していたところ,当公判廷では,Eには聞こえないようBに耳打ちした旨供述を変遷させているが,このような供述の変遷の理由について合理的な説明がなされていない。さらに,その内容自体も,Eのためにトラックを壊そうと考えたのに,同じ乗用車に同乗し,Fにまでついて来たEに対し,あえてその計画を聞かれないようにしたというものであって明らかに不合理であるばかりでなく,前述の,Eがコンビニエンスストアで砂糖を選んだり,Kに対して,Fのトラックの燃料タンクに砂糖を入れたという話をEのほうから切り出した事実とも矛盾するのであって,その供述は到底信用できるものではない。 (4) 以上により,その信用できるA供述から認められる事実によれば,本件共同器物損壊につき,Eが,土曜夜市に出てきていたB及びA,並びに別途Eからの指示を受けたDと共謀したことが優に認められる。 2 判示第2の共同器物損壊についてB,C,Dの各弁護人は,それぞれ,被告人らが相互に共謀した事実は認めるが,被告人らがEと共謀した事実はない旨主張し,同被告人らもこれに沿う供述をするので,検討する。 (1) Aは,おおむね以下のとおり供述する。 判示第1の共同器物損壊の直後,Eは,私たちに,「これで分かるじゃろう。」と言 ない旨主張し,同被告人らもこれに沿う供述をするので,検討する。 (1) Aは,おおむね以下のとおり供述する。 判示第1の共同器物損壊の直後,Eは,私たちに,「これで分かるじゃろう。」と言っていたが,その数日後,私に対し,「Fの情報は何も入ってこん。今度はめがにゃいけんの。」と言ってきた。 平成13年8月5日は,私の自動車で,私の交際相手,B,Bの妻,E及びEの妻の連れ子2人と一緒に海水浴に行き,午後6時30分ころ,Bのアパートに戻った。その後,BのアパートでBと2人きりになったとき,Bが私に,「E君が『今日,nに上がる。ついて来い。』言いよるけぇ,一緒に行ってや。」と言ってきた。それまでの経緯から,Eが再度Fに嫌がらせをしに行くつもりだということが分かった。 その後,Bらと一緒に書店にいるとき,EがBに携帯電話で,預けていた金を届けるよう指示してきたので,午後10時前ころ,Bと2人で,私の車で,Eがいた焼き鳥屋に行った。そこにはE,D,Cらがいた。その後すぐに焼き鳥屋が閉店となったので,近くの居酒屋に入り,8月6日午前零時ころまで飲食し,その店を出た直後,Eが,私たちに,「1回,事務所に行かんかいや。」と言ってきたので,直接Fに行くのではなく,いったん,Jの事務所としても使われていたBのアパートに戻って打合せをした後,Fに行こうと言ってきたものと思った。 すると,CがDに,「わしも行くわ。」と言った。DはCを制止したが,Cが一緒に行きたがるので,結局私たちと一緒にFに行くことになった。他の者とはその場で別れ,私とB,Cが私の自動車に乗り,EとDがEの自動車に乗って,Bのアパートに戻った。 Bのアパートに着いた後,EとDは,Eの自動車の中でしばらくの間話し込んでいた。車の窓ガラスが閉まっていたので, B,Cが私の自動車に乗り,EとDがEの自動車に乗って,Bのアパートに戻った。 Bのアパートに着いた後,EとDは,Eの自動車の中でしばらくの間話し込んでいた。車の窓ガラスが閉まっていたので,何を話しているのか分からなかった。しばらくして,Dが自動車から降り,それと同時にEが,私とBに,「今から兄弟が行くけぇ,ついて行ってやってくれ。頼むで。」と言い,さらに,oにもFの解体現場があるから,そこにある重機等も壊しておくよう指示してきた。この時だったと思うが,私がEに「nですよね。」と確認したところ,Eは「おう,そうじゃ。」と言った。 Eは,私たちにそのような指示をした後,Bのアパートに残していた2人の子供を連れて,自動車で帰り,私たち4人は,私の自動車でFに向けて出発した。 Fに向かう車内では,Dが,人がいたら戦いながら逃げるなどと話したり,ダンプカーなどに放火しようということを言っていた。 そこで,Aの上記供述の信用性を検討するに,その内容は具体的かつ詳細であって,内容自体にも不合理な点が特に見られないのであり,さらに,前述のとおり,AとEとの立場関係などから,AがあえてEに不利な虚偽の供述をするとは考えられないことを併せ考えると,その供述は十分信用できると言うべきである。 (2) これに対し,B及びDは,本件犯行はDがBらに指示して行わせたものであるなどと,Eとの共謀を否定する供述をしている。 しかしながら,Dは,8月5日の夕方,Bから携帯電話に電話が掛かってきたので,一緒にトラックを壊しに行こうと誘ったところ,Bは少し考えて承諾した旨供述しているのに対し,Bは,いったんは,Dと携帯電話で話した事実はない旨供述し,携帯電話の通話記録を見せられると,電話を掛けていることは思い出したが,トラックを壊しに行く Bは少し考えて承諾した旨供述しているのに対し,Bは,いったんは,Dと携帯電話で話した事実はない旨供述し,携帯電話の通話記録を見せられると,電話を掛けていることは思い出したが,トラックを壊しに行くという話を聞いた記憶はない旨供述しているのであって,両者の供述は,本件共謀に関する重要な点で食い違いを見せている。 さらに,トラブルを起こしているのはEであり,その相手に対して嫌がらせをしに行くのに,Dがその場で直ちにEに連絡を取ることが可能であるにもかかわらず連絡を取らず,また,Fに嫌がらせに行く顔ぶれが決まった後,DとEが同じ自動車に乗っていたにもかかわらず,Eに何の断りもなく,Dが独断でEの舎弟分であるBらを誘うとは到底考えられないのであって,その供述内容は不合理と言うほかない。 これらの事情に加えて,B及びDが,判示第1の共同器物損壊に関しても,一緒にいたEをあえてかばう供述態度を取っていることを併せ考えると,Bらの,Eとの共謀を否定する供述は,信用することができないと言うべきである。 (3) 以上により,その信用できるA供述から認められる事実によれば,まず,EとD及びBとの間で,Fのダンプカーなどを壊しに行く旨の共謀が成立し,更にBからAへ,DからCへと順次共謀が成立したものと認めることができる。 3 判示第3及び第5の各事実について(1) 本件においては被害者Hは,被告人らによる一連の暴行によって死亡したことが認められるところ,Dの弁護人は,DにはHを殺害する意思はなかった旨主張し,また,A,B及びCの各弁護人は,それぞれ,Hの死亡結果は,同被告人らが共同して行った暴行が終了した後にDが単独で加えた暴行によるものであって,A,B及びCはHの死亡について責任がない旨主張し,同被告人らも,これらに沿う供述をするので,以下検 死亡結果は,同被告人らが共同して行った暴行が終了した後にDが単独で加えた暴行によるものであって,A,B及びCはHの死亡について責任がない旨主張し,同被告人らも,これらに沿う供述をするので,以下検討する。 (2) 被告人らがHに加えた暴行の態様及び程度について検討するに,関係各証拠によると,被告人らによる一連の暴行の状況については,以下のとおりであることが認められる。 A,B,C,Dは,Aの運転する自動車で,午前1時30分過ぎころFに到着した。 Aは,F付近に止めた自動車に乗ったまま待機し,B,C,Dは,いずれも手袋をはめ,Dが金属バットを,Cがゴルフクラブ,バール及びハンマーを持って,Fの敷地に入ろうとしたところ,仕掛けられていた防犯ブザーが鳴り始めたので,BがCからゴルフクラブを受け取り,それを用いてブザーをたたき壊して音を止めた。3人はいったん身を潜めたが,周囲から人が来る気配がなかったので,Fの敷地に入り込み,Cが駐車してあったトラックの燃料タンクに穴を開けたり,Bが,用意していたポリタンクに入ったガソリンを持ち込んだりした。 3人が,Fのプレハブ造りの事務所の前にいて,Cが,バールとハンマーで事務所の窓ガラスを割ったとき,事務所内に張り込んでいたHが,手に木刀を持って,事務所出入口のドアから出てきた。BとCは,これに気付いて事務所の裏手に隠れたが,Dは逃げ遅れ,持っていた金属バットで応戦しようとしたが,Hが木刀で殴り掛かるのが一瞬早かったため,Dは,左側頭部付近を木刀で打たれ,その場に四つんばいに倒れ込んだ。Hは,更にDの背中などを数回木刀で打ち据えた。 BとCは,その様子を見て,Dを打ったHに腹を立てるとともに,全員が現場から逃走するには,Hを打ち倒さなければならないと考え,Dに加勢することと は,更にDの背中などを数回木刀で打ち据えた。 BとCは,その様子を見て,Dを打ったHに腹を立てるとともに,全員が現場から逃走するには,Hを打ち倒さなければならないと考え,Dに加勢することとし,Bは,Hに対して,正面から飛び掛かり,一度Hに殴られたものの,なおもHを背後から羽交い締めにした。 四つんばいになって倒れていたDも立ち上がって,金属バットを必死に振り回して殴り掛かり,勢い余って金属バットを二,三回振り飛ばしながらも,そのたびに金属バットを拾い上げて,Hに向かって行き,金属バットは何回かHの身体に当たった。Cは,Hが落とした木刀を,Hとは反対側に遠くけ飛ばし,Bに押さえられてもみ合っていたHの背後から,ゴルフクラブを大きく振りかぶり,同人の肩口や背中を目掛けて振り下ろして何度かたたき付けると,Hは一度その場に倒れ込んだがすぐに立ち上がり,足をもつれさせ,よろめきながら,走って逃げて行った。DとBがHを追い,Cもその後ろを追い掛けた(ここまでを第1場面という。)。 3人は,自動販売機前でHに追い付き,3人で同人を取り囲んだ上,Dが金属バットでHの顔面,胸,足などを五,六回思い切り殴りつけたところ,同人はしりもちをついて倒れ,DがなおもHの顔面付近を殴ったため,同人はあお向けに倒れ,苦しそうなうなり声を出し,顔などから出血していた。BとCは,Hが反撃してくれば応戦するつもりでいたが,このような同人の様子を見て,同人が死ぬかもしれないと思って恐ろしくなり,待機させていたAの自動車に乗り込んだ(ここを第2場面という。)。このとき,Aは,自動車に乗ったまま待機していたが,Dら3人が逃げるHを追い掛けて行くのを見て,少し車を移動させて様子を見ていた。 Dら3人が自動車に乗り込むと,Aは直ちに自動車を急発進させて のとき,Aは,自動車に乗ったまま待機していたが,Dら3人が逃げるHを追い掛けて行くのを見て,少し車を移動させて様子を見ていた。 Dら3人が自動車に乗り込むと,Aは直ちに自動車を急発進させて呉市00方面に逃走したが,二,三分走ったところで,Bがガソリンが入ったポリタンクをF敷地内に置き忘れてきたことに気付き,Dの命令でFに引き返した。D,B及びCの3人が自動車から降り,Bがポリタンクを見付けて回収したが,その際に,Cは,倒れているHの首からネックレスを外して窃取した(判示第4の窃盗)。このとき,Hは気を失っていて,顔などには出血もあったが,あご等は崩れていなかった。 3人が再び自動車に乗り込み,逃走のためにAが自動車を発進させたが,倒れていたHのそばを通り過ぎる際に,Dが「A,止まれ。」と言って自動車を止めさせ,「生きとってもらったら困るんじゃ。」と言いながら,金属バットを持って自動車から降り,Hのそばまで歩いて行き,金属バットを頭上に振りかぶり,Hの顔面から首の辺りを目掛けて二,三回力一杯殴りつけた。金属バットはHの顔面辺りにまともに当たり,同人の身体は殴られるたびにバウンドした(ここを第3場面という。)。 なお,被告人らは,当公判廷において,第1場面において被告人らがHに加えた暴行の程度は前記認定より軽く,逆にHによる殴打の程度はこれより重かった旨供述を変遷させているが,その供述の変遷の理由について合理的な説明がなされていないのであって,信用することはできない。よって,暴行の態様は,被告人らの捜査段階における供述のとおりであったと認めることができる。 また,Cの弁護人は,Cは,F敷地内からHを自動販売機前まで追い掛けて行く途中に,Dに指示されて,Aの自動車を呼びに行ったから,第2場面にCはいなかった旨主張 りであったと認めることができる。 また,Cの弁護人は,Cは,F敷地内からHを自動販売機前まで追い掛けて行く途中に,Dに指示されて,Aの自動車を呼びに行ったから,第2場面にCはいなかった旨主張し,Cもこれに沿う弁解をする。しかしながら,D及びBだけでなく,目撃者であるLも,自動販売機前でHを取り囲んでいたのは3人であった旨,一致して供述していることに加え,目撃者M及びAの各供述によれば,Cが1人だけ先にAの自動車に駆け戻ってきたものの,その時間的間隔はわずかであり,CがDらから別れた後,DらがHを更に追跡し,同人に対して前記認定のような暴行を加えるだけの時間差はなかったものと認められるのであって,CもD及びBとともにHを取り囲んでいたものと認められる。 (3) 次いで,Hの死亡原因について検討するに,医師Nの鑑定書等によれば,Hの身体には,左側頭部,後頭部に鈍体による挫裂創や打撲傷があるものの,頭骨骨折や脳損傷はなく,顔面には,パイプ状の物の断端や鈍体による打撲や擦過によって生じた挫裂創,骨折,表皮剥脱や皮下出血があり,特に下顎骨は破砕され,上顎骨にも骨折があり,歯牙は脱落したり動揺したりしており,頸部には表皮剥脱や赤紫色変色があり,舌の先端部下面に創があり,中に骨片があり,舌骨及び甲状軟骨は骨折し,周囲に強い出血があり,左肺には暗赤色斑点があり,気管支内には吸引したものと認められる粘ちゅうな血液が充満し,左肩甲部や右臀部には棒状の物や鈍体による打撲があることが認められ,これらのことから,同人の死亡原因は,上下顎骨を骨折し,口腔内に損傷を生じたことから,口腔内に出た血液を肺に吸引したことによる窒息であると認められる。 (4) そこで,Dの殺人罪の成否について検討するに,D,B及びCの暴行についての前記認定の事実によれば,第3場面 生じたことから,口腔内に出た血液を肺に吸引したことによる窒息であると認められる。 (4) そこで,Dの殺人罪の成否について検討するに,D,B及びCの暴行についての前記認定の事実によれば,第3場面におけるDの暴行が,Hに対してその死亡原因となるべき損傷を与えたことは明らかなところであり(なお,Cの供述によれば,第3場面での暴行の直前にCがHの首からネックレスを外した時には,同人は寝息のような息をしており,また右手を挙げて二,三回振るように動かしたことが認められるのであって,第3場面での暴行の直前においては,同人がまだ生存していたことが明らかである。),前記認定のとおり,Dは,「生きとってもらったら困るんじゃ。」と言って,金属バットでHの顔面から首の辺りを力一杯殴打したものであることに加え,Dには,同日の犯行が被告人らの犯行であることの発覚を防ぎ,さらにはEにまで捜査が及ぶことを防ぐなど,Hを殺害することを決意するに足りる十分な動機があったと考えられる一方,Dがこれらの行為に及んだ動機について,殺意の推認を覆すに足りる合理的な説明をなし得ていないことにかんがみれば,Dが第3場面において確定的殺意をもってHを殴打したことは明らかと言うべきである。 (5) 続いて,検察官は,Hの致命傷となった上下顎骨の骨折及び口腔内の損傷は,第1場面又は第2場面での暴行によっても生じていたと主張するので検討するに,前記のとおり,Hには,舌骨及び甲状軟骨骨折を伴う頸部の表皮剥脱,頭骨骨折や脳損傷を伴っていない後頭部挫裂創及び顔面,頭部,肩,背中,両足などの打撲傷,擦過傷等,多数の傷害があるものの,死亡原因となった傷害は,挫裂創を伴う上顎骨骨折及び下顎骨破砕のみであり,これら以外の損傷は,それ自体でHを死に至らしめる可能性のないものである。そして,前記認定の 擦過傷等,多数の傷害があるものの,死亡原因となった傷害は,挫裂創を伴う上顎骨骨折及び下顎骨破砕のみであり,これら以外の損傷は,それ自体でHを死に至らしめる可能性のないものである。そして,前記認定のとおり,第1場面における暴行は,BがHを羽交い締めにし,CがゴルフクラブでHの肩口や背中を殴打し,Dが金属バットを振り回してHの身体のどこかに当たったというものであり,第2場面での暴行については,Dが金属バットでHの顔面,胸,足などを五,六回殴りつけ,しりもちをついて倒れた同人の顔面付近を殴打したというものであるところ,その後,倒れていたHのネックレスを窃取したCの供述によれば,Hは寝息のような息をしており,その顔面は出血していたものの,崩れていたわけではなく,顎骨を骨折して崩れた同人の顔写真を見せられたときには別人の顔ではないかと思ったというものであって,上記の致命傷が第1場面又は第2場面での暴行によっても生じたと認めることはできない。 したがって,Hの致命傷となった上記損傷は,第3場面でのDの暴行のみによって生じたものであり,第1場面及び第2場面での暴行と,Hの死亡との間には因果関係がないと言うべきである。 (6) そこで,上記一連の暴行における被告人らの認識及び共謀の有無について検討する。 被告人らは,Fでの判示第2の共同器物損壊に先立ち,Dら3人が犯行中に,もしFの関係者に発見された場合には,その者と戦ってでも,全員そろって現場から逃げる旨の意思を通じ,そのためにAが自動車で待機していたことを一致して供述するところ,その供述は,被告人ら全員についてそれぞれ一貫している上,内容も自然であり,これらに加えて,実際に加えた暴行も,第1場面では,乱闘になった際にDがHに対して金属バットを振り回し,CがゴルフクラブでHの肩口や背中 告人ら全員についてそれぞれ一貫している上,内容も自然であり,これらに加えて,実際に加えた暴行も,第1場面では,乱闘になった際にDがHに対して金属バットを振り回し,CがゴルフクラブでHの肩口や背中を殴打したというものであり,その場から逃げ出したHを追い掛けて追い付いた第2場面では,3人でHを取り囲んだ上,DがHの頭部などを金属バットで殴打して昏倒させているものの,第1場面における暴行と比較して特段の差はなく,殴打の回数は数回にとどまっていること,その後直ちに現場からいったん逃走したことに照らしても,上記供述は十分信用することができると言うべきである。 そして,信用できるこれらの供述によれば,第1場面及び第2場面においては,B,C及びDの間では,Fの関係者に暴行を加えて,その者に傷害を負わせることの合意はあったものの,その時点ではDにも殺意はいまだ生じていなかったことが認められ,傷害の範囲で共謀が成立していたことは明らかであり,したがって,Aもその幇助の限度でDらの犯行に加功する意思を有していたことは明らかである。 そこで,第3場面でのD以外の者の認識について検討するに,第2場面から第3場面までの経緯は,関係各証拠によると,第2場面での暴行の後,被告人らは全員Aが運転する自動車で現場から逃走したものの,その途中でガソリンが入ったポリタンクをFの敷地内に忘れてきたことに気付いたため,これを回収するために現場に引き返し,Aを除く3人が自動車から降り,そのうちB及びCの2人がFの敷地に入って行き,Dは自動車の近くで2人を待ち,Bがポリタンクを探して回収し,Cが倒れていたHの首からネックレスを外して窃取し,再び逃走するために全員が自動車に乗り込んだものの,Aが自動車を発進させたところ,Hのそばを通りかかった際,Dが自動車を止めさせ,金 探して回収し,Cが倒れていたHの首からネックレスを外して窃取し,再び逃走するために全員が自動車に乗り込んだものの,Aが自動車を発進させたところ,Hのそばを通りかかった際,Dが自動車を止めさせ,金属バットを持って1人で自動車を降り,金属バットでHの顔面辺りを殴り付けて致命傷を負わせたというものである。 そして,これらの事実によれば,B,C及びDの傷害についての共謀は,共同器物損壊の現場でHに発見されたという突発的事情により,同人による逮捕を免れて逃走することを主たる目的として生じた現場共謀であり,被告人らは,いったんは共謀の目的を達成した上で,全員そろって現場を離脱して自動車で逃走したものであること,その後ポリタンクを回収するためにFに戻ってきたが,このような事情がなければ現場に引き返すことはなかった上,引き返した後も,もはやHによる逮捕を恐れる必要がないことを認識しており,現実にHに更に暴行を加えることなく,再度現場から逃走しようとしたものと認められ,これらの事情に照らせば,第2場面の終了後,全員が乗り込んで自動車を発進させた時点では,もはやD,B及びCの傷害についての当初の共謀関係は終了したものと認めるべきであり,したがって,Aの幇助関係も同様に消滅していたものと言うべきである。 よって,B及びCは,Dを含めた3名による,第1場面及び第2場面での傷害罪の共同正犯の限度で,また,Aは,この傷害罪に対する幇助の限度でのみ責任を負うにとどまり,傷害致死罪又はその幇助の責任を負わない。 (法令の適用)(省略)(量刑の理由) 1 本件は,暴力団組員からの不法な上納金の支払要求を拒絶した家屋解体業者に嫌がらせをするため,その暴力団組員の仲間や舎弟である被告人らがその暴力団組員と共謀して,2度にわたり家屋解体業者のダンプカーの燃料タ ,暴力団組員からの不法な上納金の支払要求を拒絶した家屋解体業者に嫌がらせをするため,その暴力団組員の仲間や舎弟である被告人らがその暴力団組員と共謀して,2度にわたり家屋解体業者のダンプカーの燃料タンクに砂糖を入れてエンジンを焼き付かせたり,燃料タンクやフロントガラスを損壊するなどした共同器物損壊,2度目の共同器物損壊の際に,事務所で警戒に当たっていた被害者に発見され,捕らえられそうになったことから,1人が付近で逃走用の自動車を待機させる中,3人掛かりで逆にその被害者を金属バットやゴルフクラブなどで多数回にわたって殴打するなどし,さらに,そのうちの1人が被害者にとどめを刺すべく,金属バットで被害者を殴打して殺害した殺人,傷害及び傷害幇助,その際に被告人らのうち1人が,既に倒れて動けなくなっていた被害者から,その身に付けていたネックレスを外して盗み,別の1人がこのネックレスをもらい受けた窃盗及び盗品等無償譲受け及びその後逃亡中,移動手段として利用するため,民家の敷地内に駐車中の自動二輪車を盗んだ窃盗の事案である。 2 まず,2件の共同器物損壊について見るに,その動機は,暴力団組員であるEが,家屋解体業者に対して,暴力団の威勢を背景に恐喝を試みたがはねつけられたことに立腹し,是が非でも不法な要求に応じさせるとともに自分の気を晴らそうと考えたことにあると推測されるところ,Dは,そうした事情をEから明かされた上,同人に積極的に協力すべく本件各犯行に加わることを決意し,また,B及びAも,Eの指示に盲従して本件各犯行に加わり,Cは,2件目の共同器物損壊の計画を聞き知って,Dが制止したにもかかわらず,興味本位で安易にその犯行に加わっているのであって,いずれもその反社会的な動機に酌量の余地はない。 また,その犯行態様も,1件目の共同器物損壊は,夜陰に を聞き知って,Dが制止したにもかかわらず,興味本位で安易にその犯行に加わっているのであって,いずれもその反社会的な動機に酌量の余地はない。 また,その犯行態様も,1件目の共同器物損壊は,夜陰に紛れて,ダンプカーの燃料タンクに砂糖などを混入してエンジンを焼き付かせるという陰湿なものであり,2件目の共同器物損壊は,深夜,金属バットやゴルフクラブ,バール,ハンマーなどを用いて,手当たり次第に,ダンプカーの燃料タンクに穴を開けたり,フロントガラスなどをたたき割るなどしたばかりでなく,放火用にガソリンを用意して現場に持ち込むことまでするという非常に乱暴かつ破壊的なものであって,いずれも悪質と言わざるを得ない。 次いで,傷害及び傷害幇助について見るに,その動機は,被告人らが家屋解体業者の敷地内でダンプカーなどを壊していたところを,事務所に泊まり込んで警戒に当たっていた被害者に発見され,木刀で打ち据えられるなどしたことから,逆に被害者を痛め付けて,逮捕を免れるとともに,被害者に打ち据えられた気を晴らそうとしたという身勝手かつ自己中心的なものであって,酌量の余地はない。 また,被告人らは,金属バットやゴルフクラブを用いて,被害者1人に対して3人掛かりで殴り掛かり,さらには木刀を取り落として素手になり,現場から逃げ出そうとした被害者を追撃して取り囲み,抵抗できない被害者に対し,同人が昏倒するまで金属バットで頭部などを殴打しており,その態様は粗暴かつ凶悪なものであって,非常に悪質である。 さらに,Dは,前記の各犯行が被告人らの仕業であることの発覚を防ぐため,被害者を殺害することを決意し,既に倒れて動かなくなっていた被害者に対し,金属バットで力任せに殴打して殺害したものであって,自己の刑責の追及を免れるためには他人の生命を奪うことさえいとわな ぐため,被害者を殺害することを決意し,既に倒れて動かなくなっていた被害者に対し,金属バットで力任せに殴打して殺害したものであって,自己の刑責の追及を免れるためには他人の生命を奪うことさえいとわないというその動機は,非人間的なものと言わざるを得ず,また,その態様も執ようかつ悪質である。 被害者は,不法な金銭の要求を押し通すために悪質な嫌がらせを繰り返す暴力団組員らに対して敢然と立ち向かったがために,何らの落ち度もないにもかかわらず,37歳という働き盛りで,突然にその命を奪われたものであって,被害者の被告人らに対する怒りや,愛する家族や幼い子を残して死にゆく無念さは計り知れないものと推察される。 被害者の遺族らは,暴力団の不法な要求に屈しないという正義感を貫いたがために,このような理不尽な意趣返しを受け,互いに堅いきずなで結ばれたかけがえのない家族が,無惨にも殺害されるに至ったものであって,その悲嘆や,不条理な仕打ちに対する憤り,被告人らに対する怒りには,語り尽くせないものがあると推察される。 また,2件の共同器物損壊についても,直接損害だけでもそれぞれ約40万円及び約50万円と多額であるばかりでなく,間接損害をも含めれば,損害は膨大な額に上るのであって,その結果は重大である。 そして,本件の各犯行が,いずれも暴力団組員による不法な要求を拒絶した善良な市民に対して,暴力団の威勢を誇示するために,多大な財産上の損害を与えたばかりでなく,これに対して勇気を持って立ち向かった被害者を殺害したものであることから,本件各犯行が周辺住民に与えた恐怖感は言うまでもなく,被告人らと同様の反社会的組織からの危険にさらされている社会に与えた恐怖感や不安感は計り知れないものがあり,その犯罪の模倣性の強さをも考えると,本件の社会的影響は極めて重大 恐怖感は言うまでもなく,被告人らと同様の反社会的組織からの危険にさらされている社会に与えた恐怖感や不安感は計り知れないものがあり,その犯罪の模倣性の強さをも考えると,本件の社会的影響は極めて重大である。 次に,ネックレスの窃取及び無償譲受けについて見るに,その被害額自体必ずしも軽微ではない上,その態様は,自らの暴行により昏倒している被害者が身に付けていたネックレスを奪い,さらに,これが自ら殺害した被害者が身に付けていたものであることを知りながら,「形見に持っとっちゃる。」などと言ってもらい受けた上,逃走資金に充てるために換金したものであって,被告人らのこれらの行為は,被害者を冒とくし,人間性が欠落したものと言うべきであって,極めて強い非難に値する。 そして,被告人らは,これらの犯行後,互いに口裏を合わせたり,凶器や着衣を投棄したり,友人らに依頼して口裏合わせや関係証拠物の処分をさせるなど,入念に罪証隠滅を図ったばかりでなく,Aを除いては,あいまいかつ不合理な弁解に終始して,その首謀者であるEをかばい続けるとともに,被告人間相互でもかばい合うなどして,自身らの刑事責任を不当に軽減しようとするなど,真しな反省の情がうかがわれない上,一部被告人から被害の一部が弁償されているものの,その額は本件被害を償うには不十分であって,遺族らの処罰感情がしゅん烈であるのも当然と言うべきである。 また,自動二輪車の窃盗については,Cが逃走中の移動手段にするため,民家の敷地内に止めてあった自動二輪車を盗み,用済みになるやこれを乗り捨てたものであって,その犯行は自己中心的かつ安易なものと言うほかない。 これらの事情によれば,被告人らの刑事責任は重大であると言わざるを得ない。 3 続いて,各被告人の個別の情状について検討する。 (1) まず,Dは 犯行は自己中心的かつ安易なものと言うほかない。 これらの事情によれば,被告人らの刑事責任は重大であると言わざるを得ない。 3 続いて,各被告人の個別の情状について検討する。 (1) まず,Dは,親友であったEの意向を直接に受け,2件の共同器物損壊事件では現場での実行行為を主導したものであり,Eに次ぐ中心的な役割を果たしたことが認められる上,傷害及び殺人については,素手になって逃げ出した被害者を3人で取り囲み,金属バットで数回にわたって手加減なく頭部などを殴りつけて,被害者を昏倒させ,その後,更に単独で,確定的な殺意をもって,被害者を金属バットで殴打して殺害したものであって,その犯行は残忍で冷酷非情と言うほかない。 さらに,ネックレスの無償譲受けについては,人として最低限感じるべき良心の呵責や後悔さえ見られず,被害者の人格を無視した,人間性の欠落した犯行と言うべきである。 そして,Dは,殺意についてあいまいな供述を繰り返すなど,自己の行為を真しに反省しようとする態度が全く見られないばかりでなく,Eの刑責を自分が背負うことによりEをかばっていることが明らかであって,その暴力団関係者特有の思考態度は厳しく非難されなければならない。 また,こうしたDの態度に加え,過去に暴力団構成員として活動していた経歴があること,別の事件で執行猶予付き懲役刑の言渡しを受けた後,わずか2か月足らずで更に本件各犯行を敢行したものであることなどの事情にかんがみれば,再犯の可能性は極めて高い。 そこで,今回の実刑判決により,前刑の執行猶予が取り消されて,合わせて長期間の服役になることなど,Dにとってしんしゃくできる事情を考慮してもなお,Dを主文程度の実刑に処し,徹底した矯正教育を施すとともに,自己の責任を全うさせる必要がある。 (2) 次に,Cに せて長期間の服役になることなど,Dにとってしんしゃくできる事情を考慮してもなお,Dを主文程度の実刑に処し,徹底した矯正教育を施すとともに,自己の責任を全うさせる必要がある。 (2) 次に,Cについて検討するに,関与した共同器物損壊は1件だけであるものの,犯行の計画を知り,Dが制止したにもかかわらず,それを押し切って犯行に加わったのみならず,トラックを壊すための道具を自ら準備した上,更に不足した物を盗みに行くことを提案し,現場でも最も積極的にダンプカーの損壊を行うなど,喜々として本件犯行を実行していたことがうかがわれるばかりでなく,傷害についても,ゴルフクラブで被害者に殴り掛かるなどしているのであって,その犯情は悪質と言うほかない。 さらに,Cは,平成12年10月に窃盗罪で懲役刑の言渡しを受け,その保護観察付き執行猶予の期間中であったにもかかわらず,自ら希望して共同器物損壊に加わった上,昏倒している被害者が身に付けていたネックレスを窃取し,逃走中に自動二輪車を窃取したものであって,その規範意識の鈍麻は甚だしいと言うほかなく,再犯の可能性も高いと言わざるを得ない。 一方,Cが関与した共同器物損壊は1件だけであること,判示第3の罪については傷害罪の限度でその刑責を負うこと,被害者との間で400万円を支払う旨の示談が成立し,内金200万円は支払済みであること,父親が今後のCの指導監督を怠らない旨述べていること,Cは今回の実刑判決により,前刑の執行猶予が取り消されることから長期間の服役となることなど,Cにとってしんしゃくできる事情も認められ,これらの事情を総合考慮すれば,Cを主文の程度の実刑に処するのが相当である。 (3) 続いて,Bについて検討するに,2件の共同器物損壊では,いずれもE及びDの指示の下で,実際の損壊行為を担当し れ,これらの事情を総合考慮すれば,Cを主文の程度の実刑に処するのが相当である。 (3) 続いて,Bについて検討するに,2件の共同器物損壊では,いずれもE及びDの指示の下で,実際の損壊行為を担当し,傷害に関しては,逃げ遅れたDが被害者に打ち据えられているのを見るや,被害者に体当たりをするなどしてDに加勢し,さらに,素手になって現場から逃げようとした被害者を追い詰めるなど,自ら積極的に加功しているのであって,その犯情は悪質である。 そして,Bは,Eをかばうため不合理な弁解に終始しているばかりでなく,法廷での態度も劣悪であり,Bには本件結果の重大性や被害者の遺族の無念や悲嘆を理解しようとする心情が欠如していることがうかがわれるのであって,真しな反省の情は到底認められない。 さらに,Bは,平成12年12月に窃盗教唆罪で懲役刑の言渡しを受け,その保護観察付き執行猶予の期間中であったにもかかわらず,安易に本件犯行に関与したものであって,規範意識の鈍麻は甚だしく,再犯のおそれも高いと言うべきである。 一方,共同器物損壊については,Bは,その立場上,Eらの指示に従わざるを得なかった面があると言えること,判示第3の罪については傷害罪の限度でその刑責を負うこと,B自身は凶器を用いていないこと,Bは今回の実刑判決により,前刑の執行猶予が取り消されることから長期間の服役となることなど,Bにとってしんしゃくできる事情も認められ,これらの事情を総合すれば,Bを主文の程度の実刑に処するのが相当であると考えられる。 (4) 最後に,Aについて検討するに,以前からEの舎弟分として行動し,2件の共同器物損壊では,Eの指示に盲従して,自動車の運転や現場周辺の見張りなどを担当し,判示第3の罪についても,付近で逃走用の自動車を待機させるなど,重要な役割を果 前からEの舎弟分として行動し,2件の共同器物損壊では,Eの指示に盲従して,自動車の運転や現場周辺の見張りなどを担当し,判示第3の罪についても,付近で逃走用の自動車を待機させるなど,重要な役割を果たしていたことが認められる。 一方,Aは,共同器物損壊の犯行に加わることに必ずしも積極的ではなく,実際の損壊行為も担当していないこと,判示第3の罪については,傷害幇助の刑責を負うにとどまり,また,損壊行為を担当する共犯者が捕まりそうになった場合には戦いながら逃げるという程度の認識で共同器物損壊の犯行に加わっていたところ,Dらが被害者に発見されて格闘になったため,結果的にDらの傷害罪の幇助となったこと,被害者との間で300万円を支払うことで示談が成立し,内金200万円は支払済みであること,窃盗の前歴1回を有するのみで,前科はないこと,共犯者の中で唯一,捜査の初期段階から事実を認めて素直に供述するなど反省の情がうかがわれること,今後は,pを離れて,これまでの不良交友関係を絶ち,父親の知人の監督の下で働く予定であることなど,社会内での更生のための環境も整っていることなど,Aに有利な事情も認められるのであって,これらの事情を総合すれば,今回は,刑の執行を猶予し,社会内で更生に向けて努力する機会を与えるのが相当である。 4 よって,主文のとおり判決する。 (求刑-Aにつき懲役3年,Bにつき懲役10年,Cにつき懲役10年,Dにつき懲役15年,押収物没収)平成14年5月17日広島地方裁判所刑事第一部裁判長裁判官山森茂生裁判官髙原章裁判官寺元義人 茂生裁判官 髙原章裁判官 寺元義人

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