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昭和31(あ)1112 有印私文書偽造行使、脅迫等

裁判所

昭和33年7月31日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所

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467 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人本田正敏の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、原判決は論旨引用の判例と相反する判断をしていないこと判文上明らかであるから、所論はその前提を欠き、同第二点は、事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであり、被告本人の上告趣意は、事実誤認の主張を出でないものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお、刑法一七二条にいう虚偽の申告とは、申告の内容をなすところの刑事、懲戒の処分の原因となる事実が客観的真実に反することをいうと解するを相当とし、第一審判決の認定した事実によると、被告人がAをしてBに刑事上の処分を受けしめる目的で司法警察員に対し申告せしめた事実は虚偽であることが明白であるから、原判決には所論の違法は存しない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三三年七月三一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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