- 1 -主文一本件控訴を棄却する。 二控訴費用は、控訴人の負担とする。 事実 第一当事者の求めた裁判一控訴人 原判決を取り消す。 被控訴人の各請求を棄却する。 訴訟費用は、一、二審を通じて、被控訴人の負担とする。 二被控訴人主文同旨第二本件事案の概要及び当事者の主張一当事者双方の原審における主張当事者双方の原審における主張等は、原判決の「事実」欄記載のとおり(ただし、原判決の四頁一〇行目に「第二当事者の求めた裁判」とあるのを「第二当事者の主張」と改める)であるから、この記載を引用する。 。 右の記載にあるとおり、本件は、控訴人が新潟県外で発生した産業廃棄物を本件産業廃棄物処理施設に搬入の上処理し、また、被控訴人からの本件産業廃棄物処理施設における煤煙等検査の実施に協力するようにとの求めを拒否していることが、控訴人が本件産業廃棄物処理施設建設に当たって本件確約書をもって被控訴人に対してした本件合意や控訴人が被控訴人との間で締結した本件公害防止協定の定めに違反するとして、被控訴人が、本件合意及び公害防止協定に基づき、控訴人に対し、①県外で発生した産業廃棄物を本件産業廃棄物処理施設において処理することの禁止、②被控訴人が本件産業廃棄物処理施設の敷地内で排ガス測定を行うことに対する妨害の禁止及び③右の排ガス測定に要する費用について控訴人に支払義務のあることの確認を求めている事案である。 - 2 -二当事者双方の当審における追加主張控訴人の当審における主張も基本的には右の原審における主張の範囲を出るものではないが、さらに控訴人は、これに加えて、本件確約書及び公害防止協定は、いずれも控訴人に対して道義上の義務を負わせたいわゆる「紳士協定」にすぎず、これらの合意等に基づく債務の履行を裁判上強制することまで いが、さらに控訴人は、これに加えて、本件確約書及び公害防止協定は、いずれも控訴人に対して道義上の義務を負わせたいわゆる「紳士協定」にすぎず、これらの合意等に基づく債務の履行を裁判上強制することまではできないと主張している。 この控訴人の追加主張に対し、被控訴人は、本件確約書及び公害防止協定による合意は、行政主体たる町を一方当事者とし、地域の公害を防止し住民の健康保護、地域全体の生活環境の保全という公共の福祉の実現を目的として締結された公共的性格を有するものであり、法的拘束力を有するものであると反論している。 理由 一当裁判所も、被控訴人の本訴各請求にはいずれも理由があり、これを認容すべきものと判断するが、その理由は、原判決が「理由」欄で説示するところと同一であるから、これを引用する。 二なお、控訴人の当審における主張等にかんがみ、いくつかの争点に関する当裁判所の認定、判断を補足しておくと、以下のとおりである。 強迫、詐欺、錯誤の主張について本件確約書による合意が強迫又は詐欺による瑕疵のあるものである等とする控訴人の主張が、右の確約書の作成に直接関与した控訴人側と被控訴人側の担当者が誰であったかの点に関する控訴人の主張が事実とは違っているものと認められることから、そもそもその前提を欠くものとせざるを得ない点があることは、原判決の理由説示にあるとおりである。 仮にこの点をひとまず措いて考えると、確かに、本件確約書を提出するか否かという問題は、建築基準法第五一条の規定に基づく県に対する許可申請手続やその際の市町村長の意見書の作成手続とは直接には法的な関係のない- 3 -問題であり、本件確約書の提出がないことを根拠に被控訴人において右の許可申請手続を進めることを拒否することが許されないことは、控訴人の主張するとおりである。しかしな には法的な関係のない- 3 -問題であり、本件確約書の提出がないことを根拠に被控訴人において右の許可申請手続を進めることを拒否することが許されないことは、控訴人の主張するとおりである。しかしながら、普通地方公共団体たる町は、地方公共の秩序を維持し、住民の安全、健康及び福祉を保持すること並びに公害の防止その他の環境の整備保全に関する事項を処理することをその責務の一つとしている(地方自治法二条三項一号、七号)のであるから、本件産業廃棄物処理施設の建設に係る右の許可申請手続に際しても、被控訴人が、地域の生活環境の維持、向上を図るために、右施設の設置者たる控訴人に対して施設の操業の方法等について一定の譲歩、協力を求める行政指導を行い、その協力等の内容を被控訴人との間で書面によって合意することを求めることも、その協力の要求の内容が不当なものであったり、協力要求の方法が不当な強制にわたる等、社会通念に照らして相当性を欠くようなものでない限り、正当として許されるものと言うべきである。 これを本件について見ると、被控訴人の担当者において、控訴人側に対して、本件確約書を提出しなければ許可申請手続や意見書の作成手続を進めないとの意向を示して確約書の提出を迫ったものとまで認められないことは原判決の説示にあるとおりであり、また本件確約書による合意内容も社会通念に照らして不当なものとは考えられず、その他この問題を巡る被控訴人側の控訴人側に対する対応に社会通念上相当性を欠く点があったものとまですることは困難なものというべきである。 そうすると、本件確約書の作成に関与した控訴人側と被控訴人側の担当者が誰であったかの問題を別にしても、本件確約書の提出の要求に際して、被控訴人側に違法な強迫や欺罔等の行為があったものとすることはできず、この点に関する控訴人の主張は した控訴人側と被控訴人側の担当者が誰であったかの問題を別にしても、本件確約書の提出の要求に際して、被控訴人側に違法な強迫や欺罔等の行為があったものとすることはできず、この点に関する控訴人の主張は採用できないものというべきである。 また、控訴人は、本件確約書による合意をした当時、本件許可申請手続を進行させるためには本件確約書を被控訴人に提出することが必要であると誤- 4 -信していたものであるから、右の合意は錯誤により無効であるとも主張している。しかしながら、本件確約書を提出するか否かが本件許可申請手続とは直接には法的な関係のない問題であることは、関係法規の定め等からして明、、らかな事柄であるから仮に控訴人の主張するような錯誤の存在が認められまたこれがいわゆる表示された動機の錯誤に当たるものと仮定しても、控訴人がそのような錯誤をするについては重大な過失があったものとせざるを得ない。したがって、この点に関する控訴人の主張も採用できない。 公序良俗違反の主張について控訴人は、本件確約書による合意が、公害の防止や生活環境の保護という観点からしても合理的根拠を欠くものであり、また、多くの産業廃棄物処理業者の内一人控訴人に対してのみ本件確約書の提出を求めてその営業に制限を加えることは平等原則に反するものであり、したがって、本件確約書による合意は、公序良俗に反し、無効であると主張する。 しかしながら、被控訴人が控訴人に対して本件確約書の提出を求めることとした目的が、本件産業廃棄物処理施設において県外の産業廃棄物の処理をも認めることが産業廃棄物の処理量の増大につながり、地域の生活環境を維持する上で問題が生ずることを危惧したことから、このような事態を未然に防止することにあったものと認められることは、原判決の説示にあるとおりであり、その目的に 理量の増大につながり、地域の生活環境を維持する上で問題が生ずることを危惧したことから、このような事態を未然に防止することにあったものと認められることは、原判決の説示にあるとおりであり、その目的には、それなりの合理性が認められるものというべきである。確かに、控訴人の主張するとおり、我が国全体を通じての産業廃棄物の適正処理という観点からすれば、本件確約書による合意にあるような自県外の産業廃棄物の処理を一律に禁ずるという扱いの当否については、さまざまな見解があり得るものと考えられるところである。しかし、これは、地方自治体としての被控訴人の政策判断の当否の問題にとどまるものであり、これによって、本件確約書による合意が公序良俗に違反するものとして無効になるといった性質のものでないことは、いうまでもないところである。 - 5 -また、被控訴人の町内に施設を有する控訴人以外の産業廃棄物処理業者に対しては本件確約書によるのと同様の規制が行われていないとの点も、その一事だけをもってしては、未だ控訴人との間での本件確約書による合意を公序良俗に反する無効なものとまでするには到底足りないものというべきことは、原判決の説示にあるとおりである。 したがって、これらの点に関する控訴人の主張も採用できない。 本件確約書による合意及び本件公害防止協定がいわゆる「紳士協定」にすぎないとの主張について。 控訴人が、本件確約書による合意及び本件公害防止協定がいずれもいわゆる「紳士協定」にすぎず、その履行を裁判によって強制することまではできないとする根拠がどのようなところにあるのかは、その主張からしても必ずしも明らかでない。 、、、しかしながら被控訴人が控訴人に対して本件確約書による合意を求めまた控訴人との間で本件公害防止協定を締結することとした目的が、いずれも被 かは、その主張からしても必ずしも明らかでない。 、、、しかしながら被控訴人が控訴人に対して本件確約書による合意を求めまた控訴人との間で本件公害防止協定を締結することとした目的が、いずれも被控訴人の地域における公害を防止し生活環境の保全を図るための実効性のある施策を講ずることにあったものと認められることは、原判決の認定にある本件の事実関係からして明らかなところであり、これらの合意を単に紳士協定にとどめる旨の了解が控訴人と被控訴人の間に存在したことを認めるに足りる証拠はないものとせざるを得ない。 したがって、控訴人のこの主張も採用できない。 三 結論 以上によれば、被控訴人の本訴各請求を認容した原判決は相当であるから、本件控訴を棄却することとし、主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第一五民事部- 6 -裁判長裁判官涌井紀夫裁判官小田泰機裁判官合田かつ子
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