昭和55(行ツ)99 事業計画変更認可等取消

裁判年月日・裁判所
昭和59年2月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和54(行コ)68
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人菅谷哲治、同山本剛嗣の上告理由について  原審の適法に確定した事実

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判決文本文772 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人菅谷哲治、同山本剛嗣の上告理由について  原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、被上告人建設大臣が昭和五〇年 三月一九日にした東京都市計画道路事業補助線街路第二六号線及び補助線街路第七 四号線の施行期間を同三六年七月七日から同五四年三月三一日までと変更する事業 計画変更を認可する処分の取消しを求める訴えは、行政事件訴訟法一四条三項に定 める出訴期間を徒過して提起されたものであり、また、被上告人東京都知事が同五 三年八月一五日にした本件事業地の収用の手続が開始される旨の告示の取消しを求 める訴えは、右手続開始の告示は抗告訴訟の対象となる処分にはあたらないから、 いずれも不適法として却下すべきものであるとした原審の判断は、正当として是認 することができ、原判決に所論の違法はない(なお、所論違憲の主張は、ひつきよ う、独自の見解に基づいて原判決の法令の解釈適用の不当をいうものにすぎない。)。 論旨は、採用することができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、 裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    和   田   誠   一             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    角   田   禮 次 郎 - 1 -          裁判官    角   田   禮 次 郎 - 1 -

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