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昭和28(あ)4430 公職選挙法違反

裁判所

昭和29年4月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所

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549 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人龝山定登の上告趣意第一点は解散の違憲をいうが、仮りに所論の解散が無効で、その解散後に実施された選挙もまた法律上効力がないとしてもその選挙において行われた選挙法違反罪に刑事責任がないものとはいい得ない。蓋し公に実施された選挙の効力の有無と、その選挙においてなされた選挙法違反罪の刑責の有無とは何等関係のない問題だからである。この事は選挙がその規定に違反し無効であるとき、それが民事判決により確定された場合においても。その選挙においてなされた選挙法違反罪の刑責を左右するものでないこと等に徴して容易に理解し得るであろう。それ故所論は採用し得ない。論旨第二点は事実誤認の主張であり(刑訴三二一条一項二号但書の情況の有無は事実審の裁量に属するものと解すべきことについては昭和二六年(あ)一一一一号同年一一月一五日当裁判所判決、判例集五巻一二号、二三九三頁以下参照)、同第三点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和二九年四月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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