【DRY-RUN】当裁判所昭和二八年(オ)第一三〇〇号損害賠償請求上告事件について、申立人 の申立を相当と認め、裁判官全員の一致で左のとおり決定する。 主 文 申立人に訴訟上の救助を与
当裁判所昭和二八年(オ)第一三〇〇号損害賠償請求上告事件について、申立人の申立を相当と認め、裁判官全員の一致で左のとおり決定する。 主文 申立人に訴訟上の救助を与える。 昭和三〇年一〇月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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