【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人松岡末盛の上告趣意(後記)第一点は判例違反を主張するけれども、原判 決は所論援用の判例と相反するものではない。(第
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人松岡末盛の上告趣意(後記)第一点は判例違反を主張するけれども、原判決は所論援用の判例と相反するものではない。(第一審判決挙示の証拠によると被告人自身が「A」なる有合印を擅に押捺した事実を認定することができる。)同第二点は欺罔岡手段につき補強証拠がないことを前提とするけれども、第一審判決挙示の証人Bに対する証人尋問調書中の供述は、所論欺罔手段に関する自白を裏づける証拠となりえないわけではないから所論違憲の主張はその前提を欠く。されば論旨は援用できない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年一二月九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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