【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理 由 上告代理人弁護士瓜谷篤治上告理由について。 所有権に基く家屋明渡の訴におい
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理 由 上告代理人弁護士瓜谷篤治上告理由について。 所有権に基く家屋明渡の訴において、原告がその家屋の真の所有者であるか否か 又はその所有権を被告に対抗し得るか否かは、請求権自体の存否の問題すなわち本 案の問題であつて、所論のように当事者適格又は訴の利益の問題ではない。従つて、 それは職権調査事項に属しない。被上告人が本件家屋の所有者であることは第一審 以来当事者間に争ないばかりでなく、被上告人の所有権を否定する所論は、結局原 審の事実認定を非難するに帰し上告適法の理由とは認め難い。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 真 野 毅 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 岩 松 三 郎 - 1 -
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