昭和23(オ)120 家屋明渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和27年11月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士瓜谷篤治上告理由について。  所有権に基く家屋明渡の訴におい

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判決文本文470 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士瓜谷篤治上告理由について。  所有権に基く家屋明渡の訴において、原告がその家屋の真の所有者であるか否か 又はその所有権を被告に対抗し得るか否かは、請求権自体の存否の問題すなわち本 案の問題であつて、所論のように当事者適格又は訴の利益の問題ではない。従つて、 それは職権調査事項に属しない。被上告人が本件家屋の所有者であることは第一審 以来当事者間に争ないばかりでなく、被上告人の所有権を否定する所論は、結局原 審の事実認定を非難するに帰し上告適法の理由とは認め難い。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    真   野       毅             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    岩   松   三   郎 - 1 -

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