昭和56(オ)858 登記抹消等再審

裁判年月日・裁判所
昭和56年11月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和54(ム)36
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人田邊尚の上告理由について  刑事上罰すべき他人の行為により攻撃又は防

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判決文本文688 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人田邊尚の上告理由について  刑事上罰すべき他人の行為により攻撃又は防禦の方法を提出することを妨げられ たことを理由に再審を申し立てる当事者は、右犯行に及んだ者が有罪の判決を受け その判決が確定したことを証明するか、又は有罪の確定判決を受ける可能性がある のに、被疑者が死亡したり、公訴権が時効消滅したり、若しくは起訴猶予処分を受 けたりしたために有罪の確定判決を得られなかつたことを証明することを要するも のであることは、当裁判所の判例の趣旨とするところであり(最高裁昭和三九年( オ)第一三七四号同四二年六月二〇日第三小法廷判決・裁判集民事八七号一〇七一 頁)、これと同旨の原審の判断は正当として是認することができ、原判決に所論の 違法はない。論旨は、違憲をいう点を含め、ひつきよう、独自の見解に基づいて原 判決の右判断の不当をいうものにすぎず、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    本   山       亨             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    谷   口   正   孝 - 1 -

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