【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人石井直作の上告趣意第一点について。 所論は事実誤認の主張に帰するから、上告適法の理由とならない。 同第二点につ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人石井直作の上告趣意第一点について。 所論は事実誤認の主張に帰するから、上告適法の理由とならない。 同第二点について。 原判決挙示の証拠によれば、判示事実はこれを認めるに十分である。そして、所論は原審の自由心証になる証拠の価値判断を攻撃するに止まるものであつて、論旨は理由がない。 同第三点について。 窃盗、刑法二三八条の所為に及ぶときは、強盗をもつて論ずべきものである以上、その者がよつて人を殺傷したときは強盗殺傷罪たる同法二四〇条一罪を構成し、したがつて同条を適用するは当然とするところである。それ故原判決には所論擬律上の違法はないから、論旨は理由がない。 よつて、刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見によつて、主文のとおり判決する。 検察官平出禾関与昭和二六年六月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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