昭和29(ラ)142 裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告事件

裁判年月日・裁判所
昭和29年6月14日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      木件抗告を棄却する。          理    由  抗告人の本件抗告理由は、別紙(末尾添附)のとおりであつて、これに対する当 裁判所の判断は、次のとおりである。  会社更生

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判決文本文604 文字)

主文 木件抗告を棄却する。 理由 抗告人の本件抗告理由は、別紙(末尾添附)のとおりであつて、これに対する当裁判所の判断は、次のとおりである。 会社更生法は第八条で更生手続に関しては同法に特別の規定がないときは民事訴訟法を準用する旨定めている。しかるに更生手続に関し裁判官を忌避することができるかどうかについては、会社更生法になんらの規定<要旨>もないから、右忌避に関する民事訴訟法の規定も亦更生手続に準用あるものと解すべきである。もつとも、更</要旨>生手続の本質についてこれを非訟事件とするか訴訟事件であるかは学説の分れているところであり、これを非訟事件であると解すべきものとしても、それだけで直ちに更生手続に関し非訟事件手続法第五条を適用しその反対解釈により、裁判官を忌避することを得ないものとするのは当を得ない。これらの点につき会社更生法に特別の規定がない以上、むしろ、更生手続の公正を期するため、会社更生法第八条により民事訴訟法の裁判官の忌避に関する規定を準用すべきものと解するを相当とする。 よつて、本件記録を精査するに、前記裁判官につき、本件更生手続に関し裁判の公正を妨ぐべき事情ありと認むべきなんらの疏明もないから、抗告人の忌避申立は理由なく、これを却下した原決定は結局相当であつて、抗告人の抗告は理由がない。 よつて主文のとおり決定する。 (裁判長判事角村克巳判事菊地庚子三判事吉田豊)

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