昭和33(あ)1330 横須賀市風紀取締条例違反

裁判年月日・裁判所
昭和34年4月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人我妻菊次の上告趣意第一点は違憲をいうが、所論の横須賀市風紀取締条例 が、憲法三一条、地方自治法一四条に違反するもの

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判決文本文677 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人我妻菊次の上告趣意第一点は違憲をいうが、所論の横須賀市風紀取締条例 が、憲法三一条、地方自治法一四条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷 の判例の趣旨とするところである(昭和二九年(あ)二六七号、同三三年一〇月一 五日大法廷判決、刑集一二巻一四号三三〇五頁)。それ故所論は採るを得ない。  同第二点は違憲をいうが、右条例二条によれば、売春の主体については必ずしも 女性のみに限定していないことは、条文の規定の上で明らかで何ら性別によつて差 別したものではなく、また報酬を受け又は受ける約束で不特定の相手方と性交する (売春する)者と、その相手方となる者とは、行為の態様を異にしているのである から右条例で前者が処罰され、後者が処罰されないからといつて、所論のような差 別をしたことにはならない。それ故、所論違憲の主張はその前提を欠くものであつ て採るを得ない。  同第三点、第四点は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の 上告理由に当らない。  よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。   昭和三四年四月二三日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    高   木   常   七 - 1 -

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