- 1 -主文原略式命令を破棄する。 本件各公訴を棄却する。 理由 名古屋簡易裁判所は,同裁判所平成18年(い)第0465号建設業法違反被告事件において,同年3月14日,被告人両名をそれぞれ罰金50万円に処する旨の略式命令を発付し,同命令は,同月29日に確定した。 しかしながら,一件記録によると,原略式命令は,同月14日付け起訴状による略式命令の請求に対して発付されたものであるところ,同起訴状には,本来起訴検察官を表示すべき部分に,「名古屋区検察庁検察官事務取扱検事」と記載されているものの,検察官の署名(記名)及び押印をいずれも欠いていることが認められる。したがって,本件略式命令の請求は,公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であり,同裁判所としては,刑訴法463条1項,338条4号により公訴棄却の判決をすべきであった。これと異なる原略式命令は,法令に違反し,かつ,被告人両名のため不利益である。 よって,本件非常上告は理由があるから,同法458条1号により原略式命令を破棄し,同法338条4号により本件各公訴を棄却することとし,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 検察官吉田統宏公判出席(裁判長裁判官上田豊三裁判官藤田宙靖裁判官堀籠幸男裁判官那須弘平)
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