昭和45(オ)121 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和47年11月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和44(ネ)372
ファイル
hanrei-pdf-62843.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人永松素直の上告理由について。  原審の確定するところによれば、上告人

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文627 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人永松素直の上告理由について。  原審の確定するところによれば、上告人は、前回の訴訟(第一審大分地裁中津支 部昭和三三年(ワ)第一四号損害賠償請求事件)において、被上告人の店舗賃貸等 契約不履行による損害賠償として、上告人の逸失した営業利益二一九万円を請求し ていたものであり、この金額は、所論仮差押決定の被保全権利たる損害賠償請求権 の金額と全く一致するというのであるから、原審が、右仮差押は右前回の訴訟の請 求権のみを保全するものであり、本件訴訟において上告人の求める通常の借家権価 格相当の損害賠償請求権につき、消滅時効を中断しないとした認定・判断は、正当 として是認しうる。されば、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することがで きない。  よつて民訴法三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    坂   本   吉   勝             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る