昭和51(オ)1202 執行文付与の訴

裁判年月日・裁判所
昭和52年11月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和49(ネ)93
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人奥中克治の上告理由について  民訴法五二一条所定の執行文付与の訴は

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判決文本文840 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人奥中克治の上告理由について  民訴法五二一条所定の執行文付与の訴は、債務名義に表示された給付義務の履行 が条件にかかるものとされてその条件が成就した場合及び債務名義に表示された当 事者に承継があつた場合に、執行債権者において右条件の成就又は承継の事実を同 法五一八条二項又は五一九条所定の証明書をもつて証明することができないとき、 右訴を提起し、その認容判決をもつて同法五二〇条所定の裁判長の命令に代えよう とするものであるから、右訴における審理の対象は条件の成就又は承継の事実の存 否のみに限られるものと解するのが相当であり、他方また、同法五四五条は、請求 に関する異議の事由を主張するには訴の方法によるべく、数箇の異議の事由はこれ を同時に主張すべきものと定めているのである。してみれば、執行文付与の訴にお いて執行債務者が請求に関する異議の事由を反訴としてではなく単に抗弁として主 張することは、民訴法が右両訴をそれぞれ認めた趣旨に反するものであつて、許さ れないと解するのが相当である。  したがつて、右と同旨の原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができ ない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    団   藤   重   光 - 1 -             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨 - 2 -           裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨 - 2 -

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