【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告は、その利益を失つたものというべきであるから、刑訴法四三四条、四 二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告は、その利益を失つたものというべきであるから、刑訴法四三四条、四 二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五二年四月一一日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岸 盛 一 裁判官 岸 上 康 夫 裁判官 団 藤 重 光 - 1 -
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