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昭和28(あ)2894 食糧管理法違反

裁判所

昭和30年7月1日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部

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366 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人服部須恵茂の上告趣意第一点は単なる法令違反を理由とする主張であり(共同被告人の供述が被告人の自白の補強証拠となり得ることは当裁判所の屡次の判例(昭和二三年(れ)七七号同二四年五月一八日大法廷判決、昭和二三年(れ)一一二号、同年七月一四日大法廷判決等)とするところである)同第二点は事実誤認の主張、同第三点は量刑を非難するものであつて、何れも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認あられない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年七月一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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