令和5年6月6日東京地方裁判所刑事第4部宣告令和4年刑(わ)第2733号贈賄被告事件 主文 被告人両名をそれぞれ懲役1年に処する。 この裁判確定の日から、被告人両名に対し3年間、それぞれその刑の執行を猶予する。 理由 (罪となるべき事実)被告人Aは、平成16年10月から平成29年9月まで株式会社Cの代表取締役、その後、同社の取締役兼顧問であったもの、被告人Bは、同社の代表取締役であったもの、Dは、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(以下「組織委員会」という。)の理事として、組織委員会の理事会を構成し、その業務執行の決定等について議決権を行使するとともに、組織委員会のマーケティング業務に関し、第32回オリンピック競技大会(2020/東京)及び東京2020パラリンピック競技大会(以下、両大会を合わせて「東京2020大会」という。)への協賛企業を募るなどの職務に従事していたもの、Eは、株式会社Fを経営し、その代表取締役であったものであるが、被告人両名は、共謀の上、平成29年2月頃から平成31年2月頃までの間、数回にわたり、東京都港区ab丁目c番d号所在の株式会社G事務所等において、Dに対し、前記株式会社Cが、東京2020大会のエンブレム等を付したライセンス商品の販売・製造を行うためのライセンス契約に関し、その締結を円滑に行ってもらいたい旨及びその履行について、ライセンス商品の販売促進を行ってもらいたい旨など、同社が有利かつ便宜な取り計らいを受けたい旨の請託をした上で、D及びEに対し、前記取り計らいを受けたことの謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨のもとに、別表記載のとおり、令和2年1月20日から令和3年4月20日までの間、6回にわたり、東 上で、D及びEに対し、前記取り計らいを受けたことの謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨のもとに、別表記載のとおり、令和2年1月20日から令和3年4月20日までの間、6回にわたり、東 京都千代田区e町f丁目g番地h所在の株式会社H銀行I支店に開設された株式会社C名義の普通預金口座から、東京都中央区ij丁目k番l号所在の株式会社J銀行K支店に開設された株式会社F名義の普通預金口座に現金合計223万8944円を振込入金し、もってDの職務に関し同人らに対し賄賂を供与した。 (量刑の理由)本件は、ぬいぐるみの販売等を行う会社の役員であった被告人両名が、組織委員会の理事であるDに対し、東京2020大会のエンブレム等を付したライセンス商品のライセンス契約に関し、その締結を円滑に行ってもらいたい旨など自社が有利かつ便宜な取り計らいを受けたい旨の請託をし、取り計らいを受けたことの謝礼などの趣旨のもとに、3か月ごとにその間のライセンス商品の販売合計額の1.5パーセントにあたる金員を賄賂としてDらに対して供与した事案である。 被告人両名が供与した賄賂の合計額は、223万8944円である。本件の賄賂の合計額のほか、被告人両名が事実を認めて反省していること、被告人Aの妻で被告人Bの母が当公判廷で両名を監督する旨証言していることなどを踏まえ、主文のとおりの刑を定め、その刑に執行猶予を付した。 (求刑被告人両名につき懲役1年)令和5年6月6日東京地方裁判所刑事第4部 裁判長裁判官髙橋康明 裁判官内山香奈 裁判官木村航晟 (別表省略) 香奈 裁判官木村航晟 (別表省略)
▼ クリックして全文を表示