昭和28(あ)4350 臨時物資需給調整法違反、関税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和29年2月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人高木郁哉の上告趣意は違憲をいうが、第一審判決は、所論の如き差

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判決文本文264 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人高木郁哉の上告趣意は違憲をいうが、第一審判決は、所論の如き差別待遇により被告人に特に不利益を与えた趣旨とは認められないのであつて、所論は前提を欠き刑訴四〇五条の上告理由に該当しない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年二月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -

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