昭和25(う)1655 外国人登録令違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和26年3月7日 大阪高等裁判所 破棄自判
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🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人は無罪          理    由  弁護人鈴木正一の控訴趣意について。  原判決が、被告人が外国人登録証明書を携帯せず大阪市警視庁巡査

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判決文本文624 文字)

主文 原判決を破棄する。 被告人は無罪 理由 弁護人鈴木正一の控訴趣意について。 原判決が、被告人が外国人登録証明書を携帯せず大阪市警視庁巡査からこれが呈示を求められて拒否した事実を認定し、これに外国人登録令第十条第十三条第五号を適用処断していることは所論のとおりである。 <要旨>思うに同令第十三条第五号は同令第十条第一項所定の登録証明書携帯呈示義務の違反に対する制裁を規定し</要旨>ておるが、これを同条第二項と対比し、さらに同令第四条において登録申請義務を規定し、これが義務違反を右無携帯等の場合と同列に同令第十三条において罰則を設けている点をかれこれ考え合すと、同条第五号の無携帯の罪が成立するのは、登録証明書の交付を受けているのに拘らずこれを携帯せずまたは呈示を拒否した場合に限るのであつて、本来これが交付を受けていない場合は、同条第一号の不申請が成立するのは格別、第五号の犯罪として処罰する趣旨ではないものと解するのが相当である。 然るに原判決挙示の証拠によれば、被告人はいまだ外国人登録証明書を受有していないことが明らかであるから、前叙趣旨に則り本件は同条第五号の無携帯呈示拒否罪は成立しないものと解すべきに拘らず、これを処罰した原判決は失当であつて論旨は理由がある。 よつて刑事訴訟法第三百九十七条、第三百八十条、第四百条、但し書、第三百三十六条に従い主文のとおり判決をする。 (裁判長判事荻野益三郎判事佐藤重臣判事梶田幸治)

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