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主文 原判決を破葉する。被告人を罰金五百円に処する。右罰金を完納することができない場合は金二百五十円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。理由 検察官の上告趣意について。原判決は被告人が昭和二三年六月一六日、原判示の如くAに対し多衆の威力を示し、かつ数人共同して暴行を加えた事実を認定し、その被告人の所為が暴力行為等処罰ニ関スル法律一条一項、刑法二〇八条、罰金等臨時措置法二条、三条一項二号に該当するものとして、被告人を罰金一万円(換刑処分五〇〇円一日)に処する旨言渡していることは所論のとおりである。被告人の右所為は、行為時法によれば、暴力行為等処罰ニ関スル法律一条一項、刑法二〇八条に該当するものとして、三年以下の懲役または五〇〇円以下の罰金を以つて処断すべきものであるが、その罰金額については昭和二四年二月一日から施行された罰金等臨時措置法二条、三条一項二号により変更があつたのであるから、犯罪後の法律により刑の変更があつたものとして、刑法六条、一〇条により行為時法と裁判時法について所定刑の軽重を比照し、結局軽い行為時法を適用して罰金については五〇〇円以下の範囲で刑を定むべきものである。このことは論旨引用の昭和二六年七月二〇日第二小法廷判決(集五巻八号一六〇四頁)の示しているところであつて、原判決は右判例と相反する判断をしたものといわねばならない。よつて刑訴施行法二条、三条の二、刑訴四一〇条一項により原判決を破棄し、旧刑訴四四八条により被告事件につき更に判決をすることとする。原判決の確定した事実を法律に照すと、被告人の原判示所為は暴力行為等処罰ニ- 1 -関スル法律一条一項、刑法二〇八条(罰金等臨時措置法二条、三条一項二号は前示理由により適用しない)に該 とする。原判決の確定した事実を法律に照すと、被告人の原判示所為は暴力行為等処罰ニ- 1 -関スル法律一条一項、刑法二〇八条(罰金等臨時措置法二条、三条一項二号は前示理由により適用しない)に該当するところ、被告人には原判示確定裁判を経た罪があつて、これと被告人の原判示の罪とは刑法四五条後段の併合罪であるから、同五〇条により、まだ裁判を経ない原判示の罪につき処断することとし、所定刑中罰金刑を選択し、その罰金額の範囲内で、被告人を主文第二項の罰金に処し、換刑処分につき同一八条を適用して主文のとおり判決する。 項、刑法二〇八条(罰金等臨時措置法二条、三条一項二号は前示理由により適用しない)に該当するところ、被告人には原判示確定裁判を経た罪があつて、これと被告人の原判示の罪とは刑法四五条後段の併合罪であるから、同五〇条により、まだ裁判を経ない原判示の罪につき処断することとし、所定刑中罰金刑を選択し、その罰金額の範囲内で、被告人を主文第二項の罰金に処し、換刑処分につき同一八条を適用して主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。検察官羽中田金一公判出席昭和三七年七月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官入江俊郎裁判官高木常七裁判官斎藤朔郎- 2 -
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