昭和52(行ツ)69 行政処分取消

裁判年月日・裁判所
昭和53年4月4日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和50(行コ)7
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人原山剛三の上告理由について  被上告人社会保険診療報酬支払基金が保険

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判決文本文506 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人原山剛三の上告理由について  被上告人社会保険診療報酬支払基金が保険医療機関からの診療報酬請求に対して 行ういわゆる減点の措置は、法律上、保険医療機関の診療報酬請求権その他の権利 義務になんら不利益な効果を及ぼすものではないから、抗告訴訟の対象となる行政 処分にあたらないと解すべきである。これと同旨の原審の判断は、正当であつて、 原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    環       昌   一             裁判官    天   野   武   一             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    服   部   高   顯 - 1 -

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