昭和23(れ)59 強盗未遂

裁判年月日・裁判所
昭和23年6月2日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人安岡静四郎の上告趣旨について。  しかし、憲法第三七条第一項にいわゆる「公平な裁判所の迅速な公開裁判」

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判決文本文1,054 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人安岡静四郎の上告趣旨について。 しかし、憲法第三七条第一項にいわゆる「公平な裁判所の迅速な公開裁判」とは不公平でない組織、構成の裁判所における公開裁判を意味し、従つて、同条項は、所論のごとく、刑の量定その他につき不公平なりと思料する裁判に対し不服の申立を為し得る憲法上の権利を被告人に付与した規定ではない。そして所論は要するに名を憲法違反に藉りその実本件被告人の犯行の動機、行為の段階、加功の程度等につき原判決の認定と異つた見解を主張し、原判決の為した未遂減軽の外、更に原審の自由裁定権の範囲に属する酌量減軽及び刑の執行猶予の言渡を求めるものに過ぎないから上告適法の理由とならない。 被告人A同Bの弁護人玉井幹一の上告趣旨第一点について。 しかし、上告は上告人自身に対する原判決に対しその法令違反を理由とするときに限り、これを為し得るものであるから自己以外の他人である以上たとえ、上告人等と共犯関係にあり且つ同一裁判所で同時に審理判決を受けた共同被告人であつてもその者のみに対する判決理由中の欠点を捉えて直ちにこれを自己の上告理由とすることはできないものと言わなければならない。本件において原審の相被告人で上告をしなかつたCに対する判決理由中に仮に所論のような理由齟齬の違法があつて破毀を免れないとしても、同人のみに対するその違法は同時に本件上告人等に対する判決理由の瑕疵となるものでないこと明白であり、従つて唯行に対する破毀の理由が上告人等に共通であるとも言い得ないから、右唯行のみに対する原判決の違法を採つて直ちに自己の上告理由として原判決の破毀を求める本論旨は到底採用するを得ない。 - 1 -同第二点について。 しかし、上告適法の理由とならないこと いから、右唯行のみに対する原判決の違法を採つて直ちに自己の上告理由として原判決の破毀を求める本論旨は到底採用するを得ない。 - 1 -同第二点について。 しかし、上告適法の理由とならないことは安岡弁護人の上告趣旨についての説明を見て知るべきである。 よつて刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官下秀雄関与昭和二三年六月二日最高裁判所大法廷裁判長裁判官三淵忠彦裁判官長谷川太一郎裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官真野毅裁判官庄野理一裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介- 2 -

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