昭和25(あ)442 物価統制令違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年6月28日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人高木廉吉の上告趣意について。  原審の是認した第一審判決は被

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判決文本文580 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人高木廉吉の上告趣意について。 原審の是認した第一審判決は被告人が「不当に高価な額で」判示物件を買受けたとの判示事実を認定し、物価統制令九条ノ二、三四条を適用しているのである。されば被告人が判示物件の統制額を「幾何であるか数字によつて」認識していたか否かは、判示犯罪の成否には何等関係なきところである。従つてかかる事実を証拠を挙示して認定しなかつたからとて同判決及びこれを是認した原判決に所論のような訴訟法違反ありということはできない。しかも原判決の説示するとおり、被告人が不当に高価な額であることを認識しながら敢て判示物件を買受けたものであるとの第一審判決認定の事実は、同判決挙示の証拠に照らしこれを肯認するに難くないのであるから、所論は憲法違反を云為するけれども、畢竟事実審の裁量権に属する事実の認定を非難するに帰着し刑訴四〇五条所定の上告適法の理由に該当しない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号一八一条により主文のとおり決定する。 この決定は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二六年六月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔- 1 - 齋藤悠輔

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