【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人渋谷正俊の上告趣意第一、二点について。 原判決は、被告人が衣類九〇余点について、賍物故買をした事実を認定したので
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人渋谷正俊の上告趣意第一、二点について。 原判決は、被告人が衣類九〇余点について、賍物故買をした事実を認定したのであつて、所論のごとき違法はない。 同第三点乃至第五点について。 刑訴応急措置法一三条二項は、旧刑訴四三四条三項の規定にかかわらず、所論のごとく無効と解すべきものでないことは、当裁判所判例の示すところによつて明らかである。(昭和二四年(れ)第一五八一号、同二五年一一月二九日大法廷判決)従つて、原判決の事実の誤認、量刑の不当を主張する論旨は上告の適法な理由と認めることはできない。 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 右は全裁判官一致の意見である。 検察官小幡勇三郎関与昭和二五年一二月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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