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昭和40(う)2799 公職選挙法違反被告事件

裁判所

昭和41年9月22日 東京高等裁判所

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1,390 文字

主文 本件控訴を棄却する。理由 本件控訴の趣意は、弁護人山川恵正作成提出にかかる控訴趣意書記載のとおりであるから、これをここに引用し、これに対し次のとおり判断する。一、 所論第一および第二について、所論は要するに、被告人は公職選挙法第二二一条第一項、第一号第四号にいう選挙運動者でもなく、またA候補を当選せしめる目的もなかつたのであつて被告人が受取つた金六万円は被告人の労務に対する報酬に過ぎないから犯罪は成立しないというに在る。よつて一件記録を精査して案ずるのに、原審挙示の証拠を綜合すれば、被告人はAが判示選挙に立候補するに際り、放送の経験を買われて同候補のため街頭遊説の自動車に乗り、スピーカー放送により同候補の宣伝をする仕事を依頼され、一日の日当を三千円と定めてこれを引受け、二〇日間右仕事に従事した結果その報酬として判示のとおり合計金六万円を受領したものであること、その放送の内容は右候補者の氏名や所謂スローガンを述べ、同候補に投票せられ度い旨のものであることが明らかである。尤も右放送はすべてB等から渡された放送原稿によつたものであつて、放送の都合により多少字句を変動し、または放送する原稿を何にするかを決定する程度のことはあつても、自ら放送原稿を作成したり、臨機に原稿によらず自らの意見を放送したりしたことはないこと、ならびに右行為は終始放送車中で行われ、公<要旨>衆の面前に姿を現わしたことは一度もないことなどの事実も認められる。しかし、およそ特定の選挙に際し、</要旨>特定の候補者の氏名、スローガンを述べ、その候補者に投票せられ度い旨の放送をすることは、とりもなおさず選挙人を勧誘する演説類似の行為であつて、単なる労務行為とはその性質を異にし、正しく選挙運動であり、またその放送は、その行 ーガンを述べ、その候補者に投票せられ度い旨の放送をすることは、とりもなおさず選挙人を勧誘する演説類似の行為であつて、単なる労務行為とはその性質を異にし、正しく選挙運動であり、またその放送は、その行為自体、およびその内容よりして当然同候補者に当選を得しめるために為されたものであつて、右六万円はその運動に対する報酬といわねばならない。 とはその性質を異にし、正しく選挙運動であり、またその放送は、その行 ーガンを述べ、その候補者に投票せられ度い旨の放送をすることは、とりもなおさず選挙人を勧誘する演説類似の行為であつて、単なる労務行為とはその性質を異にし、正しく選挙運動であり、またその放送は、その行為自体、およびその内容よりして当然同候補者に当選を得しめるために為されたものであつて、右六万円はその運動に対する報酬といわねばならない。そして選挙運動者がある候補者が当選を得、または同候補者に当選を得しめる目的で供与するものである情を知りながら金員の供与を受けた場合には、公職選挙法第二二一条第一項第四号の適用があるのであつて、その運動者が、供与せられた金員に相当する労務を提供していても、また被告人の行つた運動が適法なものであつたとしても、その理に何等かわりはない。よつて被告人に対し、公職選挙法第二二一条第一項第四号を適用した原判決には事実誤認も、法解釈の誤りもなく、所論は理由がない。(その余の判決理由は省略する。)(裁判長判事石井文治判事山田鷹之助判事渡辺達夫)

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