裁判所
昭和23年8月11日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
470 文字
主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人大山菊治、同平尾賢治上告趣意第一点について。原判決は、所定刑のうち懲役刑を選択したが、罰金刑を選択又は併科しなかつたことは、判示自体によつて明白である。それ故、罰金刑の量定の標準となるべき本件密輸入の煙草の原価又は価格を所論のごとく調査研究せず、又原判決にこれを明示しなかつたとしても、理由不備又は審理不尽の違法があると言うことはできない。従つて論旨は理由なきものである。第二点について。刑の量定及び執行の猶予は、事実裁判所である原審の自由裁量にのみ属することは言うまでもないところである。そして、原審が判示の事実に対し判示の刑を量定したこと及び刑の執行猶予を与えなかつたことは、当裁判所においても未だ実験則に反するものと認むることはできない。論旨は、それ故に採用することを得ない。よつて、刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員の一致した意見である。検察官下秀雄関与昭和二三年八月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示