昭和28(オ)34 行政処分無効確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年3月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、違憲を主張するが、実質は本件の各取消処分及び取消の決定が、行政法 上無

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判決文本文262 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は、違憲を主張するが、実質は本件の各取消処分及び取消の決定が、行政法上無効のものであるとの主張に帰する。そして原判決の適法に確定した事実に徴すれば、本件の各取消処分及び取消の決定は、有効のものと認めるを相当とするから原判決の判断は正当であつて、論旨はその理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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