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昭和33(オ)917 約束手形金請求

裁判所

昭和36年4月14日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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479 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人小風一太郎の上告理由第一点について。所論金一〇五万円支払決済の点に関しては、被上告人において、右金額に達する現金及び手形を受取つたことを認めているだけで、その手形がいずれも決済された旨の上告人の主張まで認めているわけではない(原判決事実摘示参照)。所論は、右争いのある点を争いないものと前提し且つ被上告人と訴外D商事株式会社間の取引総額など原審の認定していない事実に立脚して原審の判断を攻撃するものであつて、採用し得ない。同第二点について。原判決は、所論手形が被上告人の手許に現存することのほか、現判決挙示の証拠を総合して、所論計一〇五万円の現金及び手形は、前示訴外会社本来の取引上の債務の支払にあてられたものと認定したものであつて、右認定は是認できる。されば、原判決には所論の違法はなく、論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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