【DRY-RUN】○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 控訴代理人は「原判決を取り消す。被控訴人らの請求を棄却する。訴訟費用は第 一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決を求め
○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 控訴代理人は「原判決を取り消す。被控訴人らの請求を棄却する。訴訟費用は第 一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は主文同 旨の判決を求めた。 当事者双方の主張及び証拠関係は、当審において控訴代理人が乙第四号証の一、二 を提出し、被控訴代理人が右乙号証の成立を認めると陳述した外は、原判決事実摘 示と同一であるから、これを引用する。 ○ 理由 一 当裁判所は、控訴人の本案前の申立ては却下し、被控訴人らの本訴請求は認容 すべきものと判断するものであり、その理由は原判決八枚目裏五行目の「乙第一号 証」の次に「、同第四号証の一、二」を加える外は、原判決の理由と同一であるか ら、これを引用する。 二 よつて本訴請求を認容した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないのでこ れを棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法第七条民事訴訟法第 九五条、第八九条を適用して、主文のとおり判決する。 (裁判官 園田 治 田畑常彦 丹野益男)
▼ クリックして全文を表示