昭和35(オ)798 貸金請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年2月15日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人山中伊佐男の上告理由について。  しかし、原審が確定した事実関係の

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判決文本文439 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人山中伊佐男の上告理由について。  しかし、原審が確定した事実関係の下において、原審が、株券の発行前になされ た株式の譲渡は、商法二〇四条二項によつて、会社に対しては効力を生じないが、 譲渡の当事者間においては、たとえ一定の形式を踏まないでも有効である旨判示し た判断は正当として首肯することができ、その間所論のような違法は認められない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    高   木   常   七             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    下 飯 坂   潤   夫 - 1 -

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