【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 本件再上告は、昭和二十二年十一月十四日東京高等裁判所が上告審として言渡し た上告棄却の判決に対し、日本国憲法の施行に伴う
主文 本件上告を棄却する。 理由 本件再上告は、昭和二十二年十一月十四日東京高等裁判所が上告審として言渡した上告棄却の判決に対し、日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第十七条に基ずいて申立てられたものであるが、同条の上告も刑事訴訟法にいわゆる上告に該当するから、その申立期間は同法第四百十八条により五日であるが、弁護人坂本英雄提出の再上告申立書によると東京高等裁判所は該書面を昭和二十二年十一月二十日受附けた旨の受附印が押捺されている。これによつて、本件再上告は、上告権消滅後に申立てられたものと認めるのほかないから、同弁護人提出の上告論旨に対する判断を為すまでもなく、刑事訴訟法第四百四十五条によつてこれを棄却すべきものとし主文の通り判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官小幡勇三郎関与昭和二十三年四月二十七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官庄野理一裁判官島保- 1 -
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