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昭和57(あ)109 公職選挙法違反

裁判所

昭和58年5月27日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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653 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人大谷季義、同楠瀬正淳、同渡辺紘光の上告趣意第一点は、憲法一四条、三一条違反をいうが、原判決の認定する事実関係のもとにおいて、被告人に対する本件公訴の提起が憲法一四条、三一条に違反するといえないことは、当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第四三五号同年一〇月六日大法廷判決・刑集二巻一一号一二七五頁、昭和二三年(れ)第七〇号同年五月二六日大法廷判決・刑集二巻五号五一七頁、昭和二六年(あ)第三一〇〇号同三三年三月五日大法廷判決・刑集一二巻三号三八四頁、昭和二六年(れ)第五四四号同年九月一四日第二小法廷判決・刑集五巻一〇号一九三三頁、昭和二九年(あ)第一三三九号同三〇年五月一〇日第三小法廷判決・刑集九巻六号一〇〇六頁、昭和三一年(あ)第二七五三号同三三年一〇月二四日第二小法廷判決・刑集一二巻一四号三三八五頁、昭和五五年(あ)第三五三号同五六年六月二六日第二小法廷判決・刑集三五巻四号四二六頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がなく、その余の点は、単なる法令違反、量刑不当、事実誤認の主張であつて(なお、記録を調べても、所論各供述調書の任意性を疑うべき証跡は存しない。)、いずれも適法な上告理由にあたらない。よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和五八年五月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一- 1 -裁判官大橋進裁判官牧圭 裁判官宮崎梧一- 1 -裁判官大橋進裁判官牧圭次- 2 -

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