【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 被告人を罰金六、〇〇〇円に処する。 右罰金を完納することができないときは、金二〇〇円を一日に換算した 期間被告人を労役場に留置する。
主文 原判決を破棄する。 被告人を罰金六、〇〇〇円に処する。 右罰金を完納することができないときは、金二〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 原審及び当審における訴訟費用は、全部被告人の負担とする。 理由 本件控訴の趣意及びこれに対する答弁は、それぞれ、末尾に添付した大森区検察庁検察官事務取扱検事富田正典作成名義の控訴趣意書と題する書面及び弁護人定塚脩作成名義の答弁書と題する書面に記載してあるとおりであるから、各所論を対比検討の上、次のとおり判断する。 原審第六回公判調書に顕われた被告人の供述、原審第四回公判調書に顕われた証人Aの供述、原審第五回公判調書に顕われた証人Bの供述、当審における証人Bに対する尋問調書中の供述記載、原審及び当審における各検証調書中の記載、被告人の検察官及び司法巡査に対する各供述調書中の供述記載、Cの司法巡査に対する供述調書中の供述記載及び医師D作成のEに対する診断書の謄本の記載<要旨(イ)>を総合すれば、本件十字路については、被告人の進行していた道路の幅は約五・九八米、Cの進行してい</要旨(イ)>た道路の幅は約五・六米であるが、被告人の進行していた方面からCの進行していた道路を見る場合やその逆の場合においては、間に介在する建造物にさえぎられて、交叉点の入口に近付かなければ相互に見通しがきかない状況にあつて、右各道路を進行する自動車等が右交又点において事故を起す危険があるので、自動車を運転して被告人の進行した方面から右交叉点に向かう場合は、一時停止叉は徐行し、他の交叉道路の左右から交叉点に進入して来る車馬等の有無を見定めて適宜な措置を講じ、交叉点における事故を未然に防止すべき業務上の注意義務があるものといわなければならない う場合は、一時停止叉は徐行し、他の交叉道路の左右から交叉点に進入して来る車馬等の有無を見定めて適宜な措置を講じ、交叉点における事故を未然に防止すべき業務上の注意義務があるものといわなければならないのであるが、被告人は、当時、小型貨物自動車を運転して右交叉点に向かうにあたり、右業務上必要な注意を怠り、交叉点の手前約六・六七米の地点で警笛を鳴らしただけで時速約二八粁で進行し、交叉点の手前約二米の地点において、他の交叉道路の右側から時速約三二粁で交叉点に進入しようとしていたCの運転する自動三輪車を発見し、急停車の措置を講じたが、まにあわず、右交叉点において、被告人の自動車を避けようとしてハンドルを右に切つていた右自動三輪車の左側に自己の自動車の右前部を衝突させ、これによる衝撃が加わつたため、右自動三輪車は、右側斜前方の交叉点角にあるD外科病院の表玄関入口に乗り上げ、同病院内部からそこへ出て来たEに衝突してこれに傷害を与えたものであつて、この傷害は被告人の業務上の過失によつて生じたものであることが認められるのである。もつとも、前記証拠によれば、右Cは、自己の進行する道路が交叉道路よりも広いと信じて、交叉道路の交通を顧慮することなく、漫然時速約三二粁で右交叉点に進入して来たものであつて、同人にも自動車運転者としての業務上の過失の存することは明らかであるが、これがため被告人の過失やこれと右傷害との因果関係を否定することはできず、右傷害は、Cと被告人との両名の過失が競合した結果生じたものといわなけ<要旨(ロ)>ればならない。 なお、被告人の進行した道路の幅は、Cの進行した道路の幅よりも広く、被告人は、C</要旨(ロ)>広の左側にいたのであるから、道路交通取締法によれば、Cは、被告人に進路を譲るべきものではあるが、道路の幅員の差異は、前記のように僅少 、Cの進行した道路の幅よりも広く、被告人は、C</要旨(ロ)>広の左側にいたのであるから、道路交通取締法によれば、Cは、被告人に進路を譲るべきものではあるが、道路の幅員の差異は、前記のように僅少であつて、目測によつてにわかに広狭の別を識別し難い程度のものであり、かつ、本件現場は、前記のように、交叉点の入口に近付かなければ相互に見通しのきかない所であるから、このような場所においては、右のような法規上の理由から、被告人について、前記のような注意義務はないものとし、又これを軽減すべきものとするわけにはいかない。弁護人は、被告人がCの自動三輪車を発見する前の被告人の自動車の速度は時速二〇粁以下であつて、交叉点にさしかかつたCの自動三輪車の速度は時速三五粁以上であつたとし、本件傷害は、交叉点に関する注意をしていなかつたCが交叉点間近になつて左側から被告人の車が進行して来るのを発見して右ヘハンドルを切つて車を斜行させたために生じたものであつて、全くCの過失によるものであり、被告人の車がCの車に衝突してこれを斜行させたものではないばかりか、右傷害について被告人の責任を問うべき筋合ではない旨主張するのであるが、前掲証拠に徴すれば、この主張は、とうてい採用することはできないのである。原審における審理の結果及び当審における事実の取調の結果をかれこれ照らし合わせて検討しても、前記認定を左右するに足るものはない。従つて、被告人の過失やその過失により本件傷害を生じたことは認められないものとして、被告人に対し無罪を言い渡した原判決は、事実の誤認をおかし、これが判決に影響を及ぼしたものといわなければならないのであつて、検察官の論旨は、理由があるから、刑事訴訟法第三九七条第一項により原判決を破棄し、同法第四〇〇条但書により当審において左のとおり判決をすることとする を及ぼしたものといわなければならないのであつて、検察官の論旨は、理由があるから、刑事訴訟法第三九七条第一項により原判決を破棄し、同法第四〇〇条但書により当審において左のとおり判決をすることとする。 第一罪となるべき事実被告人は、昭和三二年中から自動車運転の業務に従事しているものであるが、昭和三三年四月一七日午後六時二〇分頃小型貨物自動車(トヨペツト五七年型)を運転して、東京都大田区東京急行電鉄池上線F駅から呑川方面に至る幅約五・九八米の道路を西方より東方に向かい、同区a町b番地先の交叉点にさしかかつた。この道路は、この交叉点において同区c町から同区d町に至る幅約五・六米の道路と交叉して十字路を形成するものであるが、この十字路については、被告人の進行してきた方面からこの交叉道路を見る場合やその逆の場合においては、間に介在する建造物にさえぎられて、交叉点の入口に近付かなければ相互に見通しがきかない状況にあつて、右各道路を進行する自動車等が右交叉点において事故を起す危険があるので、自動車運転の業務に従事する被告人としては、右のように右交叉点にさしかかる場合には、一時停止又は徐行をし、右交叉道路の左右から交叉点に進入して来る車馬等の有無を規定めて適宜な措置を講じ、交叉点における事故を未然に防止すべき業務上の注意義務があつたにかかわらず、被告人は、かかる業務上必要な注意を怠り、交叉点の手前約六・六七米の地点で警笛を鳴らしただけで時速約二八粁で進行をつづけ、交叉点の手前約二米の地点に至つて、はじめて、右交叉道路の右側から時速約三二粁で交叉点に進入しようとしていたCの運転する自動三輪車を発見し、急停車の措置を講じたが、時すでにおそく、右交叉点において、被告人の自動車を避けようとしてハンドルを右に切つていた右自動三輪車の左側に自己の自動車の しようとしていたCの運転する自動三輪車を発見し、急停車の措置を講じたが、時すでにおそく、右交叉点において、被告人の自動車を避けようとしてハンドルを右に切つていた右自動三輪車の左側に自己の自動車の右前部を衝突させ、これによる衝撃が加わつたため、右自動三輪車は、右側斜前方の交叉点東北角にある同区a町b番地D外科病院の表玄関入口に乗り上げ、たまたま同病院内部からそこへ出て来たEに衝突して同人に加療約三箇月を要する右下腿骨骨折を生ぜしめたものである。 第二証拠右の事実は、一、 原審第六回公判調書中被告人の供述記載一、 原審第四回公判調書中証人Aの供述記載一、 原審第五回公判調書中証人Bの供述記載一、 当審における証人Bに対する尋問調書中の供述記載一、 原審及び当審における各検証調書中の記載一、 被告人の検察官及び司法巡査に対する各供述調書中の供述記載一、 Cの司法巡査に対する供述調書中の供述記載一、 D作成のEに対する診断書の謄本の記載を総合して、これを認める。 第三法令の適用被告人の判示所為は、刑法第二一一条前段、罰金等臨時措置法第二条第一項、第三条第一項第一号に該当するから、所定刑中罰金刑を選択し、その金額の範囲内で被告人を罰金六、〇〇〇円に処し、この罰金を完納することができないときは、刑法第一八条に則り、金二〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することとし、原審及び当審における訴訟費用は、刑事訴訟法第一八一条第一項本文により、全部これを被告人に負担させることとする。 以上のとおりであるから、主文のとおり判決する。 (裁判長判事尾後貫荘太郎判事堀真道判事堀義次) 文のとおり判決する。 (裁判長判事 尾後貫荘太郎 判事 堀真道 判事 堀義次)
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