【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人土家健太郎の上告趣意(後記)について。 事実審の裁判官が普通の刑を法律で許された範囲内において量定した場合には、
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人土家健太郎の上告趣意(後記)について。 事実審の裁判官が普通の刑を法律で許された範囲内において量定した場合には、それが被告人の側から見て過酷と思われるものがあつても、憲法三六条に所謂残虐な刑罰にあたらないことは既に当裁判所の屡々判例とするところである(昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月二三日大法廷判決参照)。従つて論旨は理由がないなお、記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、刑訴四〇八条により、裁判官全員一致の意見を以つて、主文のとおり判決する。 昭和二七年二月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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