【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 申立人本人の抗告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗 告の適法な理由にあたらない。なお、同法二六二条
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 申立人本人の抗告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗 告の適法な理由にあたらない。なお、同法二六二条の付審判請求は、同条に定める 七日の期間内に、請求書が検察官に到達したときに効力を生ずるものと解するのが 相当である。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和四四年一一月一七日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 松 本 正 雄 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 飯 村 義 美 裁判官 関 根 小 郷 - 1 -
▼ クリックして全文を表示