昭和44(し)75 付審判請求事件の抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和44年11月17日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  申立人本人の抗告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗 告の適法な理由にあたらない。なお、同法二六二条

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判決文本文407 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  申立人本人の抗告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗 告の適法な理由にあたらない。なお、同法二六二条の付審判請求は、同条に定める 七日の期間内に、請求書が検察官に到達したときに効力を生ずるものと解するのが 相当である。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和四四年一一月一七日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    松   本   正   雄             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    飯   村   義   美             裁判官    関   根   小   郷 - 1 -

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