【DRY-RUN】主 文 本件控訴を棄却する。 当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理 由 本件控訴の趣意は、弁護人武田庄吉(主任)、同澤田隆義及び同小林
主文 本件控訴を棄却する。 当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由 本件控訴の趣意は、弁護人武田庄吉(主任)、同澤田隆義及び同小林健治が連名で提出した控訴趣意書に記載されたとおり(なお弁護人は、控訴の趣意について、別紙のとおり釈明した。)であるから、これを引用し、当裁判所は、これに対し次のように判断する。 控訴趣意中、原裁判所は不法に公訴を受理した旨の主張について所論は、要するに、本件各公訴事実のうち、艦船破壊の事実、すなわち昭和五三年七月六日付起訴状の第一に記載されている(更に、同年一二月二〇日原審第五回公判期日において行われた訴因変更手続によつて変更された)事実は、それが真実であつても何らの罪となるべき事実を包含していないから、右事実については公訴棄却の裁判がなされなければならないのに、原裁判所は右事実について公訴を受理し実体判決をしているので、原裁判所の右措置は不法であるというのである。 そこで一件記録に基づいて検討してみると、右艦船破壊の事実として検察官が主張している事実は、右起訴状第一記載の事案及び右訴因変更手続において検察官が陳述した昭和五三年一二月二〇日付訴因変更請求書に記載されている事実並びに原審第一回公判期日において検察官が冒頭陳述として述べた事実(昭和五三年八月一五日付冒頭陳述書に記載されている事実)によれば、被告人は、昭和五〇年一月一〇日過ぎころから同年二月一〇日午前五時ころまでの間に、被告人とA及びBとの間・BとA、C及びDとの間・DとAとの間並びにCとA及びEとの間で、それぞれ協議が行われた結果、以上五名(A、B、C、D及びE)との間で、千島列島海域を航行中の漁船F(乗組員はC及びEを含む一四名で、総トン数二六七トンの鋼船)をa島等のソ連 CとA及びEとの間で、それぞれ協議が行われた結果、以上五名(A、B、C、D及びE)との間で、千島列島海域を航行中の漁船F(乗組員はC及びEを含む一四名で、総トン数二六七トンの鋼船)をa島等のソ連支配海域内の浅瀬や岩礁に乗り上げさせるなどした上その船体を放棄する旨、更に、その際その船体が破壊又は沈没しても差し支えないものとする旨の共謀を遂げ、右共謀に基づき、Cにおいて同年二月一〇日午前五時一〇分ころ、同船を約四ノツトの速さのままソ連支配海域内のa島b海岸に突入させた上その船底部の約三分の一を同海岸の砂利原に乗り上げさせ、Eにおいて、同日午前七時過ぎころから同船機関室内の海水取入れパイプのバルブを開放して同船機関室内に約二〇トンの海水を流入させ、同日正午ころ同船の機関始動に不可欠な圧縮空気をすべて放出し、もつて同船の航行機能を失なわしめ、情を知らない一二名の者が乗り組んでいる艦船を破壊したものである、というのである。よつて、まず、(1)総トン数二六七トンの鋼船であるFを、前記b海岸に突入させ、その船底部の約三分の一を同海岸の砂利原に乗り上げさせたうえ、同船機関室内の海水取り入れパイプのバルブを開放して右機関室内に約二〇トンの海水を流入させたとの事実、(2)同船の機関始動に不可欠な圧縮空気を全部放出したとの事実について検討すると、右の(1)の事実のうち海水取り入れパイプのバルブを開放して機関室内に約二〇トンの海水を流入させたとの点については、艦船にとつて根元的な機能である浮揚力を奪い、かつ同時に、艦船の交通機関としての本質的機能である航行能力を喪失させる行為に該当し、また前記Fを海岸の砂利原に乗り上げさせたうえ、機関室内の海水取り入れパイプのバルブを開放して機関室内に海水を流入させたとの点については、同船の離礁を不能もしくは著しく困難にさ 失させる行為に該当し、また前記Fを海岸の砂利原に乗り上げさせたうえ、機関室内の海水取り入れパイプのバルブを開放して機関室内に海水を流入させたとの点については、同船の離礁を不能もしくは著しく困難にさせ、かつ同船の浮揚力を喪失させることによつて、艦船の航行能力を喪失させる行為に該当し、次に右の(2)の事実に関していえば、前記圧縮空気が充填されていることにより初めて発電機の作動が可能となるものであるところ、発電機が作動することはエンジン起動に不可欠のことであり、更に、エンジンがその能力を発揮することによつて初めて推進機器が機能し艦船が航行するのであるから、右の(2)の事実は、艦船の航行能力を喪失させる行為に該当すると解すべく、それ故右の各事実が真実であるならば、右の各行為は、たとえFの船体それ自体に物理的な破損を生ぜしめたものでなくともFの艦船としての実質を害してその交通機関としての機能を不能にさせる程度の損壊に該当するといわざるを得ず、更に、この損壊によつてFにその際乗り組んでいた者(前記一四名の乗組員中右損壊に加担した者を除いた一二名)の生命身体に対する危険が生じたことは、その損壊行為の行われた日時場所が<要旨>前述のとおりであつたことに照らして自明のことである。よつて、情を知らない者が乗り組んでいる総トン数</要旨>二六七トンの艦船を、厳寒のソ連支配海域内の海岸に突入させた上、その船底部の約三分の一を右海岸の砂利原に乗り上げさせ、その機関室内の海水取入れパイプのバルブを開放して右機関室内に約二〇トンの海水を流入させ更に同船の機関始動用圧縮空気をすべて放出する行為は、たとえ船体それ自体に物理的な破損を生ぜしめたものでなくとも、刑法一二六条二項所定の艦船破壊に該当するものと解すべきものであり、従つて右行為が検察官主張の前記共謀に基づいて をすべて放出する行為は、たとえ船体それ自体に物理的な破損を生ぜしめたものでなくとも、刑法一二六条二項所定の艦船破壊に該当するものと解すべきものであり、従つて右行為が検察官主張の前記共謀に基づいて行われたものである以上、被告人は刑法一二条二項所定の艦船破壊の罪の共謀共同正犯に当たるといわざるを得ない。 したがつて、本件各公訴事実のうち艦船破壊の事実は、それが真実でありさえすれば、刑法一二六条二項の、艦船破壊の罪の共謀共同正犯の構成要件に該当する事実が包含されていることになるから、右事実について公訴を受理して実体判決をした原裁判所の措置は正当である。論旨は理由がない。 控訴趣意中、原判決には理由の不備もしくは法令適用の誤りがある旨の主張について所論は、要するに、原判決に罪となるべき事実として記載されている事実のうち、第一の事実は、それだけでは、CやEが刑法一二六条二項の艦船破壊行為をし、これによつて艦船が破壊されたことにはならず、従つて被告人もまた艦船破壊の罪の共謀共同正犯にはならないところ、原判決はCとEの行為が艦船破壊に当たり、かつ、被告人が艦船破壊の共謀共同正犯に当たるとしており、この点において、原判決には理由の不備もしくは法令適用の誤りがある、というのである。そこで、原判決を検討してみると、原判決は、被告人は、昭和五〇年一月一〇日過ぎころから同年二月三日ころまでの間A、B、C及びEと順次共謀の上、情を知らない乗組員十数名が乗船して千島列島海域を航行している漁船F(総トン数二六七トンの鋼船)をソ連支配海域に入域させa島に近付け暗礁に乗り上げさせるなどした上その船体を放棄して処分してしまおうとの計画を練り上げ、Cにおいて同年二月一〇日午前五時一〇分ころ情をしらない船長Gほか一一名が現に乗船している同船を約四ノットの速さでソ連支 り上げさせるなどした上その船体を放棄して処分してしまおうとの計画を練り上げ、Cにおいて同年二月一〇日午前五時一〇分ころ情をしらない船長Gほか一一名が現に乗船している同船を約四ノットの速さでソ連支配海域であるa島b海岸の砂利原にほぼ正面から突入させ、その船底部の約三分の一を乗り上げさせた上、Eにおいて同日午前七時ころから同日午前九時ころまでの間に同船機関室内の海水取入れパイプのバルブを開放して右機関室内に約一九・四トンの海水を取り入れ、更に同日午後〇時ころ、同船の機関始動用空気槽内の圧縮空気をすべて放出したとの事実を認定しているところ、C及びEの右所為は刑法一二六条二項所定の艦船破壊の罪(しかもその既遂罪)に該当し、従つて被告人は右の罪の共謀共同正犯に該当するものであることは、前段で詳述したところと同じである。よつて原判決には所論のような理由不備又は法令適用の誤りはなく、論旨は理由がない。 控訴趣意中、事実誤認の主張について(省略)控訴趣意中、量刑不当の主張について(省略)よつて刑事訴訟法三九六条により本件控訴を棄却し、当審における訴訟費用は同法一八一条一項本文によりその全部を被告人に負担させることとし、主文のとおり判決をする。 (裁判長裁判官山本卓裁判官藤原昇治裁判官雛形要松)(別紙)控訴趣意第一点は、起訴状記載の第一事実及び訴因変更記載の事実に関する控訴の不法受理の主張のほか、原判決には、原判示第一の事実に関し、Fの海岸乗り上げ、機関室内への海水取り入れ及び圧縮空気の開放のみでは、艦船破壊に当らないのに、これをもつて刑法一二六条二項の艦船破壊に当るのした点において理由不備又は法令の適用の誤りがあるとの主張を含むものである。そして、右主張は、Fの海岸乗り上げが座礁に当らないとまで主張する趣旨ではないが、座礁で て刑法一二六条二項の艦船破壊に当るのした点において理由不備又は法令の適用の誤りがあるとの主張を含むものである。そして、右主張は、Fの海岸乗り上げが座礁に当らないとまで主張する趣旨ではないが、座礁であつても、これは、その際海水取り入れや圧縮空気の開放があつても、いわゆる艦船破壊とはいえないと主張する趣旨である。仮にしからずとしても、本件の如き行為(座礁、海水の取り入れ及び圧縮空気の開放)は、航行不能をもたらす程度の破壊ではないから、刑法一二六条二項の破壊に当らないとの主張を含む趣旨である。
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