【DRY-RUN】主 文 本件控訴を棄却する。 理 由 弁護人伊藤武一の控訴趣意は、別紙の通りである。 その第一点について。 小切手で金員の融通を受ける場合に、小切手を相手
主文 本件控訴を棄却する。 理由 弁護人伊藤武一の控訴趣意は、別紙の通りである。 その第一点について。 小切手で金員の融通を受ける場合に、小切手を相手方に譲渡し、その対価として金員を取得する方法と小切手を担保又は保証に提供して、金員を借用するとか、或は金員を借用してその返済方法又は返済に代えて小切手を交付する等の諸場合があつて、これは、執れも私法上の解釈問題の前提として確定しなければならない事実に属するけれども詐欺罪の成否については、借用名下に金員を取得しようと小切手を譲渡しその対価として金員を得ようとその間に差異は認められないのである。而して本件においては、原判決は被告人が、本件小切手を、不渡小切手であるのに、そうでないかの如く装い被害者Aを欺罔し、同人から右小切手の額面金額に相等しい金一万三千円の交付を受けたことを認定し、右小切手の交付が借用金の返済方法か又は返済に代えて交付されたものか私法上如何なる性質を帯びているかについては明確にされていないけれども、これは、詐欺罪の成否には、関係がないので、犯罪事実の説明としては不備もくいちがいもない。又被告人は、本件犯罪事実を自認又は自白していないけれども証人A、同Bの原審における供述と被告人の原審における供述により、被告人が被害者Aを原判示のように欺岡する故意のあつたことが十分に認められる。論旨は、独自の見解で、原判決を非難攻撃するもので理由がない。 第二点について。 <要旨>わが刑事訴訟法においては、証人尋問について、誘導尋問を禁止する規定はないが、誘導尋問が正当でない</要旨>ことは、勿論であるが、誘導尋問が為されたことによつて直ちに証拠能力を喪失するものと解することはできない。英米法のように誘導尋問も場合によつては、認めねばならない いが、誘導尋問が正当でない</要旨>ことは、勿論であるが、誘導尋問が為されたことによつて直ちに証拠能力を喪失するものと解することはできない。英米法のように誘導尋問も場合によつては、認めねばならないこともあるし、若し誘導尋問が正当でないときは、裁判長の訴訟指揮権によつて、これを制限することもできるし、当事者においても、異議を申立てることもできるのである。わが刑事訴訟法は陪審制度をとるものでなく、熟練した裁判官が証拠の価値判断をするのであるから、たとへ不当に誘導尋問がなされたときでも、証拠能力があるかないかの問題は起らず、証拠の証明力があるかないかの問題が生ずるだけである。而して証拠の証明力は、裁判所の自由心証によつて決せられるのである。従つて証人Aが論旨のように検察官により誘導尋問されたからと言つても、これを証拠とすることに違法はない。論旨は理由がない。 その第三点について。 本件詐欺の手段方法、被害金額、被害者との関係や被告人に累犯の事由となる前科があること並にその経歴、家庭の事情等の諸般の情状を綜合するときは、原判決の量刑は、相当で、論旨は、理由がない。 よつて刑事訴訟法第三百九十六条により、本件控訴を棄却する。 (裁判長判事堀田齊判事鈴木正路判事赤間鎭雄)
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