昭和42(オ)1088 所有権移転登記手続等請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年3月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和41(ネ)1034
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人羽生長七郎、同江幡清の上告理由第一点について。  記録によれば、所論

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判決文本文571 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人羽生長七郎、同江幡清の上告理由第一点について。 記録によれば、所論の主張は原審においてなされていないことが明らかであるから、所論は採用することができない。 同追加上告理由一について。 記録によれば、原審は、被上告人Bが原判示の経緯により本件土地所有権を取得したと認定し、上告人の被上告人Bに対する本訴請求を棄却していることが明らかであつて、挙示の証拠によれば、原審の右認定および判断は、これを是認することができる。所論は、原判決を正解せず、独自の見解に基づき原判決を非難するものであつて、採用することができない。なお、弁済期に関する所論は、原判決の結論に影響のない主張であるから、この点に関する所論も採用のかぎりではない。 同上告理由第二点および追加上告理由二について。 訴の主観的予備的併合は不適法であつて許されないとする原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法は存しない。所論は、独自の見解に基づき原判決を非難するに帰し、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦- 1 -裁判官色川幸太郎- 2 - 幸太郎- 2 -

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