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昭和34(あ)1000 入場税法違反

裁判所

昭和37年3月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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1,168 文字

主文 本件各上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人両名の平等負担とする。理由 被告人両名の弁護人光石士郎、同吉永光夫の上告趣意第一点について。論旨は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(入場税は、月を標準として申告、課税、徽收する月税であつて、その逋脱罪もまた月を標準として罪数を定むべきである旨の原判断は、正当である。)同第二点について。入場税法二八条は、興行場等の経営者又は主催者(以下、単に経営者等という。入場税法三条参照。)たる人の代理人使用人その他の従業者が同法二五条一項等に違反した行為に対し、経営者等に対し右行為者らの選任、監督その他違反行為を防止するために必要な注意を尽さなかつた過失の存在を推定した規定と解すべく、したがつて経営者等において右に関する注意を尽したことの証明がなれさない限り、経営者等もまた刑責を免れ得ないとする法意と解するを相当とする(昭和二六年(れ)第一四五二号同三二年一一月二七日大法廷判決、刑集一一巻一二号三一一三頁参照)。それ故、同法二八条によつて、経営者等は、無過失責任を負わされ、他人の犯罪行為によつてこれになんらの関係もなく刑事責任を問われる、との前提に立脚して、これを違憲立法であるとする所論は、前提を欠き理由がない。記録を調査するに、経営者たる被告人Aにおいて、判示行為者被告人Bの判示違反行為につき、これを防止するため必要な注意を尽したことの主張立証の認められない本件において、被告人Aに対し同法二八条の適用を肯定した原判決は、正当であるといわなければならない。同第三点について。- 1 -論旨は、事実誤認と単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても、 定した原判決は、正当であるといわなければならない。同第三点について。- 1 -論旨は、事実誤認と単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 られない本件において、被告人Aに対し同法二八条の適用を肯定した原判決は、正当であるといわなければならない。同第三点について。- 1 -論旨は、事実誤認と単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても、 定した原判決は、正当であるといわなければならない。同第三点について。- 1 -論旨は、事実誤認と単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても、本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条、一八一条一項本文により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和三七年三月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 -

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