平成28(ワ)6494 特許権侵害差止等請求事件

裁判年月日・裁判所
平成30年12月18日 大阪地方裁判所
ファイル
hanrei-pdf-88298.txt

キーワード

判決文本文43,656 文字)

平成30年12月18日判決言渡同日原本受領裁判所書記官平成28年(ワ)第6494号特許権侵害差止等請求事件口頭弁論終結日平成30年8月24日判決原告株式会社湯山製作所 同訴訟代理人弁護士飯島歩同真鍋怜子同藤田知美同訴訟代理人弁理士横井知理同吉田昌司 被告日進医療器株式会社(以下「被告日進」という。)被告株式会社セイエー(以下「被告セイエー」という。)被告 OHU株式会社 (以下「被告OHU」という。)上記被告3名訴訟代理人弁護士山本健策同福永聡同難波早登至同補佐人弁理士石川大輔 同橋本卓行 主文 1 被告日進は,原告に対し,97万0768円及びこれに対する平成28年7月14日から支払済みまで年5分の割合による金員(うち48万5384円及びこ れに対する同日から支払済みまで年5分の割合による金員については被告OHUと, うち24万2692円及びこれに対する同月15日から支払済みまで年5分の割合による金員については被告セイエーと連帯する。)を支払え。 2 被告OHUは,原告に対し,48万5384円及びこれに対する同月14日から支払済みまで年5分の割 同月15日から支払済みまで年5分の割合による金員については被告セイエーと連帯する。)を支払え。 2 被告OHUは,原告に対し,48万5384円及びこれに対する同月14日から支払済みまで年5分の割合による金員(全額について被告日進と,うち24万2692円及びこれに対する同月15日から支払済みまで年5分の割合による金員 については被告セイエーと連帯する。)を支払え。 3 被告セイエーは,原告に対し,24万2692円及びこれに対する同月15日から支払済みまで年5分の割合による金員(全額について被告日進及び被告OHUと連帯する。)を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,これを10分し,その9を原告の負担とし,その余を被告らの負担とする。 6 この判決は,第1項ないし第3項に限り,仮に執行することができる。 事実 及び理由第1 請求 被告日進,被告セイエー及び被告OHUは,原告に対し,連帯して,999万6781円及びこれに対する本件訴状の送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は,薬剤分包用ロールペーパに関する特許権を有していた原告が,被告らに 対し,被告らの製造・販売する製品が原告の特許権を侵害したと主張し,損害賠償(特許法102条2項,民法709条)として999万6781円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 1 前提事実(当事者間に争いのない事実又は後掲の各証拠及び弁論の全趣旨に より容易に認められる事実) ⑴ 当事者原告は,保健医療機械器具類の製造及び販売,包装・荷造機器の製造及び販売等を目的とす のない事実又は後掲の各証拠及び弁論の全趣旨に より容易に認められる事実) ⑴ 当事者原告は,保健医療機械器具類の製造及び販売,包装・荷造機器の製造及び販売等を目的とする株式会社である。 被告日進は,医療衛生用品,医科器械,衛生材料,計量器,医薬品,理科学器の製造販売等を目的とする株式会社である。 被告セイエーは,整袋加工及び販売,梱包資材の販売,包装業務等を目的とする株式会社である。 被告OHUは,包装・梱包用資材製品の企画並びに製造販売等を目的とする株式会社である。 ⑵ 原告の有していた特許権(甲1~3,28,29,乙57) ア本件特許原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許の請求項1に係る特許権を「本件特許権」,本件特許権の目的たる特許発明を「本件発明」といい,この願書に添付された明細書及び図面をまとめて「本件明細書」という。)を有していた。本件明細書の記載は,本判決添付の特許公報のとおりである。本件特許権の存 続期間は,平成29年9月21日をもって終了した。 登録番号特許第4194737号発明の名称薬剤分包用ロールペーパ出願日平成12年6月2日(原出願日平成9年9月22日) 優先日平成8年9月20日出願番号特願2000-166273登録日平成20年10月3日イ無効審判及び訂正請求被告日進は,平成29年7月10日,本件特許につき無効審判(審判番号20 17-800089)を請求した(以下「本件無効審判」という。)。原告は,同 手続において,同年10月6日に,本件特許の請求の範囲及び明細書につき訂正請求を行った(以下「本件訂正請求」といい,訂正の内容を 請求した(以下「本件無効審判」という。)。原告は,同 手続において,同年10月6日に,本件特許の請求の範囲及び明細書につき訂正請求を行った(以下「本件訂正請求」といい,訂正の内容を「本件訂正」,訂正後の発明を「本件訂正後の発明」という。)。平成30年6月26日に,本件訂正請求を認め無効審判請求は成り立たない旨の審決がなされた。訂正内容は,請求項1の以下の下線部分である。 訂正前「ロールペーパの回転角度を検出するために支持軸に角度センサを設け,」「その角度センサによる検出が可能な位置に磁石を配置し,」訂正後「ロールペーパの回転角度を検出するために支持軸の片端に角度センサを設け,」「その角度センサによる検出が可能な位置に複数の磁石を配置し,」⑶ 本件発明の構成要件の分説 本件発明の構成要件は,次のとおり分説される。 A 非回転に支持された支持軸の周りに回転自在に中空軸を設け,中空軸にはモータブレーキを係合させ,中空軸に着脱自在に装着されるロールペーパのシートを送りローラで送り出す給紙部と,2つ折りされたシートの間にホッパから薬剤を投入し,薬剤を投入されたシートを所定間隔で幅方向と両側縁部とを帯状にヒートシ ールする加熱ローラを有する分包部とを備え,ロールペーパの回転角度を検出するために支持軸に角度センサを設け,上記中空軸と上記支持軸の固定支持板間で上記中空軸のずれを検出するずれ検出センサを設け,分包部へのシート送り経路上でシート送り長さを測定する測長センサを設け,ロールペーパを上記中空軸に着脱自在に固定してその固定時に両者を一体に回転させる手段をロールペーパと中空軸が接 する端に設け,角度センサ及び測長センサの信号に基づいてシート張力をロールペーパ径に応じて調整しながら薬剤を分包するよう 定してその固定時に両者を一体に回転させる手段をロールペーパと中空軸が接 する端に設け,角度センサ及び測長センサの信号に基づいてシート張力をロールペーパ径に応じて調整しながら薬剤を分包するようにし,さらに角度センサの信号とずれ検出センサの信号との不一致により上記中空軸に着脱自在に装着されたロールペーパと上記中空軸とのずれを検出するようにした薬剤分包装置に用いられ,B 中空芯管とその上に薬剤分包用シートをロール状に巻いたロールペーパとか ら成り, C ロールペーパのシートの巻量に応じたシート張力を中空軸に付与するために,支持軸に設けた角度センサによる回転角度の検出信号と測長センサの検出信号とからシートの巻量が算出可能であって,その角度センサによる検出が可能な位置に磁石を配置し,D その磁石をロールペーパと共に回転するように配設して成る E 薬剤分包用ロールペーパ。 ⑷ 被告らの行為(甲4(枝番号を含む。以下同じ。),5)被告日進は,別紙「被告製品目録」記載の製品(以下「被告製品」という。)を被告セイエーと共同開発し,平成26年12月から本件訴訟の提起日である平成28年7月4日までの間,被告セイエーから供給を受けた被告製品を,インターネッ ト上の通信販売サイトに掲載し,また,発注に応じて調剤薬局等に対して販売した。 被告OHUは,上記期間,被告日進から注文を受け,被告セイエーに対し被告製品の製造を委託した。 被告セイエーは,上記期間,被告OHUの委託を受けて被告製品を製造し,シュリンクラップを施して被告日進に対し供給した。 ⑸ 一体化製品被告製品は,プラスチック製の筒部にグラシン紙もしくはセロポリ紙からなる薬剤分包用シートを巻き回したものであり(別紙「被告製品説明書」図1参 して被告日進に対し供給した。 ⑸ 一体化製品被告製品は,プラスチック製の筒部にグラシン紙もしくはセロポリ紙からなる薬剤分包用シートを巻き回したものであり(別紙「被告製品説明書」図1参照),利用者は,この筒部の軸芯中空部分に,原告製の薬剤分包用ロールペーパの使用済み中空芯管(以下「原告製使用済み芯管」という。)を輪ゴムを巻いた状態で挿入す ることにより,両者を一体化することができる(同別紙図2参照。以下,一体化したものを「一体化製品」という。)。 一体化製品の構成は,以下のとおりである。 a 中空芯管(原告製使用済み芯管)と,この中空芯管に輪ゴムを介して一体化されるプラスチック筒部とその上に薬剤分包用シートをロール状に巻いたロールペ ーパとから成り(被告製品説明書図1及び図2), b 上記中空芯管(被告製品説明書図3及び図4)においては,原告薬剤分包装置に設けられた中空軸への挿入方向とは逆の端部プラスチック内部に,円周上に3個の磁石が配設され(被告製品説明書図4,符号9),c 上記磁石は,上記中空芯管を構成するプラスチックの内部に配設されており,巻き回されたロールペーパと共に回転する。 2 争点⑴ 一体化製品は本件発明の技術的範囲に属するか。 ア一体化製品は「用いられ」(構成要件A)を充足するか(争点⑴ア)。 イ一体化製品は「2つ折りされたシート」(構成要件A)を充足するか(争点⑴イ)。 ウ被告日進が構成要件Aの充足性を争うことは信義則に反するか(争点⑴ウ)。 ⑵ 特許権侵害が成立するか。 ア被告製品は,一体化製品の「生産にのみ用いる物」と認められるか(特許法101条1号の間接侵害,争点⑵ア)。 イ被告らの行為は,顧客との共同による特許権の直接侵害,若し 許権侵害が成立するか。 ア被告製品は,一体化製品の「生産にのみ用いる物」と認められるか(特許法101条1号の間接侵害,争点⑵ア)。 イ被告らの行為は,顧客との共同による特許権の直接侵害,若しくは顧客の特 許権侵害に対する教唆又は幇助に当たるか(争点⑵イ)。 ⑶ 本件特許は,特許無効審判により無効にされるべきものか。 ア 「その角度センサによる検出が可能な位置」との本件特許請求の範囲の記載は明確性を欠くか(争点⑶ア)。 イ 「2つ折りされたシート」との本件特許請求の範囲の記載(争点⑶イ) 補正の際の新規事項の追加に当たるか。 サポート要件違反に当たるか。 明確性を欠くか。 ウ進歩性の欠如本件発明は乙22に基づき容易に想到可能か 本件発明は乙23に乙22を組み合わせることにより容易に想到可能か(争 。 ⑷ 原告の損害額(争点⑷)ア特許法102条2項による損害額の推定イ推定の覆滅第3 争点についての当事者の主張 1 争点⑴ア(一体化製品は「用いられ」(構成要件A)を充足するか。)【原告の主張】⑴ 「用いられ」の意義ア本件発明がサブコンビネーション発明であること特許・実用新案審査基準は,複数の装置の組み合わせからなる全体装置に対し, それを構成する各装置を「サブコンビネーション」と呼ぶ。本件において薬剤分包装置は薬剤分包装置本体とロールペーパとからなるから,薬剤分包装置本体とロールペーパとはそれぞれがサブコンビネーションに該当する。 そして,ロールペーパは,「ロールペーパのシートの巻量に応じたシート張力を中空軸に付与するために,支持軸に設けた角度センサによる回転角度の検出信号と 測長センサの検出信号とからシートの巻量が算出可能 ,ロールペーパは,「ロールペーパのシートの巻量に応じたシート張力を中空軸に付与するために,支持軸に設けた角度センサによる回転角度の検出信号と 測長センサの検出信号とからシートの巻量が算出可能であって,その角度センサによる検出が可能な位置に磁石を配置し,その磁石をロールペーパと共に回転するように配設して成る」(構成要件C,D)との構成を有しているところ,「中空軸」,「支持軸」,「角度センサ」,「測長センサ」及び「検出信号」といった事項は薬剤分包装置本体の構成要件Aに関する事項によって特定されており,構成要件Aの 「ロールペーパの回転角度を検出するために支持軸に角度センサを設け」との記載によって,構成要件Cの「その角度センサによる検出が可能な位置に磁石を配置し」の意味が特定される関係にある。 よって,ロールペーパに係る発明である本件発明は,他のサブコンビネーションに相当する薬剤分包装置本体に関する事項によってその構造,機能等が特定されて いるものといえる。すなわち,構成要件Aに開示された他のサブコンビネーション たる薬剤分包装置本体の記載が,構成要件Cと相まって本件発明の物としての構成を特定するものである。 イサブコンビネーション発明の技術的範囲について一つのサブコンビネーションの技術的範囲に属するためには,他のサブコンビネーションにのみ用いられることは要件とされない。 そもそも,物の発明において,特許発明の技術的範囲に属するか否かは請求の範囲の記載に基づき定められるものであって,具体的な実施行為に際して常に作用効果を奏することは要件とされていない。サブコンビネーション発明も物の発明の一類型である以上,その技術的範囲は物の静的・客観的な構造ないし特性によって特定されるべきであり,それを超えて して常に作用効果を奏することは要件とされていない。サブコンビネーション発明も物の発明の一類型である以上,その技術的範囲は物の静的・客観的な構造ないし特性によって特定されるべきであり,それを超えて用途を考慮すべきではない。 上記アのとおり,サブコンビネーション発明における「用いられ」等の記載は,他のサブコンビネーションとの関係で特許発明の構造,機能を特定するものであって特許発明の要旨を認定するために必要となる記載ではあるが,物の発明である以上,現実の使用を構成要件とするものではなく,まして他の用途の存在を排斥するものではない。 本件特許請求の範囲や本件明細書には,本件発明にかかるロールペーパが他の用途等に使用されることを排除する記載も,他の用途等に使用できることにより発明の技術的意義を損なうことをうかがわせるような記載もなく,また,他の用途等について意識的に除外したという事情もない。 ウまとめ 以上によれば,一体化製品であるロールペーパが,構成要件Aを充足する薬剤分包装置に使用することが可能であれば,一体化製品は構成要件Aの「用いられ」を充足するというべきであり,構成要件Aを充足しない薬剤分包装置に利用される可能性がないことまでは要求されていないから,構成要件Aを充足する薬剤分包装置に「のみ」使用されることは,要件ではない。 ⑵ 構成要件Aを充足する薬剤分包装置の存在 ア被告らは,仮に構成要件Aを充足する薬剤分包装置に「のみ」一体化装置が使用されることが要件であるとの主張が否定される場合であっても,少なくとも,現実に構成要件Aを充足する薬剤分包装置が存在し,一体化製品がこれに使用されていることが必要であると主張する。 しかしながら,構成要件Aを充足しない薬剤分包装置における一 合であっても,少なくとも,現実に構成要件Aを充足する薬剤分包装置が存在し,一体化製品がこれに使用されていることが必要であると主張する。 しかしながら,構成要件Aを充足しない薬剤分包装置における一体化製品の使用 が特許権侵害に当たらないという考え方は,「使用」の解釈においては適切であるが,「生産」や「譲渡」の実施行為との関係では採用されるべきではない。 イ仮に,一体化製品が現に構成要件Aを充足する薬剤分包装置において用いられることが必要だとしても,原告製の薬剤分包装置のうち特定の機種は以下のとおり構成要件Aを充足する。 まず,原告製の薬剤分包装置のうち,あらかじめ折り畳まれていないロールペーパ(以下「シングルタイプ」という。)用の物は,装着するロールペーパの幅が異なるため一体化製品を使用することができない。また,平成25年4月以降にモデルチェンジされた原告製の薬剤分包装置には本件特許が実施されておらず,一体化製品を使用することができない。よって,これらの薬剤分包装置が構成要件Aを充 足するか否は問題にならない。 原告製の薬剤分包装置のうち,あらかじめ折り畳まれたロールペーパ(以下「ダブルタイプ」という。)用の物である「TWIN-RⅢ」,「93SRz(カセット機構付)」,「Mini-R45」及び同カセット機構付,「シャルティⅢ」,「CPX-ⅢS」(プリント有り及びなし),「260~520FDSⅢ」,「1 30~160FDXⅡ SE」は,いずれも構成要件Aを充足する。 ウ被告らは,原告製造の薬剤分包装置のうちTWIN-RⅢ及びCPX-ⅢSが構成要件Aを充足しない旨主張するが失当であり,これらはいずれも構成要件Aを充足する。 【被告らの主張】 ⑴ 「用いられ」の意義 原告は,一 -RⅢ及びCPX-ⅢSが構成要件Aを充足しない旨主張するが失当であり,これらはいずれも構成要件Aを充足する。 【被告らの主張】 ⑴ 「用いられ」の意義 原告は,一体化製品が構成要件Aを充足する薬剤分包装置に使用することが可能でありさえすれば,需要者が一体化製品をそのような薬剤分包装置に使用するか否か,あるいはそのような薬剤分包装置が現実に存在するか否かを問わず,構成要件Aの「用いられ」を充足する旨を主張するが,失当である。 ⑵ 「用いられ」を充足するためには,一体化製品が構成要件Aを充足する薬剤 分包装置にのみ用いられ,他の用途が存在しないことが必要であることア本件明細書の記載は,すべて一体化製品を構成要件Aを充足する薬剤分包装置本体に使用することを当然の前提としており,構成要件Aを充足しない薬剤分包装置本体に一体化製品を使用することについては何の示唆もされていない。そうすると,本件明細書の記載は,一体化製品を構成要件Aを充足しない薬剤分包装置本 体に使用することを黙示的に排除しているものと解される。 また,本件発明の技術的意義は,①極薄のシートを巻いたロールペーパの巻状態によるロールペーパ直径の微妙な変動による影響で制御すべき段階的に選択されるブレーキ力のレベル変動を生じることなく各段階において的確にブレーキ力を設定しロールペーパの直径に応じた適正な張力を安定して給紙部に与え,②シートに耳 ずれや裂傷を生じさせずに分包シートで薬剤を分包することのできる薬剤分包装置に用いられ,③分包装置の給紙部における角度センサに対し回転角度データを与えることのできる薬剤分包用ロールペーパを提供することである(本件明細書【0011】)。ところが,構成要件Aを充足しない薬剤分包装置本体に一体化製品を 給紙部における角度センサに対し回転角度データを与えることのできる薬剤分包用ロールペーパを提供することである(本件明細書【0011】)。ところが,構成要件Aを充足しない薬剤分包装置本体に一体化製品を用いた場合には,シートの巻量の変化を算出することができず,巻量の直径に応じて ブレーキ力を制御しシート張力を各段階において最適な張力に調整することができないことから,耳ずれや裂傷を生じさせることなく薬剤を分包することができない。 よって,上記①及び②の技術的意義が損なわれる。また,構成要件Aを充足しない薬剤分包装置本体には角度センサも存在しないため,一体化製品に磁石が配設されていたとしても,分包装置の給紙部における角度センサに対し回転速度データを与 えることもできない。よって,上記③の技術的意義も同様に損なわれる。 以上より,構成要件Aを充足しない薬剤分包装置本体に一体化製品を用いた場合には本件発明の技術的意義が損なわれることは明らかであるから,一体化製品が構成要件Aの「用いられ」を充足するためには,一体化製品が構成要件Aを充足する薬剤分包装置にのみ用いられることが必要である。 イ一体化製品は,構成要件Aを充足しない薬剤分包装置(原告製の「COMP ACT45Ⅱ」,「CPX-ⅢS」,「CPS30」,「21SE」,「21SEZ」,「21CPX」,「30CPX」及び「3000D」等)に使用できる。 ウよって,一体化製品は構成要件Aの「用いられ」との構成を有しておらず,構成要件Aを充足しない。 ⑶ 「用いられ」を充足するためには,一体化製品が現に構成要件Aを充足する 薬剤分包装置に用いられることが必要であることア仮に,「用いられ」を充足するために,一体化製品が構成要件Aを充足する薬剤分包装置のみに するためには,一体化製品が現に構成要件Aを充足する 薬剤分包装置に用いられることが必要であることア仮に,「用いられ」を充足するために,一体化製品が構成要件Aを充足する薬剤分包装置のみに用いられるものである必要はないとしても,一体化製品は構成要件Aを充足する薬剤分包装置に用いられて初めて作用効果を奏するものであるから,現実に構成要件Aを充足する薬剤分包装置に用いられることが必要である。 イ本件特許の出願経緯について本件特許は平成12年6月2日に出願されたが,平成19年7月26日付けの拒絶理由通知書(乙24)において進歩性の欠如を指摘されたため,原告は,出願時の請求項1中の構成要件Aを補正し,意見書(乙25)において拒絶理由書中の引用文献記載の発明と補正後の構成要件Aに記載された薬剤分包装置の構成の差異を 強調した。同意見書においては,構成要件Aの構成を有する薬剤分包装置本体に用いられることを前提とするロールペーパについての発明であることが明言されている。 このような出願経過からすれば,被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか否かの判断をするに当たっては,構成要件Aを充足する薬剤分包装置が現実に存在し, 一体化製品が当該薬剤分包装置に使用されていることが必須となる。これに反する 原告の主張は,禁反言の法理に照らし許されない。 ウ本件発明の新規性が認められるための構成について本件無効審判において,本件訂正後の発明の構成のうち,少なくとも以下の4つの構成が従来技術との相違点であると認定された。 ① 「角度センサ」が「ロールペーパの回転角度」を検出するものであって,支 持軸の片端に設けられていること。 ② 「磁石」は「ロールペーパのシートの巻量に応じたシート張力を中空軸に付与す 。 ① 「角度センサ」が「ロールペーパの回転角度」を検出するものであって,支 持軸の片端に設けられていること。 ② 「磁石」は「ロールペーパのシートの巻量に応じたシート張力を中空軸に付与するために,支持軸に設けた角度センサによる回転角度の検出信号と測長センサの検出信号とからシートの巻量が算出可能であって,その角度センサによる検出が可能な位置」に配置されるものであること。 ③ 「磁石」は「複数」配置されるものであること。 ④ 本件訂正後の発明は上記①~③の構成を有することで,「シートの巻量」を算出し,「シートの巻量に応じたシート張力を中空軸に付与」するものであること。 そうすると,一体化製品が本件発明の技術的範囲に属するというためには,一体化製品が少なくとも上記4点の構成を具備していることが必要であり,その判断の ためには,一体化製品がどのような薬剤分包装置に用いられるかを確認することを要する。すなわち,一体化製品が本件発明の構成要件Aの「用いられ」を充足するためには,一体化製品が用いられる原告製の薬剤分包装置が少なくとも上記①,②及び④の構成を備えるものであることが必要となる。 エダブルタイプのロールペーパを使用する原告製の薬剤分包装置は「2つ折り されたシート」を充足しないことは後記争点⑴イで述べるとおりであり,これ以外にも被告らが,原告製薬剤分包装置であるTWIN-RⅢについては構成要件Aを充足する「ずれ検出センサ」を有しておらず,同じくCPX-ⅢSについては構成要件Aを充足する「測長センサ」を有していないことを指摘しているにもかかわらず,原告は構成要件Aを充足する薬剤分包装置が現実に存在することを立証するに 足りる証拠を提出しないから,原告製の薬剤分包装置のうち構成要件Aを充足する とを指摘しているにもかかわらず,原告は構成要件Aを充足する薬剤分包装置が現実に存在することを立証するに 足りる証拠を提出しないから,原告製の薬剤分包装置のうち構成要件Aを充足する 物はなく,一体化製品は現に構成要件Aを充足する薬剤分包装置に用いられないというべきである。 2 争点⑴イ(一体化製品は「2つ折りされたシート」(構成要件A)を充足するか。)【原告の主張】 本件発明は,使用によってロールペーパの巻き量が減少した場合にもロールペーパにかかる張力を一定にすることにより,2つ折りにされたロールペーパの接着に際して縁部が正確に重ならないという問題(いわゆる「耳ずれ」)等が生じないようにするものである(本件明細書【0011】)。このような技術的思想との関係においては,シングルタイプのロールペーパを薬剤分包装置内においてロールペー パ中心部の長手方向に沿って折り曲げることにより薬剤を投入するのに適したV字状の空隙(折り目)を設けた状態にしても,ダブルタイプのロールペーパの折り目を薬剤分包装置内においてV字状に開いて上記空隙を設けた状態にしても,薬剤投入時に「(V字状に)2つ折りされたシート」となる点において相違はない。よって,ロールペーパがシングルタイプかダブルタイプかは本件発明の技術的思想と関 係がないから,構成要件Aの「2つ折りされたシート」をシングルタイプに限定して解釈する理由はない。 本件明細書【0012】には,「シートを2つ折りしその間にホッパから薬剤を投入し」との記載があるところ,ロールペーパが完全に折り畳まれた状態では空隙がなく「その間」に薬剤を投入することができないから,ここでいう「2つ折り」 とは,上記V字状の空隙を設けた状態に折り曲げることを意味する。 したがっ ルペーパが完全に折り畳まれた状態では空隙がなく「その間」に薬剤を投入することができないから,ここでいう「2つ折り」 とは,上記V字状の空隙を設けた状態に折り曲げることを意味する。 したがって,ダブルタイプのロールペーパを巻いた物である一体化製品は,構成要件Aの「2つ折りされたシート」を充足する。 【被告らの主張】本件明細書にはシングルタイプのロールペーパが薬剤分包装置に設置された後 に2つ折りにされる構成しか開示されていないから,構成要件Aの「2つ折りされ たシート」とはロールペーパが薬剤分包装置内において2つ折りされることを意味する。なお,原告が出願時における「シートを2つ折りし」という表現(乙31)を,拒絶理由通知書(乙24)における指摘を受けて「2つ折りされたシート」と補正したこと(乙32),「分包部でシートを2つ折りした際にシートの縁部が正確に重ならない」(本件明細書【0005】)という問題はシングルタイプのロー ルペーパにおいてのみ生じ得ることからも,上記解釈は適切である。 したがって,一体化製品は構成要件Aの「2つ折りされたシート」を充足しない。 3 争点⑴ウ(被告日進が構成要件Aの充足性を争うことは信義則に反するか。)【原告の主張】被告日進は,原告薬剤分包装置が構成要件Aを充足するかを問題としているとこ ろ,以前の本件特許の侵害訴訟(大阪地方裁判所平成24年(ワ)第8071号。 以下「前訴」という。)において,原告薬剤分包装置が構成要件Aを充足するかについて争う機会を与えられながら,実質的に争わなかった。また,被告製品を利用することのできる原告薬剤分包装置はすでに生産を終了している。それにもかかわらず,同被告は,本訴訟で原告製の薬剤分包装置の構成要件Aの充足を争い,また, ,実質的に争わなかった。また,被告製品を利用することのできる原告薬剤分包装置はすでに生産を終了している。それにもかかわらず,同被告は,本訴訟で原告製の薬剤分包装置の構成要件Aの充足を争い,また, 原告製の薬剤分包装置のうち全ての機種が構成要件Aを充足する必要があると主張している。このような主張は,紛争の不当な蒸し返しであるから信義則に反し,許されない。 【被告日進の主張】前訴と本訴訟とでは対象となる被告らの製品が異なり,また,被告日進は,前訴 において,構成要件Aの充足性について不知の答弁をしたのみであるから,本訴訟でその充足を否認することは信義則に反しない。 4 争点⑵ア(被告製品は,一体化製品の「生産にのみ用いる物」と認められるか。)【原告の主張】 ⑴ 被告らの行為 被告らは,被告製品を一体化製品の生産のみに用いられることを前提に製造販売している。 被告日進の販売するロールペーパの製品にはAタイプ(被告製品)とBタイプとがあるところ,同被告のウェブサイトには,それぞれ外径が65㎜の芯管(原告のみが生産)及び外径が50㎜の芯管(原告以外の薬剤分包装置メーカーのみが生産) 向けであることが明記されている。また,これらの製品の説明書には,輪ゴムを介して芯管に取り付けることの説明が記載されている。 したがって,被告製品は,輪ゴムを介して原告製使用済み芯管に取り付け一体化製品を生産することのみを目的として製造販売されており,需要者もこれを前提として購入している。 ⑵ 被告らの主張する原告製以外の薬剤分包装置についてア被告日進製の分包装置被告らは,被告製品を平成25年から販売していたところ,被告日進製の薬剤分包装置は平成28年5月及び同年10月に各1台販売されたのみで る原告製以外の薬剤分包装置についてア被告日進製の分包装置被告らは,被告製品を平成25年から販売していたところ,被告日進製の薬剤分包装置は平成28年5月及び同年10月に各1台販売されたのみである。 イエルク製分包装置 株式会社エルクエストが製造し,株式会社エルクコーポレーション(現キヤノンライフケアソリューションズ株式会社)が販売する薬剤分包装置(以下「エルク製分包装置」という。)用のロールペーパの芯管には,原告製の中空芯管とは異なり装着時に筒部の位置を決めるためのフランジがないため,被告製品を装着した際に正確に装着されたかを判別することができない。また,被告製品の片面に付された 「こちらが前面です」という指示に従って装着すると正しい向きに装着されない。 さらに,被告製品の外径は同薬剤分包装置に用いるには大きすぎるため,新品を装着するためには約100m分のロールペーパを廃棄する必要がある上,同薬剤分包装置の芯管の外径と被告製品の筒部の内径との差が大きいため,装着するためにはOリングを介すことが必要とされる。 ウウエダ製分包装置 株式会社ウエダ製作所の製造する薬剤分包装置(以下「ウエダ製分包装置」という。)は,20年以上前に販売が終了した製品であり,被告製品を装着しても正常な分包を行うことができない。 ⑶ まとめしたがって,被告らは,被告製品を一体化製品の生産のみに用いられることを前 提に製造販売しているのであるから,特許法101条1号により本件特許権の間接侵害が成立する。 【被告らの主張】被告製品は,被告日進製の薬剤分包装置「N-50A」に使用される製品として製造販売されるものであって,原告製使用済み芯管に挿入して一体化製品を生産す るためのみに使用されるための らの主張】被告製品は,被告日進製の薬剤分包装置「N-50A」に使用される製品として製造販売されるものであって,原告製使用済み芯管に挿入して一体化製品を生産す るためのみに使用されるためのものではない。 また,被告製品は,構成要件Aを充足しないエルク製分包装置である「AX-46」及び「Ax-45Plus」に用いることもできる。同装置の芯管には,装着時に筒部の位置を決めるために十分なフランジがないものの,手で調整することにより正確な位置決めをすることができる。 さらに,被告製品は,同様に構成要件Aを充足しないウエダ製分包装置にも利用することができる。 被告製品と同様の構成の製品は,株式会社タカゾノが製造する薬剤分包装置であるモナロータリーセブンにおいても使用されていたのであり,何ら目新しいことはない汎用品である。そして,被告製品を一体化製品とするためには輪ゴムを介す必 要があるから,専用品とはいえない。 5 争点⑵イ(被告らの行為は,顧客との共同による特許権の直接侵害,若しくは顧客の特許権侵害に対する教唆又は幇助に当たるか。)【原告の主張】前記4のとおり,被告製品は一体化製品を生産するためにのみ製造販売されてい る。そして,被告らは,ウェブサイト及び被告製品の説明書において,被告製品を 輪ゴムを介して原告製使用済み芯管と一体化することにより原告製の薬剤分包装置に被告製品を使用することができることを告知し,被告らの営業担当者も需要者の使用する薬剤分包装置の機種を聞き取った上で原告製の薬剤分包装置を使用する需要者に対して被告製品を販売している。 一方,原告は,需要者に対し,本件特許の存在及び被告製品のような非純正品の 使用が原告の特許権侵害を構成し得る旨を説明してきた。 このよう 置を使用する需要者に対して被告製品を販売している。 一方,原告は,需要者に対し,本件特許の存在及び被告製品のような非純正品の 使用が原告の特許権侵害を構成し得る旨を説明してきた。 このような状況の下では,需要者が被告製品と原告製使用済み芯管を一体化して一体化製品を生産し,原告製の薬剤分包装置に使用する行為は,被告らが顧客と共同して本件特許権を侵害し,又は顧客による本件特許権の侵害を教唆・幇助するものである。 原告が顧客に対して上記説明を行っていることからすれば,原告が顧客らに対して黙示の許諾を与えることはあり得ない。 【被告らの主張】被告らの顧客の中には,被告日進製の薬剤分包装置等,構成要件Aを充足しない薬剤分包装置を保有する者がいるところ,これらの顧客が被告製品を使用しても本 件特許権を直接侵害することはない。ところが,原告は,被告らによる被告製品の販売行為を抽象的概括的に共同直接侵害,教唆又は幇助であると主張するものであり,具合的にどのような販売行為がこれらの不法行為に当たるのかについて明確にしない。 さらに,仮に,被告らの顧客が本件特許の技術的範囲に含まれる一体化製品を生 産していたとしても,高価な原告製の薬剤分包装置本体(一方のサブコンビネーション発明の実施品)を購入した顧客は,消耗品である薬剤分包用ロールペーパ(他方のサブコンビネーション発明の実施品)を生産し使用することを原告から許容されることを合理的に期待するものと考えられ,原告もこれを予測できる立場にある。 また,原告は,本件発明に要した投下資本を薬剤分包装置本体の販売により十分に 回収することができる立場にある。よって,これらの事情に鑑みれば,原告は,薬 剤分包装置の購入者である顧客に対し,当該薬剤分包装置を使用 を薬剤分包装置本体の販売により十分に 回収することができる立場にある。よって,これらの事情に鑑みれば,原告は,薬 剤分包装置の購入者である顧客に対し,当該薬剤分包装置を使用するために必要な限度で本件発明に係る薬剤分包用ロールペーパを生産し,使用することについて黙示的に承諾していたと解するべきである。 したがって,被告らの顧客の行為は本件特許権の直接侵害を構成せず,被告らの行為が共同直接侵害,教唆又は幇助となることはない。 6 争点⑶ア(「その角度センサによる検出が可能な位置」との本件特許請求の範囲の記載は明確性を欠くか。)【被告らの主張】本件発明の構成要件Cは,磁石を「その角度センサによる検出が可能な位置」に配置することを求めている。しかし,本件明細書の記載を斟酌しても,角度センサ の配置は支持軸に設けられることしか特定されておらず,その具体的な位置は何ら定まっていないのであるから,角度センサの位置は中空軸の全てを含むこととなる。 よって,当業者は,「その角度センサによる検出が可能な位置」との記載からは,ロールペーパにおける磁石の具体的な位置の外延を理解することができない。 原告は,磁石をセンサから遠く離れた位置に配置する場合には「その角度センサ による検出が可能な位置」に該当しないと主張するが,検知の可否は磁力の強さや角度センサの感度にも依存するものであり,遠く離れた位置であっても検出が不可能であるとは言い切れない。 したがって,本件発明の範囲は不明確であるため,特許法36条6項2号に違反し,同法123条1項4号により無効にされるべきものである。 【原告の主張】⑴ 特許請求の範囲は明確であること本件発明について,「その角度センサによる検出が可能な位置」との文言に触れれ ,同法123条1項4号により無効にされるべきものである。 【原告の主張】⑴ 特許請求の範囲は明確であること本件発明について,「その角度センサによる検出が可能な位置」との文言に触れれば,当業者であれば,ごく自然に本件明細書の図2中の磁石24のような位置を選択することとなる。逆に,センサから遠く離れた位置に磁石を配置した場合,セ ンサが磁石を検出できないことは明らかである。 したがって,構成要件Cの「その角度センサによる検出が可能な位置」の記載は,本体側との構成との関係で自ずと限定され,また,本件発明に触れた当業者にとって適切な位置を決定することに特別の困難はないから,明確性に欠けることはない。 ⑵ 訂正の再抗弁本件訂正請求により,「その角度センサによる検出可能な位置」は「支持軸の片 端」に設けられた角度センサに対応する位置,すなわち,中空芯管の先端部に特定された。よって,上記文言にかかる明確性要件違反は問題とならない。 7 争点⑶イ(「2つ折りされたシート」との本件特許請求の範囲の記載)【被告らの主張】⑴ 新規事項の追加 原告は,平成19年10月1日提出の手続補正書(乙32)において,本件特許請求の範囲における「シートを2つ折りにし」という記載(乙31)を,「2つ折りされたシート」という記載へ変更する補正を行った(以下「本件補正」という。)。 本件明細書には,薬剤分包中に三角板で薬剤分包紙を2つ折りにする構成の開示はあるものの,あらかじめ2つに折り畳まれたロールペーパを利用した態様は記載 されていない。よって,本件明細書【0018】の「三角板4で2つ折りにされた際」との記載は,折り畳まれていないロールペーパを薬剤分包装置内で「2つ折り」にする場合のみを指すと解すべきで 記載 されていない。よって,本件明細書【0018】の「三角板4で2つ折りにされた際」との記載は,折り畳まれていないロールペーパを薬剤分包装置内で「2つ折り」にする場合のみを指すと解すべきである。そうすると,特許請求の範囲の記載が,「シートを2つ折りし」から「2つ折りされたシート」へと補正されたことにより,薬剤分包機外であらかじめ折り畳まれたシートという新たな技術的事項が導入され たことになる。 したがって,原告が原出願を本件特許のとおり補正したことは新規事項の追加に当たり,本件特許は特許法123条1項1号の無効事由を有する。 ⑵ サポート要件違反原告の主張のとおり,「2つ折りされたシート」に「あらかじめ2つに折り畳ま れたシート」が含まれるとすると,こうした態様のシートは本件明細書の発明の詳 細な説明に記載がないため,サポート要件違反となる。 本件明細書に記載されているのは分包部でシートを2つ折りにすることを前提とする発明であるから,あらかじめ折り畳まれたロールペーパを利用した場合には同一の技術課題に直面しない。また,ダブルタイプのロールペーパの場合,「2つ折り」にされるのではなく,V字型に開かれるから,本件明細書【0018】の記載 に含まれない。 ⑶ 明確性要件違反原告の主張によると,「2つ折りされたシート」に「あらかじめ2つに折り畳まれたシート」が含まれるところ,こうした態様のシートは本件特許の明細書の発明の詳細な説明に記載がなく,当事者が発明を明確に把握できないから,明確性を欠 く。 【原告の主張】⑴ 新規事項の追加本件明細書【0018】の「三角板4で2つ折りにされた際」という記載は,実施例に関する記載に過ぎない。また,同構成は,薬剤投入時に薬剤を投入しやすい く。 【原告の主張】⑴ 新規事項の追加本件明細書【0018】の「三角板4で2つ折りにされた際」という記載は,実施例に関する記載に過ぎない。また,同構成は,薬剤投入時に薬剤を投入しやすい よう薬剤分包紙を搬送方向にV字状に折り曲げた状態をいうから,あらかじめ折り畳まれていない薬剤分包紙に薬剤分包装置内で折り目を付けてV字状にする場合のみならず,あらかじめ折り畳まれた薬剤分包紙を開いてV字状にする場合にもあてはまる。補正前の明細書に本件発明の技術的範囲を前者に構成に限定する旨の記載はない。また,「三角板4で2つ折りにされた際」という記載は本件補正の前後を 通して変更されていない。 また,本件補正は,分割出願により発明がシートの張力調整方法(原出願)からロールペーパという物に変わったことに伴い,経時的記載を状態的記載に補正したものにすぎない。 よって,本件補正の前後において本件発明の技術的範囲に変化は生じていないか ら,新規事項が導入されたとはいえない。 ⑵ サポート要件違反「2つ折りされたシート」とは,薬剤分包装置に装着される前にあらかじめ2つに折り畳まれたシート(ダブルタイプのロールペーパ)を意味するものではない。 前記1のとおり,「2つ折り」とは,薬剤分包紙をV字状に折り曲げた状態を指すのであり,この点についてサポートを欠くことはない。 ⑶ 明確性要件違反あらかじめ折り畳まれているかどうかはそもそも本件特許請求の範囲に限定がなく,また,前記2のとおり,「2つ折り」とは,薬剤投入時に薬剤を投入しやすいよう薬剤分包紙を搬送方向にV字状に折り曲げられた状態をいうところ,本件明細書を参酌すれば,「2つ折り」がそのような状態を指すことは明確である。 【被告らの主張】 剤を投入しやすいよう薬剤分包紙を搬送方向にV字状に折り曲げられた状態をいうところ,本件明細書を参酌すれば,「2つ折り」がそのような状態を指すことは明確である。 【被告らの主張】⑴ 乙22発明乙22は,発明の名称を「薬剤分包機における分包紙」とし,昭和59年7月3日に公開された公開特許公報である(以下,乙22に従来技術として記載された発 明を「乙22発明」という。乙22発明の構成については争いがない。)。 ⑵ 一致点本件発明と乙22発明とは,中空芯管とその上に薬剤分包シートをロール状に巻いたロールペーパとからなる点,磁石が配置されている点,その磁石をロールペーパと共に回転するように配設して成る点,及び薬剤分包紙用ロールペーパである点 において一致する。 ⑶ 相違点ア本件発明は構成要件Aにおいて特定される薬剤分包装置である。これに対し,乙22発明はそのような装置に用いられるかどうか明示的な記載がない(相違点1)。 イ本件発明は「ロールペーパのシートの巻量に応じたシート張力を中空軸に付 与するために,支持軸に設けた角度センサによる回転速度の検出信号と測長センサ の検出信号とからシートの巻量が算出可能であって,その角度センサによる検出が可能な位置に」磁石が配設されている。これに対し,乙22の磁石はそのような配設であるか明示的な記載がない(相違点2)。 ⑷ 容易想到性ア相違点1 本件発明に係る構成要件BないしEは,いずれも構成要件Aで特定される用途に適するようにするためにロールペーパを特定の構成に限定するものではない。よって,構成要件Aにおいて特定される用途の記載は,公知技術との対比判断において斟酌されるものではない。 したがって,相違点1は実質的な相違点 ためにロールペーパを特定の構成に限定するものではない。よって,構成要件Aにおいて特定される用途の記載は,公知技術との対比判断において斟酌されるものではない。 したがって,相違点1は実質的な相違点とならない。 イ相違点2本件発明に係る構成要件Cの「ロールペーパのシートの巻量に応じたシート張力を中空軸に付与するために,支持軸に設けた角度センサによる回転速度の検出信号と測長センサの検出信号とからシートの巻量が算出可能」という記載は,本件発明に係るロールペーパの構成を特定するものではなく,構成要件Aに記載された装置 において達成される事項を記載したものに過ぎない。 また,「その角度センサによる検出が可能な位置に磁石を配置し」との記載についても,本件発明に係る薬剤分包用ロールペーパにおける磁石の配置は角度センサの配置次第であって,任意の配置で足りる。 したがって,相違点2も実質的な相違点とならない。 仮に,相違点2が実質的なものであったとしても,本件発明に係る薬剤分包用ロールペーパの磁石の配置は,乙22発明に係る磁石の配置を適宜変更した設計事項に過ぎない。 ⑸ したがって,当業者は,乙22発明に基づき,本件発明を容易に想到することができる。 【原告の主張】 ⑴ 乙22発明の構成乙22発明の構成は,以下のとおりである。なお,被告らの主張する乙22発明と本件発明との一致点及び相違点については争わない。 a1 台板1上に4か所に凸部を設けた支軸2が回転自在に設けられ,支軸2に前記凸部を用いて巻心部材3Xが嵌合され,同じ台板1上に支柱7が立設され,こ の支柱7から所定の長さのホルダー8が突設され,このホルダー8に磁気の存在を検知する磁気センサー9を設けた薬剤分包機に用いられ,b 巻心部材3Xが嵌合され,同じ台板1上に支柱7が立設され,こ の支柱7から所定の長さのホルダー8が突設され,このホルダー8に磁気の存在を検知する磁気センサー9を設けた薬剤分包機に用いられ,b1 巻心部材3Xとその上に薬剤分包用シートをロール状に巻いた分包紙5Xとから成り,c1 分包紙5Xの残量を検出するために,分包紙5Xの外周側に設けた磁気セ ンサー9により分包紙5Xの残量が検知可能であって,巻心部材3Xの周面に磁性体6Xを配置し,分包紙5Xを規定量宛消費した時点で,磁気センサー9が残量の分包紙5Xを透過して外部に到達する磁性体6Xの磁力を検知するように構成し,d1 その磁性体6Xを分包紙5Xと共に回転するように配設して成るe1 薬剤分包用ロールペーパ。 ⑵ 容易想到性の不存在ア相違点1について被告らは,構成要件Aの内容は薬剤分包装置内の具体的な構成であるにすぎず,これによりロールペーパの構成は特定されないから,相違点1は実質的な相違点ではないと主張する。しかし,サブコンビネーション発明における他のサブコンビネ ーションは,発明の構成を特定するものであって単純に無視することはできない。 乙22発明は,少なくとも以下の点で構成要件Aの内容により特定されるロールペーパの構成を有していない。 本件発明は,薬剤分包装置の支持軸とロールペーパの中空芯管との間に回転のずれが生じることを前提としつつ,適正に薬剤分包紙の張力を調整しようとするもの である。 これに対し,乙22発明は,支軸と芯管とを嵌合させる構造を持つものであって,支軸と芯管とが機械的に一体となって回転するから,そもそもずれを検知するという課題を生じる余地がない。そのため,仮に本件発明の中空軸に相当する支軸上に, 軸と芯管とを嵌合させる構造を持つものであって,支軸と芯管とが機械的に一体となって回転するから,そもそもずれを検知するという課題を生じる余地がない。そのため,仮に本件発明の中空軸に相当する支軸上に,乙22発明の磁性体を検出するための角度センサを設けたとしても,支軸と芯管が一体となって回転する構造である以上,回転角度を検知することはできない。 また,乙22発明のロールペーパは嵌合によって支軸と固定するものであって,本件発明に係る構成要件Aの芯管の端部に薬剤分包装置に固定するための手段を設ける必要がなく,この点で本件発明の構造を欠く。 イ相違点2について前記6のとおり,「その角度センサによる検出が可能な位置」が任意の配置で足 りるとの被告らの主張は失当である。 ウまとめ上記のように構造を異にする乙22発明を,構成要件Aの薬剤分包装置に「用いられ」,かつ,「その角度センサによる検出が可能な位置に磁石を配置」する構造に変更することは設計変更の範囲ではなく,また,容易に想到できるものともいえ ない。 ⑶ 訂正の再抗弁本件訂正後の発明においては,前記6⑵のとおり,本件発明に係るロールペーパが構成要件Aを充足する薬剤分包装置で用いられるためには,「支持軸の片端」に設けられた角度センサとの関係で「その角度センサによる検出が可能な位置」が中 空芯管の端部に限定され(構成要件A),かつ,「複数の磁石」が配置されていることが構成要件とされたから(構成要件C),乙22発明とはこれらとの点においても相違することとなる。 乙22発明は分包紙の残量検知を課題とする発明であって,本件訂正後の発明と課題を全く異にするから,上記の構成を導く理由が全くなく容易想到とはいえない。 到可能か。) 2発明は分包紙の残量検知を課題とする発明であって,本件訂正後の発明と課題を全く異にするから,上記の構成を導く理由が全くなく容易想到とはいえない。 到可能か。)【被告らの主張】⑴ 乙23´発明乙23は,昭和61年12月18日に公開された実用新案公報である(以下,乙23に記載された薬剤分包用ロールペーパに係る発明を「乙23´発明」という。 乙23´発明の構成については争いがない。)。 ⑵ 一致点本件発明と乙23´発明は,中空芯管とその上に薬剤分包用シートをロール状に巻いたロールペーパから成る点,薬剤分包用ロールペーパを中空軸に着脱自在に固定してその固定時に両者を一体に回転させる手段をロールペーパと中空軸が接する 端に設けている点,及び薬剤分包用ロールペーパである点で一致する。 ⑶ 相違点本件発明と乙22発明との相違点と同じである。 ⑷ 容易想到性ア相違点1 乙22発明の場合と同様に,相違点1は実質的な相違点とならない。 イ相違点2乙22には,分包紙をスムーズに交換可能とするために分包紙の残量が規定量内に達したことを検知するという課題が開示されている。また,本件発明の優先日当時,分包紙の残量を検知するという課題は薬剤分包装置における周知の一般的な課 題であった。さらに,乙23にも,分包紙の巻き戻し作動において巻芯が惰性回転すると分包紙にたるみが生じるという技術的事項が開示されている。そうすると,乙23´発明においても残量を検知するという課題が内在されているものと解される。 そして,乙22発明と乙23´発明は,いずれも薬剤分包装置に用いる薬剤分包 用ロールペーパという技術分野が完全に共通している。 したがって,本件発明の優先日 解される。 そして,乙22発明と乙23´発明は,いずれも薬剤分包装置に用いる薬剤分包 用ロールペーパという技術分野が完全に共通している。 したがって,本件発明の優先日当時,乙23´発明において分包紙の残量を検知するという薬剤分包装置における一般的な課題を解決するために,乙23´発明に乙22発明を組み合わせ,乙23´発明の巻芯6に乙22発明における検出用磁石を設けることは,当業者が容易に想到し得た事項である。 【原告の主張】 ⑴ 乙23´発明の構成乙23´発明の構成は,以下のとおりである。なお,被告らの主張する乙23´発明と本件発明との一致点及び相違点については争わない。 a2 非回転に支持された支持軸1の周りに回転自在に筒体2を設け,筒体2には制動機構10を係合させ,筒体2に着脱自在に装着されるロールペーパ4のシー トを送り出す給紙部を備え,ロールペーパ4を上記筒体2に着脱自在に固定してその固定時に両者を一体に回転させる手段である永久磁石7と強磁性板8をロールペーパ4と筒体2が接する端に設けた薬剤分包装置に用いられ,b2 巻芯6とその上に薬剤分包用シートをロール状に巻いたロールペーパ4とから成る e2 薬剤分包用ロールペーパ。 ⑵ 容易想到性の不存在ア相違点1について被告らは,構成要件Aは発明特定事項ではなく相違点1は実質的な相違点とならないと主張するが,前記のとおり,本件発明は,他のサブコンビネーションに相当 する薬剤分包装置本体に関する事項によってその構造,機能等が特定されているから,構成要件Aが実質的な相違ではないとはいえない。 イ相違点2について前記のとおり,乙22発明は本件発明と構成要件A及びCにおいて相違する発明であるから,乙23´発明と乙2 特定されているから,構成要件Aが実質的な相違ではないとはいえない。 イ相違点2について前記のとおり,乙22発明は本件発明と構成要件A及びCにおいて相違する発明であるから,乙23´発明と乙22発明を組み合わせても,構成要件A及びCを充 足することにはならない。特に,乙22発明,乙23´発明のいずれにおいても, 薬剤分包装置に備えられた角度センサの位置との関係において検出可能となるように中空芯管に磁石を設けるという構成は開示も示唆もされていないため,両者を組み合わせても本件発明の目的を達成することはできない。 また,乙22発明は,ロールペーパの芯管を支軸と嵌合させて共に回転させる構成を採用するものであり,およそずれの検出という課題を生じる余地のない発明で ある上,装着された磁石の利用目的はあくまで薬剤分包紙の残量検知にあるから,乙23´発明と課題の共通性もなく,両者を組み合わせる動機付けがない。 したがって,当業者が乙23´発明に乙22発明を組み合せることにより本件発明を容易に想到することができたとはいえない。 争点⑷(原告の損害額) ⑴ 特許法102条2項による損害額の推定【原告の主張】ア販売数量等被告製品の販売数量,売上金額,粗利益金額,運賃の額について,下記被告らの主張を争わない。被告OHU及び被告セイエーは,それぞれ被告日進及び被告OH Uの利益の50%程度の利益を得ていた。 イ被告らの利益被告らが売上金額から経費として控除されるべきと主張する運賃のうち9600円は,返品にかかる費用であるから控除されるべきでない。また,被告日進が被告製品の販売のために作成したリーフレットチラシ(以下「本件リーフレットチラ シ」という。)の作成費及び郵便代や,インター は,返品にかかる費用であるから控除されるべきでない。また,被告日進が被告製品の販売のために作成したリーフレットチラシ(以下「本件リーフレットチラ シ」という。)の作成費及び郵便代や,インターネット上の通信販売サイトへの出店に関する費用も,被告製品の販売を行わなくても生じるものであり,被告製品の売上に係る変動費ではないから控除されるべきでない。 以上から,被告日進の得た利益は90万8459円,被告OHUが得た利益は45万4230円,被告セイエーが得た利益は22万7115円を下らない。 【被告らの主張】 ア被告日進の利益平成26年12月から平成28年6月14日までの間における各被告製品の販売数量は,商品コード「713111」商品名「A111グラシン無地70W」の被告製品(以下「被告製品①」という。)が(中略)巻,商品コード「713112」商品名「A112セロポリ薄口無地」の被告製品(以下「被告製品②」という。) が(中略)巻,商品コード「713113」商品名「A113セロポリ薄口白帯70W」の被告製品(以下「被告製品③」という。)が(中略)巻である。 同期間に,被告日進が,各被告製品の売上高(税抜)から被告OHUに支払う仕入金額及び運賃を控除した金額(乙50記載の粗利益金額から運賃を控除した金額)は,被告製品①につき(中略)円,同②につき(中略)円,同③につき(中略)円, 合計89万8859円である。 また,本件リーフレットチラシの作成,送付費用として9万8331円(被告製品は,掲載されている4種類の製品のうちの1つであるから,総費用39万3325円の4分の1を被告製品分の費用とする。),平成27年10月30日から平成28年5月14日までの間にインターネット上の通信販売サイトである「分包 種類の製品のうちの1つであるから,総費用39万3325円の4分の1を被告製品分の費用とする。),平成27年10月30日から平成28年5月14日までの間にインターネット上の通信販売サイトである「分包紙N avi」において被告製品を販売するための費用として8万6141円(初期費用6万4899円及び月ごとの費用平均3万7153円を期間分乗じた金額の合計について,上記と同じ理由で4分の1を被告製品分の費用とする。)がかかった。 これらの費用を控除すると,被告日進の利益の額は71万4387円となる。 イ被告OHUの利益 被告OHUは,平成26年12月から平成28年6月14日までの間において,被告日進の得る利益の50%程度を得ていたことを認める。 よって,被告OHUが同期間で得た利益は35万7194円となる。 ウ被告セイエーの利益被告セイエーは,平成26年12月から平成28年6月14日までの間において, 被告OHUの得る利益の50%程度を得ていたことを認める。 よって,被告セイエーが同期間で得た利益は17万8597円となる。 ⑵ 推定の覆滅【被告らの主張】被告製品は,構成要件Aを充足しない薬剤分包装置でも利用可能であり,単体では本件特許発明の作用効果を奏しない。また,被告製品の売上に貢献しているのは, 原告製のロールペーパの半額程度という価格設定である。よって,被告製品の顧客は,仮に被告らが被告製品を販売していなかったとしてもその代わりに原告の製品を購入したとは考えられない。 したがって,本件特許発明は被告らの利益に一切寄与しておらず,特許法102条2項による推定は覆滅されるというべきである。 【原告の主張】本件は間接侵害の事例であり,被告製品単体で作用効果を奏しないことは 特許発明は被告らの利益に一切寄与しておらず,特許法102条2項による推定は覆滅されるというべきである。 【原告の主張】本件は間接侵害の事例であり,被告製品単体で作用効果を奏しないことは推定覆滅の理由とはならない。 需要者は,被告製品がなければ薬剤分包装置を使用するために価格設定如何にかかわらず原告の製品を購入するしかないから,被告製品の価格が顧客誘引力を有す ることは推定覆滅事由とならない。 ⑶ 請求【原告の主張】被告らは,被告製品を製造販売することについて意思の連絡を行っており,主観的関連共同性を有していることは明らかであって,発注,納入の形態等,外形的な 関連共同性を認められるから,被告らの損害賠償債務は重なり合う範囲で不真正連帯の関係に立つ。 また,消費税法基本通達5-2-5⑵に基づき,特許権侵害に基づく損害賠償金には消費税相当額が加算される。 よって,被告日進は上記⑴の合計額に消費税を加えた171万6988円につい て損害賠償責任を負い,そのうち73万5853円につき被告OHUと連帯し,そ のうち24万5284円につき被告セイエーと連帯し,被告OHUは上記⑴の被告OHUの利益と被告セイエーの利益の合計額に消費税を加えた73万5853円について被告日進と連帯して損害賠償責任を負い,そのうち24万5284円につき被告セイエーと連帯し,被告セイエーは上記⑴の被告セイエーの利益額に消費税を加えた24万5284円につき被告日進及び被告OHUと連帯して損害賠償責任を 負うものというべきである。 【被告らの主張】被告らの損害賠償債務が不真正連帯の関係に立つこと,消費税相当額が加算されることについて,被告らは明示的には争っていない。 第4 当裁判所の判断 きである。 【被告らの主張】被告らの損害賠償債務が不真正連帯の関係に立つこと,消費税相当額が加算されることについて,被告らは明示的には争っていない。 第4 当裁判所の判断 1 本件発明について本件明細書には,以下の記載及び図がある。 (従来の技術)薬剤分包装置として,熱融着性分包紙のシートをロール状に巻いたものを回転自在に支持したシート供給部からシートを引き出して移送する移送路にシール装置が 設けられ,このシール装置の上流側でシートを2つ折りにすると共にその間に薬剤を供給した後シール装置によりシートを幅方向と両側縁部とを帯状に加熱融着して薬剤を分包するようにしたものが知られている。シートが使用されて無くなると新しいロールに交換され,その新しいロールからシートが引き出されて分包装置にセットされる。このシートロールから引き出されるシートは,2つ折りされた後周縁 等を融着する際に正確に2つ折りされず,少しずれた状態で融着されることのないように常に一定の張力で引き出すのが好ましいが,実際にはシートの引出量に応じてロール径が変化するため,引出張力も少しずつ変動する(【0002】,【0003】)。 (発明が解決しようとする課題) (従来技術においては,シートの使用による巻量の変化を径方向に配置した巻径 検出センサで段階的に検出する方式を採用しているため,)張力変動により分包部でシートを2つ折りにした際にシートの縁部が正確に重ならない,いわゆる耳ずれが生じ,包装不良部分が生じることがある(【0005】)。 この発明は,極薄のシートを巻いたロールペーパの巻状態によるロールペーパ直径の微妙な変動による影響で制御すべき段階的に選択されるブレーキ力のレベル変 動を生じることなく る(【0005】)。 この発明は,極薄のシートを巻いたロールペーパの巻状態によるロールペーパ直径の微妙な変動による影響で制御すべき段階的に選択されるブレーキ力のレベル変 動を生じることなく各段階毎に的確にブレーキ力を設定しロールペーパの直径に応じた適正な張力を安定して給紙部に与え,シートに耳ずれや裂傷が生じたりせずに分包シートで薬剤を分包することのできる薬剤分包装置に用いられ,分包装置の給紙部における角度センサに対し回転角度データを与えることのできる薬剤分包用ロールペーパを提供することを課題とする(【0011】)。 (課題を解決するための手段)(本件発明に係る)薬剤分包装置では,分包部での分包作用において耳ずれや裂傷が生じないように給紙部から供給されるシートのシート張力を調整して分包作業が行われる。その際,測長センサと角度センサの2つのセンサによる信号検出が前提である。上記2つのセンサによる検出信号を得ると,そのいずれか一方のセンサ の所定量を基準として他方のセンサの変化による巻量の変化を直接得る。 巻量の変化の所定範囲をロールペーパの巻量直径の変化に予め対応させておけば,巻量の変化を検出するだけでブレーキ力の段階的な制御のレベルを選択することができ,従って巻量の直径に応じてブレーキ力を制御しシート張力を各段階毎に最適な張力に調整することができることとなる。 本発明の薬剤分包用ロールペーパは,上記薬剤分包装置に用いられる。使用の際は給紙部における支持軸の中空軸に着脱自在かつ接合回転自在に装着され,上記角度センサに対し中空軸に係合するブレーキ手段を制御するためシートの巻量データを検出可能に配設した磁石により発生させる(【0013】,【0014】,【0016】)。 (実施の形態) 度センサに対し中空軸に係合するブレーキ手段を制御するためシートの巻量データを検出可能に配設した磁石により発生させる(【0013】,【0014】,【0016】)。 (実施の形態) 分包部は,三角板4で2つ折りにされた際にホッパ5から所定量の薬剤が投入された後,ミシン目カッタを有する加熱ローラ6により所定間隔で幅方向と両側縁部とを帯状にヒートシールするように設けられている(【0018】)。 支持軸1に芯管Pとこれに巻回されたロールペーパRが装着されると中空軸1cにより回転自在に支持されると共に,フランジ部15の内径面に適宜間隔に配置 された複数個の磁石16とこれに対向して予め芯管Pの端面円周に沿って配設された強磁性体(鉄部)17に対する吸着力により,装着された芯管PとロールペーパRが中空軸1cに着脱自在に固定される。 上記中空軸1cにはモータブレーキ20が係合し,ロールペーパRから繰り出される包装シートSに適度な張力を付与している。モータブレーキ20は支持板1 1に取付けられており,図示しない伝動ベルトを介して歯車ユニット21を回転させ,その出力軸上に設けたピニオン22が,フランジ部15の外端面に設けた大歯車23に係合して中空軸1cにブレーキ力を与えるようになっている。 磁石24とホール素子センサ25,及び近接スイッチ26と突起27については,さらに図2及び図5に示すように,芯管Pに設けた磁石24とホール素子セン サ25から成る回転角度センサからの信号,及び近接スイッチ26と突起27から成る包装シートのずれ検出センサからの信号が,図3に示すように,制御回路30へ入力される。即ち,第1実施形態の測長センサの信号と,上記回転角度センサの信号とからロールペーパRの包装シートSの繰出量を正確に算出し トのずれ検出センサからの信号が,図3に示すように,制御回路30へ入力される。即ち,第1実施形態の測長センサの信号と,上記回転角度センサの信号とからロールペーパRの包装シートSの繰出量を正確に算出してロールペーパRの巻直径の変化に対応したブレーキ力の調整をし張力調整を適正に行おうとする ものである。図6に示すように,この実施形態の芯管Pの内周沿いと支持軸1の片端にそれぞれ設けられる磁石24とホール素子センサ25は,4つの磁石24が1つの基点から67.5°ずつ位置が異なる各4点に配置され,4つのホール素子センサ25は上記基点を通る中心線とこれに直交する中心線上の4つの位置に配置されている。このずれ検出センサは,前述したホール素子センサ25による回転角度 センサの信号を基準として,その基準信号と同一ピッチの信号が検出されないこと により包装シートの繰出しずれの有無を検出しようとするものである。(【0020】,【0021】,【0023】~【0025】,【0031】)(効果)以上詳細に説明したように,薬剤分包装置に用いられるこの発明の薬剤分包用ロールペーパは,中空芯管とこれに巻付けたロールペーパとから成り,シート巻量が 検出できる位置に配置した磁石を支持軸の角度センサで検出してシート張力の調整を可能とするものとしたから,簡易な構成のロールペーパであって,これを薬剤分包装置に用いることによりその分包作用において耳ずれや裂傷のない分包作用を実現できるという利点が得られる(【0068】)。 2 争点⑴(一体化製品は本件発明の技術的範囲に属するか。)について⑴ 争点⑴ア(一体化製品は「用いられ」(構成要件A)を充足するか。)について ア本件発明の性質 2 争点⑴(一体化製品は本件発明の技術的範囲に属するか。)について⑴ 争点⑴ア(一体化製品は「用いられ」(構成要件A)を充足するか。)について ア本件発明の性質 本件発明は,「薬剤分包用ロールペーパ」に係る発明であるところ(構成要件E),構成要件Aには薬剤分包装置に関する事項が,構成要件B及びDにはロールペーパに関する事項が,構成要件Cにはその両者に関する事項がそれぞれ記載され,構成要件Aにおいて,ロールペーパと薬剤分包装置の関係につき,前者が後者 に「用いられ」るものとして記載されていることから,被告らは,要旨,①ロール ペーパが構成要件Aを充足する薬剤分包装置にのみ使用される場合に,あるいは,②少なくとも構成要件Aを充足する薬剤分包装置が現実に存在する場合に,他の構成要件を充足するロールペーパが製造,販売されれば,本件発明の構成要件を充足する旨主張する。 そこで検討するに,本件発明は,前記第2の1⑶に示されるとおり,構成要 件AないしEを備えるものであり,構成要件BないしDには,中空芯管とロールペーパと複数の磁石(以下「本件ロールペーパ等」)に係る特定が,構成要件Aには,構成要件BないしDに特定される本件ロールペーパ等が用いられる薬剤分包装置に係る特定がなされている。 しかしながら,本件発明は,「薬剤分包用ロールペーパ」という物の発明であり, 直接には構成要件BないしDから構成されるところ,構成要件Aの薬剤分包装置に係る特定は,本件ロールペーパ等が「用いられ」るという前提のもと,本件ロールペーパ等の構造,機能等を特定するものとして把握すべきものであり,本件ロールペーパ等の用途又は用法を定めたものと解すべきではない。 イ構成要件Aの「用いられ」の れ」るという前提のもと,本件ロールペーパ等の構造,機能等を特定するものとして把握すべきものであり,本件ロールペーパ等の用途又は用法を定めたものと解すべきではない。 イ構成要件Aの「用いられ」の意味 前記アを前提に検討すると,構成要件Aのうち「ロールペーパの回転速度を検出するために支持軸に角度センサを設け」との記載は,本件ロールペーパ等の「複数の磁石」につき,そのような位置に配置されることを特定するものと理解でき,また,構成要件Aのうち「ロールペーパを上記中空軸に着脱自在に固定してその固定時に両者を一体に回転させる手段をロールペーパと中空軸が接する端に設け」と の記載は,本件ロールペーパ等について,そのような態様で回転させられることを特定するものと理解できるし,構成要件Cの「測長センサ」も,構成要件Aの記載によって特定されると理解できる。 そうすると,本件発明に係る薬剤分包用ロールペーパの技術的範囲は,構成要件BないしDと,構成要件Aによる本件ロールペーパ等の上記特定に係る事項とから 画されるものと解されるから,一体化製品が上記技術的範囲に属すれば本件発明の 構成要件を充足するものであって,一体化製品が構成要件Aを充足する薬剤分包装置に実際に使用されるか否かは,上記構成要件充足の判断に影響するものではないと解される。 被告らは,原告製使用済み芯管に,輪ゴムを介してロールペーパを巻いたプラスチック筒部をセットした一体化製品が構成要件Aの「用いられ」を充足するた めには,一体化製品に,構成要件Aを充足する薬剤分包装置に用いられる以外の用途が存在しないことが必要であると主張し,予備的に,仮にこれが認められないとしても,一体化製品は構成要件Aを充足する薬剤分包装置に用いられて初めて作用効 Aを充足する薬剤分包装置に用いられる以外の用途が存在しないことが必要であると主張し,予備的に,仮にこれが認められないとしても,一体化製品は構成要件Aを充足する薬剤分包装置に用いられて初めて作用効果を奏するものであるから,現実に構成要件Aを充足する薬剤分包装置に用いられることが必要であると主張する。 しかしながら,構成要件Aを充足する薬剤分包装置に使用可能な構成を有し,その他の構成要件をも充足するものとして薬剤分包用ロールペーパが生産,譲渡されれば,その時点で本件特許権の侵害は成立するのであって,その後に構成要件Aを充足する薬剤分包装置に当該ロールペーパが使用されるか否かは,特許権侵害の成否を左右するものではない。 被告らは,本件発明の出願経過に照らし,構成要件Aを充足する薬剤分包装置に一体化製品が使用されることが本件特許権侵害に係る必須の要証事実であると主張するが,原告が,手続補正の際に提出した意見書(乙25)において,本件発明は構成要件Aを充足する薬剤分包装置に現実に用いられることを必須とする旨を述べたものと解することはできない。 さらに,被告らは,本件無効審判において,本件訂正後の発明に新規性が認められるための構成が特定されたところ,その中には薬剤分包装置に関するものがあるので,一体化製品が本件発明の技術的範囲に属するかの判断のために,どのような薬剤分包装置に用いられているかを確認する必要があると主張するが,前記検討した構成要件Aと,構成要件BないしDとの関係に照らし,採用できないといわざる を得ない。 ウまとめ以上検討したところによれば,本件発明においては,構成要件Aの「用いられ」は,構成要件Aの記載によって構成要件B以下の内容が特定されることを意味するものとして 。 ウまとめ以上検討したところによれば,本件発明においては,構成要件Aの「用いられ」は,構成要件Aの記載によって構成要件B以下の内容が特定されることを意味するものとして使われているというべきであるから,そのように特定された構成要件を一体化製品が充足する場合には,構成要件Aの「用いられ」を充足すると解され, これ以上に,構成要件Aの「用いられ」が,一体化製品が構成要件Aを充足する薬剤分包装置以外には使用されないこと,あるいは現実に構成要件Aを充足する薬剤分包装置が存在することを,要件として定める趣旨と解することはできない。 ⑵ 争点⑴イ(一体化製品は「2つ折りされたシート」(構成要件A)を充足するか。)について ア被告らは,構成要件Aの「2つ折りされたシート」とは,ロールペーパを薬剤分包装置内で2つ折りにするシングルタイプのロールペーパの使用を前提としており,あらかじめ2つ折りにされたダブルタイプのロールペーパは含まれない旨を主張する。 イそこで,検討するに,本件明細書【0018】には,「分包部は,三角板4 で2つ折りにされた際にホッパ5から所定量の薬剤が投入された後,ミシン目カッタを有する加熱ローラ6により所定間隔で幅方向と両側縁部とを帯状にヒートシールするように設けられている。」との記載があるが,本件明細書【0011】の記載によれば,本件発明は,一定の張力を保ったままシートを分包部に供給することにより,シートに耳ずれや裂傷が生じることなく薬剤を分包することを可能とする ものであり,この技術的思想に関しては,給紙部から分包部に送られてくるシートがあらかじめ2つに折り畳まれたダブルタイプであっても,折り畳まれていないシングルタイプであっても差は生じないし,上記「三角板4で2つ ,この技術的思想に関しては,給紙部から分包部に送られてくるシートがあらかじめ2つに折り畳まれたダブルタイプであっても,折り畳まれていないシングルタイプであっても差は生じないし,上記「三角板4で2つ折りにされ」という記載も,実施例を記載したものであって,三角板4以前にシートが2つ折りにされている構成を排除したものとも解されない。 また,本件明細書【0005】の「(従来のシート張力調整装置ではバイブレー ション現象が生じるため,)張力変動により分包部でシートを2つ折りした際にシートの縁部が正確に重ならない,いわゆる耳ずれが生じ」るという問題は,シングルタイプのロールペーパを分包部において2つ折りにしてできた空隙に薬剤を投入した後シートの両側縁部と幅方向に加熱融着する場合であっても,ダブルタイプのロールペーパを分包部において折り目を広げてその空隙に薬剤を投入した後同様に 加熱融着する場合であっても,同様に生じ得る。 さらに,原告は,本件特許につき拒絶理由通知(乙24)を受けて本件補正を行っているが,本件明細書【0018】の記載に基づくものであり,元の記載がシングルタイプのロールペーパを分包部において折り畳むことのみを指すと解するのは相当ではない(乙25)。 ウ以上によれば,ダブルタイプのロールペーパを使用する一体化製品も,「2つ折りされたシート」(構成要件A)を充足するというべきである。 ⑶ 争点⑴全体についての判断ア被告らは,一体化製品につき,構成要件Aのうち,「測長センサ」,「シートを送りローラで送り出す給紙部」,「上記支持軸と上記中空軸の固定支持板間で」, 「中空軸のずれを検出する」といった要件を充足しない旨を主張するが,原告製造の特定の薬剤分包装置の構成についての主張 りローラで送り出す給紙部」,「上記支持軸と上記中空軸の固定支持板間で」, 「中空軸のずれを検出する」といった要件を充足しない旨を主張するが,原告製造の特定の薬剤分包装置の構成についての主張であり,構成要件Aと構成要件B以下との関係を前述のとおり解する以上,意味のない主張といわざるを得ない。 イ一体化製品は,前記第2の1⑸のとおりの構成を有するところ,被告らは,構成要件Aに関し,争点⑴ア及びイについて争うものの,構成要件B以下の充足性 については争うことを明らかにしておらず(当初,構成要件B及びDの充足を争ったが,後に撤回した。),弁論の全趣旨によれば,一体化製品の構成aは本件発明の構成要件Bを,構成bは構成要件Cを,構成cは構成要件Dを充足すると認められ,一体化製品は構成要件Aを充足する薬剤分包装置において使用されることが可能な構成を有すると認められる。 ウ以上によれば,一体化製品は,構成要件AないしEをすべて充足するから, 本件発明の技術的範囲に属すると認められる。 エなお,原告は,被告日進が前訴において構成要件Aの充足性を争わなかったことから,本訴訟において構成要件Aの充足性を争うことは信義則に反する旨を主張するが(争点⑴ウ),被告日進は,前訴とは異なる製品の関係で,構成要件Aの充足性を本訴訟で主張したと認められるから,この点を争うことが信義則に反する とまではいえない。 3 争点⑵(特許権侵害が成立するか。)について⑴ 問題の所在ア前記2によれば,一体化製品を完成して譲渡すれば,その時点において特許権侵害が成立することになるが,前記第2の1⑷及び⑸のとおり,被告らは,一体 化製品それ自体を生産,譲渡しておらず,プラスチック筒部の外周に薬剤分包用シートを巻 渡すれば,その時点において特許権侵害が成立することになるが,前記第2の1⑷及び⑸のとおり,被告らは,一体 化製品それ自体を生産,譲渡しておらず,プラスチック筒部の外周に薬剤分包用シートを巻き回したロールペーパ,すなわち一体化製品のうち原告使用済み芯管のない物を被告製品として生産,譲渡し,これを入手した利用者が,輪ゴムを介してロールペーパに原告製使用済み芯管を挿入し,これを一体化製品とした上で,薬剤分包装置に使用している。 イこの点について,原告は,①被告製品は,一体化製品の生産にのみ用いる物であるとして,特許法101条1号の間接侵害を主張するほか,②被告らの行為は,顧客との共同による特許権の直接侵害に当たること,③被告らの行為は,顧客の特許侵害に対する教唆又は幇助に当たることを主張するので,まず間接侵害の成否について検討する。 ⑵ 争点⑵ア(被告製品は,一体化製品の「生産にのみ用いる物」と認められるか。)についてア被告製品の販売方法証拠(甲4,5,21,36,文中掲記のもの)によれば,以下の事実が認められる。 被告日進の販売するロールペーパの製品には,商品名の冒頭に「A」の付く 製品(被告製品。以下「Aタイプ」という。)と「B」の付く製品(以下「Bタイプ」という。)があり,両タイプは,それぞれ分包紙の材質として「グラシン」紙又は「セロポリ」紙を選択できるようになっている。 被告日進が平成28年11月に公開していたウェブサイト(甲20)によれば,Aタイプの分包紙の芯管内径は67㎜であって,「外径65㎜前後の分包機用 芯管に装着可能」とされ,Bタイプの分包紙の芯管内径は52㎜であって,「外径50㎜前後の分包機用芯管に装着可能」とされた。 薬剤分包用ロー 管内径は67㎜であって,「外径65㎜前後の分包機用 芯管に装着可能」とされ,Bタイプの分包紙の芯管内径は52㎜であって,「外径50㎜前後の分包機用芯管に装着可能」とされた。 薬剤分包用ロールペーパとして,外径65㎜前後の芯管を製造しているのは原告のみであり,外径50㎜前後の芯管を製造しているのは株式会社タカゾノのみである(弁論の全趣旨)。 前記ウェブサイトの「よくある質問Q&A」の欄には,「Q.他社分包機に装着するには特別な道具が必要ですか?」という質問に対し,「A.弊社分包紙は,『使用済み分包機メーカー製芯管』を使用することによって,お客様ご使用の分包機に装着することができます。つまり,『使用済み分包機メーカー製芯管』が1個お手元にあれば繰り返し装着することができます。」との回答が記載されていた。 被告日進が平成28年1月頃にユーザである製剤薬局等に配布していた説明資料(甲9)には,「使用済み分包機メーカー製芯管」に輪ゴム等を取り付け被告日進が販売する分包紙製品に差し込むことにより,芯管の空回りを防止しながら被告日進製以外の分包機において使用する方法がイメージ図や注意事項付きで詳細に説明されている。 まとめ以上によれば,被告日進が販売する分包紙のうちAタイプ(被告製品)は,原告製使用済み芯管と一体化して原告製の薬剤分包装置に使用されることを前提として生産され,原告製の薬剤分包装置を使用し,既に原告製使用済み芯管を保有している者に対し,購入の案内がされたものと認められる。 イ他の用途について 被告日進製の薬剤分包装置前記被告日進のウェブサイト(甲20)には,「複数メーカー機に装着可能」という文言と共に,「分包紙は当社分包機の専用分包紙であり,各社分包 について 被告日進製の薬剤分包装置前記被告日進のウェブサイト(甲20)には,「複数メーカー機に装着可能」という文言と共に,「分包紙は当社分包機の専用分包紙であり,各社分包機メーカー及び貴社ご使用の分包機メーカーとは無関係で,承認を受けた製品ではありません。」という記載があり,前記説明資料(甲9)にも同様の記載があることが認められる。 しかし,被告らの主張によっても,被告日進は,経済産業省により「平成25年度補正中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」に選定された後,平成26年に被告日進製の薬剤分包装置について営業活動を開始し,平成27年にカタログを作成し,平成28年5月12日に1台,同年10月25日に1台の被告日進製の薬剤分包装置を販売したことが認められるにとどまる(甲17,乙 1,11,36)。 他方,被告製品は平成26年12月から販売されており,原告代理人は,平成28年1月頃に,被告らに対し,本件特許権に基づき被告製品の製造販売の中止等を求める警告書(甲10)を送付し,同年7月4日に本訴を提起したことが認められる。 前記時系列によれば,被告製品の販売が開始された当初,これを被告日進製の薬剤分包装置に装着することはおよそ予定されておらず,むしろ,原告との紛争が顕在化した後に,わずか2台を製造販売したにとどまる。 エルク製分包装置(甲19,乙2,14~16)被告製品を,エルク製分包装置において使用されている芯管(外径約60㎜。以 下「エルク製芯管」という。)に挿入してエルク製分包装置に装着し使用するためには,被告製品の空回りを防止するために厚さ3.2㎜程度のOリングを2個,エルク製芯管に装着することが必要であり,さらに,被告製品の外径(約193㎜)が大き してエルク製分包装置に装着し使用するためには,被告製品の空回りを防止するために厚さ3.2㎜程度のOリングを2個,エルク製芯管に装着することが必要であり,さらに,被告製品の外径(約193㎜)が大きすぎるため,そのままではエルク製分包装置に正常に装着できず,使用開始に当たって長さ330mの分包紙中約88ないし100m分を廃棄する必要がある ことが認められる。 よって,被告製品をエルク製分包装置に装着して使用することは相当の困難と無駄を伴い,経済的に合理性のある使用とはいえない。 ウエダ製分包装置(甲23,乙17,18)ウエダ製分包機については,特定の顧客が,その支持軸を独自に製作した支持軸に取り換えるという改造を施すことにより,被告製品を装着して使用していること が認められる。 しかし,同顧客の保有するウエダ製分包機は20年以上前に販売が終了している機種であり,ウエダ製分包機を保有する他のユーザが同様の改造を施して被告製品を使用することは考えにくいし,改造を施さないウエダ製分包装置において,被告製品を正常に装着して使用できると認めるべき証拠もない。 よって,被告製品をウエダ製分包装置に装着して使用することは,一般的な使用方法ということはできない。 タカゾノ製分包装置(乙20,21)株式会社タカゾノ製の薬剤分包装置において使用されている薬剤分包用ロールペーパが,被告製品と同様の構成であることを認めるに足りる証拠はない。 まとめ被告日進製の薬剤分包装置については,被告製品の販売が一定期間行われた後に,わずか2台が製造,販売されたにとどまるものであるから,被告製品が使用されたとしてもごくわずかといわざるを得ないし,被告以外の薬剤分包装置に被告製品を使用することに 品の販売が一定期間行われた後に,わずか2台が製造,販売されたにとどまるものであるから,被告製品が使用されたとしてもごくわずかといわざるを得ないし,被告以外の薬剤分包装置に被告製品を使用することには困難が伴い,現実的ではないといわざるを得ないから,被告製品 については,原告製薬剤分包装置に使用する以外の用途は,実質的には存在しないといわざるを得ない。 ウ争点⑵アについての判断前記ア及びイで検討したところによれば,被告製品は,原告製使用済み芯管と一体化し,一体化製品として原告製薬剤分包装置に使用することを想定して生産,譲 渡され,これ以外の用途は実質的には存在しないというべきであるから,被告製品 は,一体化製品の生産にのみ用いるものと認めるのが相当である。 ⑶ 特許権侵害についての判断被告らが被告製品を生産,譲渡した段階では,回転角度の検出に用いる磁石を配置した原告製使用済み芯管はこれと共には存在せず,本件特許の構成要件の全部を充足するものではないが,前記⑵で検討した通り,被告製品は,原告製使用済み芯 管と一体化して,本件特許の構成要件を充足する状態で使用することが予定されており,他の用途が実質的に存在せず,一体化製品の生産にのみ用いられるものと認められるのであるから,被告製品の生産,譲渡は,特許権の直接侵害に至る蓋然性が極めて高いものとして特許法101条1 号の間接侵害に当たり,本件特許権を侵害するものとみなすべきものである。 4 争点⑶(本件特許は,特許無効審判により無効にされるべきものか。)について⑴ 争点⑶ア(「その角度センサによる検出が可能な位置」との本件特許請求の範囲の記載は明確性を欠くか。)について被告らは,本件発明は磁石を「その角度センサによる検出が可能な位 。)について⑴ 争点⑶ア(「その角度センサによる検出が可能な位置」との本件特許請求の範囲の記載は明確性を欠くか。)について被告らは,本件発明は磁石を「その角度センサによる検出が可能な位置」に配置 することを構成要件とするが(構成要件C),角度センサの具体的な位置は本件明細書を斟酌しても明らかではないから,磁石の配置について具体的な位置を理解することができないと主張する。 これに対し,原告は,当業者であれば上記文言に触れればごく自然にセンサから近い位置を選択するのであり,明確性に欠けるとは言えない,また,本件訂正にお いて角度センサの位置についての記載が「ロールペーパの回転角度を検出するために支持軸の片端に角度センサを設け」(訂正箇所下線)と訂正されたことにより,「その角度センサによる検出が可能な位置」との記載がより明確となり無効事由が解消されたと主張する。 そこで検討するに,本件明細書には,回転角度を検出する実施例として芯管Pの 内周沿いに複数設けられた磁石24と,支持軸1の片端に設けられたホール素子セ ンサ25が記載されており,本件発明は,磁石の磁力を角度センサにより検出することによってロールペーパの回転角度を検出し,この信号と測長センサの信号に基づいてシート張力を調整しながら薬剤を分包するから,「その角度センサによる検出が可能な位置」とは,磁石が配置されたロールペーパが回転した際に当該回転に基づく信号が角度センサに生じる位置,すなわち,磁石が近づいたり遠ざかったり するに伴い磁力が強くなったり弱くなったりする位置であると解される。 本件訂正により角度センサの位置が支持軸の片端であることが明らかとなったところ,当該角度センサによる検出が可能となる磁石の位置は中空芯管の表面のう くなったり弱くなったりする位置であると解される。 本件訂正により角度センサの位置が支持軸の片端であることが明らかとなったところ,当該角度センサによる検出が可能となる磁石の位置は中空芯管の表面のうち支持軸の先端部に近い位置,すなわち中空芯管の先端部に特定される。 そして,原告製使用済み芯管の磁石は先端部に配設されているから,一体化製品 は本件訂正後の発明の技術的範囲に属する。 以上より,被告の主張は理由がない。 ⑵ 争点⑶イ(「2つ折りされたシート」との本件特許請求の範囲の記載)について前記2⑵のとおり,本件発明における「2つ折りされたシート」との構成は,あ らかじめ薬剤分包紙が装置外で2つに折り畳まれていたか(ダブルタイプ)否か(シングルタイプ)に関わらず,薬剤分包紙が搬送方向にV字状に折り曲げられた状態を指すのであって,出願当初の特許請求の範囲の「シートを2つ折りし」という記載(乙31)と同一の意味を有する。 また,本件明細書【0012】及び【0018】には,薬剤を投入しやすいよう に薬剤分包紙を搬送方向にV字状に折り曲げた状態にすること,すなわち2つ折りにすることの記載がある。この記載を参酌すれば,「2つ折り」がどのような状態を指すかは明確に理解することができる。 したがって,「2つ折りされたシート」との補正によって本件発明の技術的範囲に変化は生じておらず,新規事項の追加には当たらないし,当該事項は本件明細書 の発明の詳細な説明に記載されており,サポート要件違反にも当たらず,明確性を 欠くこともない。 ⑶ 争点(乙22を主引用例とする進歩性欠如)についてア乙22発明について(乙22)乙22発明は,薬剤分包機における分包紙に関する発明である。 下の第1~3図 欠くこともない。 ⑶ 争点(乙22を主引用例とする進歩性欠如)についてア乙22発明について(乙22)乙22発明は,薬剤分包機における分包紙に関する発明である。 下の第1~3図に示すように,薬剤分包機内に二つ折りの状態で収装されている 分包紙5Xは,ボビン型の巻心部材3Xかまたはリール型の巻心部材4に巻取られており,この分包紙5X内へ上記の分割マスより各薬剤の投入が行われるが,この分包紙5Xを順次に消費して残量が規定量内に達したときは,次の分包紙5Xを巻着した巻心部材3X(または4)を補給交換することになる。 この場合前記分包紙5Xの残量が規定量内に達したことを警示するために,上記 巻心部材3X(または4)の成形時に,その周面の一端にマグネットを細片状に裁断した磁性体6Xを軸方向に平行に,かつその表面が露出する態様により埋設するとともに,上記巻心部材3X(または4)の付近には第3図に示すように,巻心部材3X(または4)を軸嵌する支軸2と同じ台板1上に支柱7を立設して,この支柱7から所定長さのホルダー8を突設し,この上面にカバー12付基板11の端子 台13から配出されたリード線10を介して上記基板11の位置における設定値により磁気の存在を検知する磁気センサー9が取付けられている。 このため前記の分包紙5Xを規定量宛消費した時点で,上記の磁気センサー9が残量の分包紙5Xを透過して外部に到達する磁性体6Xの磁力を検知し,これを基板11側に電気的に警示するため,その警示によって薬剤分包機の分包動作が自動 的に停止し,その表示により次の分包紙の巻心部材3X(または4)を補給交換するように構成されている。 イ乙22発明から容易想到でないこと乙22発明は,上記のとおり に停止し,その表示により次の分包紙の巻心部材3X(または4)を補給交換するように構成されている。 イ乙22発明から容易想到でないこと乙22発明は,上記のとおり,薬剤分包紙が規定量消費されると,薬剤分包装置に取り付けられた磁気センサが当該薬剤分包紙が巻き回された巻心部材に埋設され た磁性体の磁力を当該薬剤分包紙を透過して検知することにより,薬剤分包紙の交換のタイミングを効果的に知ることができるという発明である。 よって,磁性体から発せられる磁力を磁気センサによって常時検出することは予定されておらず,たとえ薬剤分包装置に角度センサが備わっていたとしても,薬剤分包紙が規定量消費されない限り磁力の検出をすることはできないから,回転角度 を検出することはできない。 また,乙22発明は,巻心部材と支軸が嵌合する構成であるから,そもそもずれを検出するという課題は生じない。 したがって,乙22発明において,本件特許の構成要件Aに定められた角度センサを有する薬剤分包装置において用いられるように磁性体を配置することは,薬剤 分包紙が規定量消費されたときに初めて磁力が検出可能となるようにするという乙22発明の技術思想に反するため,設計変更の範囲ではなく,また,当業者が容易 に想到することができるとはいえない。 ウまとめしたがって,乙22を主引用例とする進歩性欠如による無効の抗弁は成立しない。 ⑷ 争点(乙23を主引用例とする進歩性欠如)についてア乙23´発明について(乙23) 乙23に記載された発明は,薬剤分包紙等のペーパを巻き取った巻芯の支持装置に関するものであり,分包紙の巻戻し作動において巻芯が惰性回転すると分包紙にたるみが生じるため,前記巻芯に回 23) 乙23に記載された発明は,薬剤分包紙等のペーパを巻き取った巻芯の支持装置に関するものであり,分包紙の巻戻し作動において巻芯が惰性回転すると分包紙にたるみが生じるため,前記巻芯に回転方向の負荷を付与する必要があることを課題とする。 同発明の構成は,回転方向に負荷を付与した回転可能な筒体と,この筒体の外側 に嵌合した抜き差し可能な巻芯とを磁力結合して巻芯に制動力を付与したものである。 (実施例)薬剤分包機などのフレームで端部が支持される支持軸1の外側には筒体2を嵌め合わして軸受3で回転可能に支持してあり,上記支持軸1と筒体2との間に,上 記筒体2に回転方向の負荷を付与する制動機構10が設けてある。 上記制動機構10は,支持軸1の端部にねじ軸部11を形成し,このねじ軸部11にねじ係合した調整摘み12と上記支持軸1の外側に嵌合した摩擦板13との間にスプリング14を配置し,上記スプリング14の弾力により摩擦板13を筒体2の内周に設けたフランジ15に圧接している。 なお,摩擦板13は支持軸1に対して軸方向に移動可能になり,かつ支持軸1に対して非回転に支持されている。 上記筒体2の端面には,この筒体2の外側に嵌合されるロールペーパ4の差し込み量を規制する円板5がねじ止め等の手段で固定され,この円板5とロールペーパ4の巻芯6とが磁力結合されるようになっている。 磁力結合する手段は,下図のように,円板5の片面に複数の永久磁石7を環状に 設け,一方巻芯6の端面には鉄板などの強磁性板8を取付けるようにしたり,あるいは永久磁石7と強磁性板8との取付位置を逆としたり,極性の異なる永久磁石を対応面間に取付けるようにしたりしてもよい。 この支持装置は,ペーパを巻取った巻芯6を筒体2の外側に嵌 るようにしたり,あるいは永久磁石7と強磁性板8との取付位置を逆としたり,極性の異なる永久磁石を対応面間に取付けるようにしたりしてもよい。 この支持装置は,ペーパを巻取った巻芯6を筒体2の外側に嵌合してこの巻芯6と筒体2とを磁力結合したのち,調整摘み12の回動操作によって筒体2に回転方 向の負荷を付与し,ペーパ4を巻戻したときに筒体2が惰性回転しないようにする。 そして,筒体2の外側に巻芯6を嵌合して巻芯6端部の強磁性板8を円板5に当接すると,円板5に取付けた永久磁石7に上記の強磁性板8が吸着され,巻芯6と筒体2とを回転方向に結合することができる。そこで,巻芯6で巻取ったペーパ4を巻戻しすると,回転方向に負荷がかかる筒体2が巻芯6と共に回転し,ペーパ4 に一定の張力が作用する状態で上記ペーパ4を巻戻すことができる。そのペーパ4の引き出し作業時に,制動機構10の調整間違いなどによって筒体2に付与した負荷が設定値以上に保持されていると,巻芯6と筒体2との磁力結合部においてスリップし,紙切れすることなくペーパ4を引き出すことができる。 この発明のうちロールペーパに係る発明が乙23´発明である。 イ乙23´発明から容易想到でないこと乙23´発明の巻芯に取り付けられた永久磁石は,巻芯と筒体を磁力結合させ,薬剤分包紙のたるみや紙切れ防止するためのものであって,薬剤分包装置に設けら れた角度センサによって磁力を検出することを目的としたものではない。乙23には,薬剤分包装置に角度センサを設ける構成を示唆する記載はない。よって,乙23´発明の永久磁石を,薬剤分包装置の角度センサで検出することが可能な位置に配置する動機付けはない。 また,前記のとおり,乙22発明は,薬剤分包紙を規定量消費すると 示唆する記載はない。よって,乙23´発明の永久磁石を,薬剤分包装置の角度センサで検出することが可能な位置に配置する動機付けはない。 また,前記のとおり,乙22発明は,薬剤分包紙を規定量消費すると巻心部材に 取り付けられた磁性体から発せられた磁力が薬剤分包紙を透過して磁気センサに検知されることにより,分包紙の交換時期を知らせるという発明である一方,乙23´発明の巻芯に取り付けられた永久磁石の目的は上記のとおりであるから,両発明の課題の共通性はなく,組み合わせる動機付けがない。 被告らは,相違点2について乙23´発明の巻芯に乙22発明における検出用磁 石を設けることは,当業者が容易に想到し得た事項であると主張するが,前記のとおり,乙22発明の磁性体は,角度センサで検出することが可能な位置に配置されるものではないから,乙23´発明に乙22発明を組み合わせたとしても,本件発明とはならない。 ウまとめ したがって,乙23´を主引用例とし,乙22を副引用例とする進歩性欠如の無 効の抗弁は理由がない。 ⑸ まとめ以上によれば,本件特許は,特許無効審判により無効にされるべきものではない。 5 争点⑷(原告の損害額)について⑴ 特許法102条2項による推定 平成26年12月から平成28年6月14日までの間における被告製品の税抜の売上金額,粗利益金額及び運賃の額については争いがない。 被告製品の返送分の運賃9600円については,配送分の運賃と同様に被告日進の必要経費として控除することが相当である。 一方で,本件リーフレットチラシには,被告日進の販売する被告製品以外の薬剤 分包用ロールペーパや被告日進製の薬剤分包装置等が掲載され,インターネット上の通信販売サイト「分包紙Navi る。 一方で,本件リーフレットチラシには,被告日進の販売する被告製品以外の薬剤 分包用ロールペーパや被告日進製の薬剤分包装置等が掲載され,インターネット上の通信販売サイト「分包紙Navi」においても同様に別の製品が掲載されている(甲4,5)。よって,これらの作成,送付及び掲載に係る費用については,被告製品の販売がなくとも必要であったものと認められる。 したがって,被告らが被告製品の製造販売によって得た利益の額は,被告日進に つき97万0768円(89万8859円×1.08),被告OHUにつき48万5384円(89万8859円×0.5×1.08),被告セイエーにつき24万2692円(89万8859円×0.5×0.5×1.08)となる(いずれも消費税相当額を加算)。 ⑵ 推定の覆滅について 前記のとおり,被告製品は原告製使用済み芯管と一体化することによって本件発明の作用効果を奏するものであるから,単体で同作用効果を奏しないことは当然であり,推定覆滅事由にはならない。 また,需要者が薬剤分包装置を業務上使用するためには薬剤分包紙が必須であるから,需要者は自己の保有する薬剤分包装置に適合したロールペーパを定期的に購 入することとなる。そして,被告製品は,原告製使用済み芯管の外径とほぼ一致す る内径を持つロールペーパであり,被告らが原告製の薬剤分包装置において使用できることを説明していたから,需要者は原告製のロールペーパの代替として被告製品を購入していたものと考えられ,原告製のロールペーパ又は被告製品以外で,同じ寸法の内径を持つロールペーパが市場に存在すると認めるべき証拠はない。 したがって,被告製品が市場に存在しなければ,需要者は値段に関わらず原告製 のロールペーパを購入したものと 製品以外で,同じ寸法の内径を持つロールペーパが市場に存在すると認めるべき証拠はない。 したがって,被告製品が市場に存在しなければ,需要者は値段に関わらず原告製 のロールペーパを購入したものと考えられるから,被告製品の価格が有利であることは,前記⑴の推定を覆滅する事由とはならない。 ⑶ 被告らの責任被告らは,前記第2の1⑷のとおり,一体となって被告製品を製造及び販売していたことが認められるから,それぞれが得た利益の範囲において損害賠償責任を負 い,他の二者とは,重なり合う範囲で不真正連帯の関係に立つ。 ⑷ まとめしたがって,被告日進は,97万0768円の損害賠償責任を負い,うち48万5384円については被告OHUと,うち24万2692円については被告セイエーと連帯する。被告OHUは,上記48万5384円につき被告日進と連帯して損 害賠償責任を負い,うち24万2692円につき被告セイエーも連帯責任を負う。 被告セイエーは,上記24万2692円につき被告日進及び被告OHUと連帯して損害賠償責任を負う。なお,本件訴状送達の日は,被告日進及び被告OHUにつき平成28年7月14日,被告セイエーにつき同月13日である(当裁判所に顕著な事実)。 6 結論以上により,原告の請求は,被告日進に対し,97万0768円及びこれに対する平成28年7月14日から支払済みまで年5分の割合による金員(うち48万5384円及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による金員については被告OHUと,うち24万2692円及びこれに対する同月15日から支払済み まで年5分の割合による金員については被告セイエーと連帯する。)の支払を求め る限度で,被告OHUに対し,48万5384円及びこれに対する同月 に対する同月15日から支払済み まで年5分の割合による金員については被告セイエーと連帯する。)の支払を求め る限度で,被告OHUに対し,48万5384円及びこれに対する同月14日から支払済みまで年5分の割合による金員(全額について被告日進と,うち24万2692円及びこれに対する同月15日から支払済みまで年5分の割合による金員については被告セイエーと連帯する。)の支払を求める限度で,被告セイエーに対し,24万2692円及びこれに対する同月15日から支払済みまで年5分の割合によ る金員(全額について被告日進及び被告OHUと連帯する。)の支払を求める限度でいずれも理由があるからこれを認容し,その余は理由がないからこれを棄却する。 よって,主文のとおり判決する。 大阪地方裁判所第21民事部 裁判長裁判官谷有恒 裁判官野上誠一 裁判官島村陽子

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る