【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由について。 昭和四一年五月二四日の総会において、理事の選挙を
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由について。 昭和四一年五月二四日の総会において、理事の選挙を指名推選の方法によつて行なうことにつき、当初は反対意見があつたが、結局、その意見は維持されず、出席者中に異議がなく可決され、また、被指名人二五名をもつて当選人と定めるかどうかについても、当初被指名人一人について反対意見があつたが、それも撤回され、結局、出席者全員の同意があつた旨の原審の判断は、その挙示する証拠関係に照らして首肯することができる。右事実関係のもとにおいては、本件指名推選は、中小企業等協同組合法三五条九、一〇項に違反して行なわれたものとはいえないから、原判決に所論の違法はない。所論は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、または右判示と異なる見解を主張するにすぎないから、諭旨は採用しえない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 -
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