主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人大槻龍馬の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例は本件と事案を異にし適切でなく、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、公職選挙法二四七条が選挙費用の法定額違反を処罰する目的は、いわゆる金権選挙の弊害を排除し、かつ資金の多寡による選挙運動の不平等を防止しようというにあるから、同条にいう「選挙運動に関する支出」には、適法な選挙運動に関する支出のみならず、違法な選挙運動に関する支出も含まれると解すべきであつて、これと同趣旨の原判断は正当である。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五三年三月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官本山亨裁判官岸盛一裁判官岸上康夫裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里- 1 -
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